町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

自己責任の世界

2024年07月24日 00時35分41秒 | 雑感
町田・多摩センターの司法書士の宮下です。



小説はあまり読みませんが、司法書士としては読まずにはいられなかった小説が実写化するようです。

Netflixシリーズで始まる「地面師たち」。

司法書士的な役のピエール瀧氏の肩書は「法律屋」とのこと。

本では「元司法書士」だった気がしますが、とりあえずこれは見ようと思います。









いらない不動産。

みなし単純承認のため相続放棄不可。

相続登記の義務化が始まったために相続登記しなきゃいけないというある種の錯覚発生。

相続登記は相続人の調査をしないといけないし、相続人多数になる可能性高いし、調査だけで時間と費用がかかりすぎる。

相続人を確定できたとしても、認知症の人がいたら?

後見申し立てるか。

行方不明の者がいたら?

非協力な者がいたら?

調停する?

欠席で調停不成立で審判だろう。

これまた時間と費用ハンパないな。

ここはいったん申告登記入れとくか。

いや、申告登記入れても相続が発生したらずーっと申告登記し続けなきゃいけない。

こんな利用価値もないいらない負動産のために?

国庫帰属も条件合わないしどうするか。

なにもしないのはどうだろう・・・。







さて、相続業務を取り扱っている司法書士であれば上記の思考過程を5秒で通過します。

ダンディな司法書士なら3秒です。

上記のケースは特に答えありきの記載ではありません。
相続関係によって答えは全く異なるので。

また、相続放棄や相続登記義務化について、いくつか荒業も存在しますがここでは書けません。
そこには自己責任の世界が広がっています。



相続はパズルのようだなと思うことがあります。

相続発生の順序によって全く答えが異なってくる。

いくつかのパターンを考えた上で、将来的に相続放棄で逃げ切れる可能性を見出す。

それが正解かはわからない。

でも、正攻法で辿り着けるその”自己責任の世界”に安堵する相談者がいる。

僕は正攻法で成り立つ”それ”が正解だと思っています。











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