町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
本日は令和3年度司法書士試験の筆記試験合格発表のようです。
合格した皆様、おめでとうございます。
司法書士試験に合格した夢のような喜びは、これからの司法書士人生をどう歩んでいくのかというリアルな悩みに打ち消されるかもしれません。
司法書士として生きて行くということは、周りの環境は今までと違って司法書士しかいません。
多くの猛者たちと競争しつつ助け合いつつ、司法書士界を盛り上げてほしいです。
さて、民事信託(家族信託)の実務に携わる者は誰もが知ってるであろう東京地方裁判所平成30年9月12日判決。
遺留分と信託の関係で、経済的利益の分配を想定しない財産を含む部分は遺留分制度を潜脱するものとして、公序良俗違反により一部無効と判示しました。
注意しなければいけないことは、客観的には経済的利益がなくても、委託者の主観的な利益を有する場合があるということ。
他の人から見たらボロボロの物でも本人からしたら宝物、という事は珍しくありません。
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~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~
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民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
信託Q&Aなども定期的にアップ中です。
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