町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

主観的利益

2021年10月11日 16時36分18秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



本日は令和3年度司法書士試験の筆記試験合格発表のようです。





合格した皆様、おめでとうございます。

司法書士試験に合格した夢のような喜びは、これからの司法書士人生をどう歩んでいくのかというリアルな悩みに打ち消されるかもしれません。

司法書士として生きて行くということは、周りの環境は今までと違って司法書士しかいません。
多くの猛者たちと競争しつつ助け合いつつ、司法書士界を盛り上げてほしいです。







さて、民事信託(家族信託)の実務に携わる者は誰もが知ってるであろう東京地方裁判所平成30年9月12日判決。

遺留分と信託の関係で、経済的利益の分配を想定しない財産を含む部分は遺留分制度を潜脱するものとして、公序良俗違反により一部無効と判示しました。

注意しなければいけないことは、客観的には経済的利益がなくても、委託者の主観的な利益を有する場合があるということ。

他の人から見たらボロボロの物でも本人からしたら宝物、という事は珍しくありません。










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