町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

多々

2021年10月13日 23時51分14秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



AとBが、土地を2分の1ずつ共有で所有している場合、AとBは当該土地全部についてその持分に応じた使用ができる(民法249条)わけだけど、これを相談者さんに説明するときは必ずホワイトボード使います。











司法書士業務は郵便物が多いです。

郵便は基本的には窓口で出すようにしていますが、ケースに応じてポスト投函もします。


ポスト投函する時に、前の人が入れたであろう郵便物がポストの下に落ちてなくて、引っ掛かっていることが多々あります。

多々です。
間違いなく多々です。

それらは手を少し入れれば取り出せます。

僕はいつも手を入れてそれらを下に落とす作業をしています。
中には一回取り出さないとうまく落ちないことがあって、人の郵便物を勝手に取り出して再度ポストに入れています。
もはや犯罪です。

じゃないと自分の郵便物投函できないからしょうがない。

たまに引っ掛かっている郵便物が重すぎてびくともしない事もあるので、その場合には自分の郵便物は持ち帰ります。






ポスト投函は、郵便物をちゃんと下の袋に落として初めてポスト投函と言えます。
これは学校のホームルームの時間に教えるべきです。


まぁただ、これだけ郵便物引っ掛かるってことは、ポストの構造に問題があると思っていて、ポストは今こそ変わるべきなんだと思います。











町田リーガル・ホーム HP 
町田・相模原・川崎、八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~



民事信託・家族信託のミヤシタ相談所 HP 
民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
信託Q&Aなども定期的にアップ中です。


Twitter もやってます~
@machida_legal



~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com

民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
https://machida-shintaku.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 主観的利益 | トップ | 保育士は命を預かる仕事 »
最新の画像もっと見る