町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
AとBが、土地を2分の1ずつ共有で所有している場合、AとBは当該土地全部についてその持分に応じた使用ができる(民法249条)わけだけど、これを相談者さんに説明するときは必ずホワイトボード使います。
司法書士業務は郵便物が多いです。
郵便は基本的には窓口で出すようにしていますが、ケースに応じてポスト投函もします。
ポスト投函する時に、前の人が入れたであろう郵便物がポストの下に落ちてなくて、引っ掛かっていることが多々あります。
多々です。
間違いなく多々です。
それらは手を少し入れれば取り出せます。
僕はいつも手を入れてそれらを下に落とす作業をしています。
中には一回取り出さないとうまく落ちないことがあって、人の郵便物を勝手に取り出して再度ポストに入れています。
もはや犯罪です。
じゃないと自分の郵便物投函できないからしょうがない。
たまに引っ掛かっている郵便物が重すぎてびくともしない事もあるので、その場合には自分の郵便物は持ち帰ります。
ポスト投函は、郵便物をちゃんと下の袋に落として初めてポスト投函と言えます。
これは学校のホームルームの時間に教えるべきです。
まぁただ、これだけ郵便物引っ掛かるってことは、ポストの構造に問題があると思っていて、ポストは今こそ変わるべきなんだと思います。
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