町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
民事信託(家族信託)の信託契約公正証書作成時に、公証人から「受益者代理人設置しないと公正証書作成しないよ~」という謎の取り扱いがされていた時期があったよね。今は改められています。
あんなぁ~時代もぉ~あぁ~ったねと~♪
ところで、信託監督人を置くか、受益者代理人にするのかは悩ましいところだと思います。
設置するにしてもその権限をどうするか、就任時期をどうするかなど、考えることは多くあります。
特定の受益者のみを保護するのか、受託者への監督機能を重視するのか、受益者の利益保護を重視するのか、受益者の権限を制限させることを避けるのか、就任に停止条件を付けるかどうか、など。
信託監督人の権限拡張には否定的な見解も多いですよね。
話は少し変わりますが、信託監督人や受益者代理人を受託者監督機能として設置するのであれば、そもそも信託の前提条件である「受託者との信認関係」が成立していないことになり、ひいては信託自体成立していないということにはならないの?教えてGoogle。
今日の朝何を食べたかも思い出せない僕の記憶が正しければ、約2年ぶりにビール飲みました。
久々に楽しい時間を過ごしました。
いろいろ書きたいけど胸にしまっておこう。
また集まりたいな~。
自宅近くの森で散歩。
一部紅葉していてキレイでした。
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