町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
自筆証書遺言は民法でその要式が定められていますが、次の内、必要のない事項を全て選んでください(正解は最後にあります)。
正解した方は自筆証書遺言士に認定されます。
①氏名
②住所
③生年月日
④日付
⑤性別
今日は民事信託(家族信託)の相談が1件あったので事務所へGOしました。
民事信託をしたいとのことで相談にいらしたのですが、詳細をお伺いし、生前贈与と任意後見という方法もあることをお話したところ、任意後見で行く方向でまとまりました。
民事信託の相談には、信託・相続・遺言・後見・贈与 の知識、それに伴う一般的な税務の知識が必須になります。
また、不動産があれば登記の知識も必須です(たいてい不動産があります)。
法的にどの制度が相談者にとって一番適しているのか。
そして、手続き的な部分や感情的な部分、費用面での比較検討も行う必要があります。
難しい部分ではありますが、腕の見せ所でもあると思ってます。
ちなみに、本件では民事信託で進めることも可能でしたし、事務所によっては比較検討をせずに民事信託のみで話を進めてしまう事案でもあるなと考えていました。
当たり前のことではあるのですが、せめて数ある事務所の中から弊所を選んで頂いた方には、適切な”道”を示せたらと思ってますし、その努力を怠ってはいけないと肝に銘じています。
冒頭の自筆証書遺言士検定試験(こんな試験も資格もありません)の正解は②③⑤です。
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民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
信託Q&Aなども定期的にアップ中です。
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