町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
司法書士試験によく出る民法の問題ですね。
明治時代からある嫡出推定規定にメスが入る模様。
”夫の暴力から逃れて別居中に別の男性との間で子ができた場合など、「前夫の子」とされるのを避けたい母親が出生届を出さないまま子が無戸籍になっていることが問題化”
と記事にあるように、時代に合わせた改正でしょうか。
そんな曖昧な時期に子作りするなという批判もあるようですが、まぁ男女の問題はそう簡単ではないんでしょうね。
また、DNA鑑定をして決すればいいという意見もあるようです。
しかし、DNA鑑定をすれば前夫でも後夫でもどちらでもない子と判明してしまうケースもあるような気がします。
その場合、その真実を唯一知っている女性は、やはり、出生届を出さない選択をするかもしれない。
現行法では、出生届を出したら前夫の子と推定されてしまい誰も救われない。
どんな事情があるかは知りませんが、女性及びその相手方は非難されて然るべきケースでしょうか。
あまり考察したことがないので、たいした意見はないですが、いずれにせよ、生まれてきた子供の幸せを一番に考えた改正をしてほしいですね。
この数字がどのような数字か、おわかりだろうか?
リモート研修できるようになってから、いろんな研修受けれるようになって本当便利です。
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