町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

信託契約書は難しい

2022年04月15日 14時26分23秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




相続開始から10年経過して具体的相続分による遺産分割をできなくなった相続人が、遺産分割ではなく、不当利得によって他の相続人に対し具体的相続分の未収分の支払いを求めることはできない。(改正民法ネタ。)







昨日は午後はずーーーーっと民事信託(家族信託)の契約書起案のため唸っておりました。

相続税法9条の2暗記しそうな勢いです。
もちろん勢いだけなのは言うまでもありません。

認知症対策ではあるのですが、かなり悩ましくて、実務書等を読み漁っても答えはなく、自分で答えを作り出さないといけないパターンのやつです。

シンプルではあるんですがまだ悩んでます。
早く議論を終結させてほしい論点が多くあるので困っちゃいます。笑


結構1つの信託案件にどっぷり浸かるタイプなので、信託案件を4件も5件も常に扱ってる司法書士って本当すごいなと思います。

僕だけかな。

というかそんなに民事信託って常に最適な方法としてニーズあるのか素直に疑問っていうのもありますが。

どう処理してるか見てみたいです。



さて、これから相続の新規相談があるので、お昼ご飯は夕方になりそうです。
















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