町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
夏季休暇から皆さんが徐々に帰還されているようですね、だんだんと騒がしくなってきました。
お盆明けは相続関連のご相談が増える時期です。
もしどこに相談するか迷っているのであればぜひ弊所にご相談ください。
必ずお力になれる自信があります。
信託法101条では「受益債権は信託債権に後れる」とあります。
条文自体が短いので暗記すればいいかもしれませんが、論理的に脳みそにインプットできるものは暗記するのは無駄なメモリを使用するのでもったいないです。
この条文に関して言えば、
あれ?
受益債権が優先するんだっけ?
信託は受益者のための制度だし。。。
みたいな迷いが少しでも生じると数秒のタイムロスですし、結果記憶違いで間違える可能性も十分にある。
なぜ受益債権は託債権に後れるのか、という理由は信託法が解説されてる本に記載されているので確認してみてください。
この手の条文は暗記するものではないです。
ただ、こと司法書士試験に関して言えば”正確に”暗記できる自信があるのであれば、暗記した方がいい場合もあると考えています。
なんせスピードも要求される試験ですから、論理的に思考を巡らすよりも暗記していた方が問題を早く捌けることもあると思います。
自分の脳ミソと相談ですね。
ところで、司法書士試験の基準点が発表されたみたいです。
司法書士試験は人間の記憶力の限界を突破する試験と僕に言われています。
暗記が最も苦手な僕としてはできるだけ自分なりに理屈をこねくり回して暗記量を少なくする努力はしてました。
試験勉強中、ドラえもんの「暗記パン」を本気で食べたいと何度思ったことでしょうか。
これはピーターパンです。
ちなみに、司法書士試験の受験時代は信託のこと全然わかってませんでした。
セキュリティトラストってなんやねん(´▽`)
それこそ力技で暗記してた。
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