町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

リースバック

2023年05月14日 23時33分43秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



リースバック悪用、高齢者狙う 安く買い取り、高い賃料請求 自宅売却トラブル増

リースバック悪用、高齢者狙う 安く買い取り、高い賃料請求 自宅売却トラブル増

自宅を売却後、買い主に賃料を支払うことで居住し続けることができる「リースバック」と呼ばれるサービスなどを巡り、高齢者の不動産売買トラブルが増えている。サービス…

産経ニュース

 


リースバックとは、自宅をA不動産会社に売却して、A不動産会社から借りて住み続けるというものです。

住んでいた家が所有から賃貸に変わるというイメージですね。

メリットとしては、自宅を現金化できるということや固定資産税の負担がなくなるということがあります。


ただ、今回のように安く買い取られてしまったり、高い賃料を要求されてしまったりするケースが結構あるようですね。

また、賃貸借契約が定期借家(借りれる期間が決まっていること)の場合もあるようで、契約時にしっかり確認をしなければいけません。

これらは以前から注意喚起がされています。





なお、このような不動産取引では(特定商取引法上の)クーリングオフは利用できず、宅建業法に定めるクーリングオフも宅建業者が売主の場合に適用されるため、今回のような宅建業者が買主場合にはクーリングオフが利用できないというファンタスティックな状況になるということです。

詐欺取り消し、間に合えば手付倍返しで契約解除もできるかもしれないですが、そもそもリースバックを検討するようなご高齢に手付倍返しはキツイと思います。





これらを事前に防ぐには後見制度の利用も検討の余地はあると思います。

ただ、難しいところは、後見制度を利用する必要のない(医者から診断書出るレベルではない)方のような場合でも、こういった契約関係では騙されてしまうことがあるということ。

つまり、認知症等でなくても騙される可能性があるということ。

そう考えると、後見制度では限界があります。




じゃあ、任意代理で対応するか?と考えても、結局は委任契約なので本人が契約することを完全に防ぐことはできない。



一方で、民事信託(家族信託)はどうか、と考えた場合、今回のようなケースでは親から子供に不動産を信託しておけば、子供が契約をする必要があるので、親が独自の判断で契約を進めることはできず、受託者である子供の判断を仰ぐ機会を強制的に設けることができます。

認知症対策で利用されることが多い民事信託(家族信託)ですが、こういった契約関係のトラブルを未然に防ぐためにも効果を発揮したりします。

もちろん、受託者である子供でも見抜けない場合もあると思うので、その場合には信託監督人や受益者代理人を設けておくことも考えられます。





不動産が絡むと大きなお金が動くため、騙そうとしてくる人達はたいてい不動産を狙います。

不動産が絡む契約等は、知り合いの不動産業者を通して行うのが安心ではありますよね。

なお、司法書士も職業柄、不動産屋と知り合いが多い業種だと思うので、司法書士に声をかけてみるのもいいと思います。











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