ロドス島の薔薇

Hic Rhodus, hic saltus.

Hier ist die Rose, hier tanze. 

現行憲法および自民党改憲案比較表2

2012年10月11日 | 憲法論資料

 

第4章 国会

  現行憲法 自民党草案  
第41条(国会と立法権) 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第42条(両議院) 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第43条(両議院の組織) 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
    両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第44条(議員及び選挙人の資格) 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
第45条(衆議院議員の任期) 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条(参議院議員の任期) 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第47条(選挙に関する事項) 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第48条(両議院議員兼職の禁止) 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第49条(議員の歳費) 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第50条(議員の不逮捕特権) 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。
第51条(議員の免責特権) 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
第52条(常会) 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 国会の常会は、毎年1回召集する。
  1. 常会の会期は、法律で定める。
第53条(臨時会) 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第54条(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別会及び参議院の緊急集会) 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
  1. 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
  2. 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
第六十九条の場合その他の場合の衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。
    衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会の特別会を召集しなければならない。
  1. 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
  2. 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
第55条(資格争訟の裁判) 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第56条(表決及び定足数) 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
  1. 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  1. 両議院の議決は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければすることができない。
第57条(会議及び会議録の公開等) 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
  1. 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
  2. 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第58条(役員の選任並びに議院規則及び懲罰) 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
  1. 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第59条(法律案の議決及び衆議院の優越) 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
  1. 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
  2. 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
  3. 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第60条(予算案の議決等に関する衆議院の優越) 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
  1. 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議 院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第61条(条約の承認に関する衆議院の優越) 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第62条(議院の国政調査権) 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第63条(国務大臣の議院出席の権利及び義務) 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院のいずれかに議席を有すると有しないとにかかわらず、いつでも議案について発言するため議院に出席することができる。
  1. 内閣総理大臣その他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、職務の遂行上やむを得ない事情がある場合を除き、出席しなければならない。
第64条(弾劾裁判所) 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
  1. 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

第5章 内閣

  現行憲法 自民党草案
第65条(内閣と行政権) 行政権は、内閣に属する。 行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。
第66条(内閣の組織及び国会に対する責任) 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
  1. 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
  2. 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第67条(内閣総理大臣の指名及び衆議院の優越) 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
  1. 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指 名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。
  1. 国会は、他のすべての案件に先立って、前項の指名を行わなければならない。
  2. 衆議院と参議院とが異なった指名をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が指名をしないときは、衆議院の指名を国会の指名とする。
第68条(国務大臣の任免) 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
  1. 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第69条(内閣の不信任と総辞職) 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第70条(内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職) 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第71条(総辞職後の内閣) 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
第72条(内閣総理大臣の職務) 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。
  1. 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。
第73条(内閣の職務) 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
  1. 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
  2. 外交関係を処理すること。
  3. 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
  4. 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
  5. 予算を作成して国会に提出すること。
  6. この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
  7. 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。
  1. 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
  2. 外交関係を処理すること。
  3. 条約を締結すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
  4. 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務を掌理すること。
  5. 予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。
  6. 法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
  7. 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第74条(法律及び政令への署名) 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第75条(国務大臣の特権)

国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 現行憲法および自民党改憲案... | トップ | 現行憲法および自民党改憲案... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

憲法論資料」カテゴリの最新記事