子供原因の事故 偶然の損害 親は免責
通常危険ない行為 最高裁、初判断
放課後に子供たちがサッカーで遊んでいた際、小6男児(当時11歳)がフリーキックの練習で蹴ったボールが、ゴールと門扉を越えて道路に転がった。
これをよけようとしたオートバイの男性(同85歳)が転倒し、足の骨折などで入院して約1年4か月後に肺炎で死亡した。
1審・2審ともに、男児は過失があったと認める一方、11歳だったことから責任能力はないと判断。
上告審ではこれを前提に、親の監督責任の有無が争点となった。(4/10 読売新聞朝刊)
世間では、被害者が高齢だったということで、事故との因果関係を疑問視したり、
損害賠償目当てだという意見もあるようです。
表面的な状況だけで意見するのは慎むべきだと思います。
私たちにはわからない、それぞれ関係者の思いがあるわけですから。
子どもが起こした事故の責任を親がどこまで監督責任を負うのか。。。
旦那は長年地元少年サッカーの指導者をしています。
ボランティアと言っても、大事な子供さんを預かって指導しているのですから、
何かあれば監督責任という話になるでしょう。
他人事ではありません。
今日の新聞記事に親御さんのコメントがありました。
息子の行為が法的に責められるほど悪いことかという疑問がずっとぬぐえなかった。
少なくとも世間と同じ程度に厳しくしつけたのに、『しつけがなってない』と断じられ、自暴自棄になりかけたこともあった。
事故から11年。
親御さんの気持ちを思うと、同じ親として胸にくるものがありました。
また、当時11歳の男児はこの11年をどんな気持ちで過ごしたのでしょうか。
何とも切ない話ですね。
通常危険ない行為 最高裁、初判断
放課後に子供たちがサッカーで遊んでいた際、小6男児(当時11歳)がフリーキックの練習で蹴ったボールが、ゴールと門扉を越えて道路に転がった。
これをよけようとしたオートバイの男性(同85歳)が転倒し、足の骨折などで入院して約1年4か月後に肺炎で死亡した。
1審・2審ともに、男児は過失があったと認める一方、11歳だったことから責任能力はないと判断。
上告審ではこれを前提に、親の監督責任の有無が争点となった。(4/10 読売新聞朝刊)
世間では、被害者が高齢だったということで、事故との因果関係を疑問視したり、
損害賠償目当てだという意見もあるようです。
表面的な状況だけで意見するのは慎むべきだと思います。
私たちにはわからない、それぞれ関係者の思いがあるわけですから。
子どもが起こした事故の責任を親がどこまで監督責任を負うのか。。。
旦那は長年地元少年サッカーの指導者をしています。
ボランティアと言っても、大事な子供さんを預かって指導しているのですから、
何かあれば監督責任という話になるでしょう。
他人事ではありません。
今日の新聞記事に親御さんのコメントがありました。
息子の行為が法的に責められるほど悪いことかという疑問がずっとぬぐえなかった。
少なくとも世間と同じ程度に厳しくしつけたのに、『しつけがなってない』と断じられ、自暴自棄になりかけたこともあった。
事故から11年。
親御さんの気持ちを思うと、同じ親として胸にくるものがありました。
また、当時11歳の男児はこの11年をどんな気持ちで過ごしたのでしょうか。
何とも切ない話ですね。