現行憲法改正の是非論に関する最大の論点は、憲法第9条の規定内容とその解釈・適用についてのことであろうと当方は思う。第9条では、1項の「戦争放棄」と2項の「戦力不保持」「交戦権の否認」に分けて次のように規定されている。
1項:日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2項:前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
確かに文言から受ける印象は、立派な戦争放棄宣言である。だが、1項の規定を素直に読めば「全ての戦争を放棄している訳ではない。」と解釈するのが自然である。
だから歴代政府は、この9条の解釈については、「日本は、国家固有の権利として認められている自国自衛のための自衛権までも放棄した訳ではない。」故に「自衛のための必要最小限度の軍事力は、9条2項の戦力に該当しない。」永久に放棄したのは、「国際紛争解決の手段として行う戦争と武力による威嚇又は武力の行使である」という解釈をして来ている。
しかし、この解釈は、「伏字を辿って繋ぐ読み取り解釈」のようなものであり、異なる9条観を生む理由にもなっている。これが問題の第1である。
第2の問題は、「国際紛争解決の手段としてではない、自衛のための武力による威嚇又は武力の行使は、現憲法の下でも許される。」との解釈も、無理な解釈だ。何故なら、自衛目的で始まった自国周辺での武力行使と雖も、国際的に観れば地域における国際紛争であり、その紛争が長引いたり、武力行使の範囲や程度が拡大したりすれば、関係国が絡む国際的な紛争解決の手段としての戦争に発展する虞が多分にあるからだ。
かってのベトナム戦争がそうだったし、目下休戦中だが、ウクライナ内の紛争が代理戦争に至る恐れも指摘されているように、自国内又は隣国との紛争が、国際紛争に発展するとの観方もあることは確かである。
第3の重大な問題は、9条2項の「戦力不保持」及び「交戦権の否認」に関する規定とその解釈についてである。「自衛のための必要最小限度の軍事力」の保持は可能。だからその範囲内で整備されているとされる「現在の自衛隊の軍事力」は「戦力」でない。との見方は常識的に解釈しても、「9条の拡大解釈」だと言わざるを得ない。
周知のとおり、現在の自衛隊は、世界第5位の防衛費(H26年度約4.9兆円)で維持され、最新の装備と質の高い陸海空自衛隊員(総数約23万人)を有している。現行自衛隊の編制・機能・国内外での活動と潜在戦力や諸外国からの評価等の現況を至当に評価すれば、「自衛隊は事実上の軍隊」であると評価・認識すべきである。
「9条2項の規定と現在の自衛隊の実態が、如何に乖離・食い違っているか」多くの国民も基本的にはそう認識しているし、この認識は正直で正しい認識だと思う。
第4の問題は、我国は、交戦権を否認した国だが自衛の為の「交戦=戦い」は許されると解釈されている点である。わが国の戦争放棄に似たイタリヤ憲法11条には「・・・、国際紛争を解決する方法としての戦争を否認する・・。」との規定はあるが、同国憲法には、交戦権の否認についての規定はない。
なお、防衛省の防衛白書では、交戦権は自衛権とは別個の概念で、この交戦権は「戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称」であると説明されている。しかし、この解釈が9条2項の「交戦権」とどう繋がるのか、理解しにくい。
第5の問題、それは、日々訓練に励んでいる隊員諸氏が、自衛隊の憲法上の位置づけについて、一様に信じて疑わない定見を有しているか疑わしいと観られていることだ。その遠因は、9条の規定に由来しているからであろう。
この傾向は、自衛隊創立後61年の今日も全く変わっていないだろう。加えて、集団的自衛権の行使容認等を前提とする「安保法制」関連論議が進んでいる昨今の情勢の下で、「自衛隊の役割拡大」に伴う疑念は広がるばかりだろう。
政府は、国民に対し「自衛隊の役割拡大と憲法9条等との関係」についても、機会を捉えて認識啓蒙すべきだ。しかし、この問題は政府にとっても「痛し痒し」の問題のようで、さしたる努力は未だ為されていない。
自衛隊の任務は、「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする(自衛隊法第3条)」と規定されている。
そのために、自衛隊は、年々整備強化されている。なお未だ防衛力は不備だと観ている軍事専門家諸氏の意見もあるが、しかし、現在の自衛隊の実態を市民目線で観れば、「自衛隊は立派な軍隊であり、自衛官は軍人である」との見方が多かろうと当方は思う。
第6の問題は、国民各層に潜在している「軍隊・軍人は軍国主義に繋がる」との負の意識是正について、歴代政府による啓蒙努力が殆どなされず、むしろ避けて来ていることである。
こうした努力の欠如もあり、「わが国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。(自民党の改憲草案)」と聞いただけで「自衛隊に対する負のイメージ」が増幅される風潮を生じたりしている。
諸外国では「自衛官は軍人として遇されている」ことを示す最近の具体例がある。それは、ソマリヤ沖周辺での多国籍軍による海賊対処部隊の司令官に、日本の海上自衛隊の海将補がその任に当たる(輪番制でH27.5末~7.23)と報道された(2月3日防衛省発表)」ことである。
海外では事実上軍人扱いになっているが故に、優秀な高級将官が限定的とは云え、多国籍軍の司令官に任命されたのだと当方は解釈した。「自衛隊を軍隊、自衛官を軍人」に位置づけることに伴う諸々の法的対応努力は今後逐次推進されるだろうが、改憲の際は、誤解・疑念のない条文として明文化されて然るべきだ。
いずれにしても、国民の大多数が認めている自衛隊が、「政府の解釈改憲」上は「合憲」だとされていても、それは厳しく評すれば「政治的詭弁」であり、解釈上は「自衛隊を継子扱い」しているようなものだ。そう感じている国民も少なからずおられることを信じている。
おわりに、現行憲法9条の全文を読んで素直に、「確かに自衛隊は、存在及び期待されている役割の面でも条文上全く疑義なし」と確信をもって理解・認識出来る人は、相当練れた憲法解釈通か或いは理屈抜きの自衛隊支持者、乃至は「定見のないイエスマン」だと当方は思う。
以上のような諸疑問が近い将来改憲条文の中で解消されることをこの頑固爺は、心から期待している。次回は、「諸外国における国民の防衛義務」のことについて若干紹介したい。
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