青春メモリー ・好き勝手な人生で良かったのか? 自分探しの旅に出よう !

旅行・音楽・人生会計対策・スポーツ幅広く公開

おいちゃんSF 「消えた日本民族」

2019年07月01日 | 歴史コラム

メタンハイドレートの掘削をすると・・



これはタイムマシンに乗って見てきたことを綴るものです。


今から1万年前に、既に日本列島には人が住んでいました。


彼らは宇宙人と交信しアドバイスも受け、何千年以上も一世を風靡して、かなりの繁栄を築きました。


しかし日本列島にも地殻変動や氷河期が到来し99%の民と建造物は海の底へ深く沈んでしまったのです。


沖縄にある海底の階段状の建造物はその名残です。


アイヌ以前にかなり古くから残る遺跡は今から1万年前から2万年前に栄えた、かなり文化の高い日本列島の民族の証しなのです。


重機もない時代に大掛かりな8階建ての高さの木造の祭祀的な建造物の痕跡も残っております。


我ら日本民族は法律に縛られることなく、一万年以上 平和に暮らしていましたが、あちらこちらで起こる火山噴火などの異常気象に見舞われ、この日本民族は一旦リセットされるが如く消え去ったのです。


・・・


その後、一万年以上の月日が流れた・・・。



今から四千年前から氷河期が沈静化しだし、温暖となり始め流氷がまだ樺太と、稚内が繋がっている時代、冬季にオホーツク人が、さらにアイヌが鎌倉時代前から日本へ移住して来ました。



蝦夷から東北と南下しその地に住み付いたのです。


ある程度、馬が互いに交差できるほどの道幅、広場は既にありました。


アイヌ民族は縄文時代の先住民族跡を利用し海、湖、そして鮭の遡上する河の近くに


次々とを形成したのです。


ですから和人が、蝦夷に来てある程度アイヌが、開拓の基礎を作っておいてくれた訳ではありません。


文字を使う習慣はなくそこまで幾何学的な数式で、割り振りをし大規模建築は出来ません。


日本は既に一度開かれてあったのです。



きっと、徹底的に海底をメタンハイドレート等の地質調査を本格的に繰り返す事により


1万年、2万年前の当時としてはありえないような遺物が出て来るでしょう。



本当にタイムマシンで見て来たのかもしれないぞ・・・・




おいちゃん


夜に逢おう ①

2019年07月01日 | 音楽コラム

もっと早くに出逢いたかった・・・


「うしろ姿」


恋を装うことのつらさ  「本気になって欲しいの」


これが、口に出して言えない私の本当の気持ちなの


「恋唄」


あぁ 逢いたい・・・あなた


もう一度、せめてせめて もう一度だけでも逢いたいの


・・・もっと 早く出逢っていれば



「青い瞳のステラ」


青い海とビキニが似合ってた、ヨットが欲しいと言っていたねステラ


仲間と持とうと君も言っていたのに


ステラ、君は何処へ行っちまったんだろう・・・・



「悲しい色やね」


大阪の夜、精一杯二人で飲んで、遊んでしまったね


お互い きっとどこか寂しかったんだろう


確かな温もりが欲しかったんだよう


・・・・


(矢吹 健、前川 清、柳ジョージ、上田正樹)


おいちゃん保険 ①生命保険の基礎知識

2019年07月01日 | 生活の友

変額保険するのならイデコの方


  生命保険 の種類  


(基礎用語)


1. 保険契約者→ 契約後に変更も出来る、保険会社と保険契約を結ぶ人で、権利と義務を持つ


2.被保険者→ 変更は出来なく、生死、病気、ケガの対象となっている人


3.受取人→ 契約により保険金、給付金、年金を受け取るように指定された人で後で変更も出来る。


4.保険料→ 保険の対価として保険会社に払い込む金銭


5.保険金→ 被保険者が、満期まで生存するか死亡、高度障害状態になった時に受取人に支払われる金銭



  1. 給付金→ 被保険者が、病気ケガで入院、手術、災害で障害を生じた時に保険会社から支払われる金銭年金→ 毎年保険会社から原則2ヶ月毎に受け取る金銭


7.契約日→ 保険料の払い込みや満期日の基準となる日で、保険期間の起算日


8.契約応答日→ 年単位、半年単位、月単位の日で契約後に毎年の契約日に対応する日のこと


9.満期日→ 契約が満了する日


10.保険期間→ 保険料払込期間とは必ずしも一致しないが、期間内に保険事故が発生した場合のみ保障が続く期間


11.保険料払込期間→ 契約者が保険料を払込続ける期間


12..主契約生命保険のベースとなる部分、特約あくまでも主契約あってのもので、単独では使えない。


時期が経過し不要になれば外す事により節約になることもある。


13解約返戻金→ 保険生独特のもので運用途中での換金制度、この支払いに手数料はかからない、保険料払込みに欠格期間、まだ短い場合は支払われないケースもある。


  1. 年金→ 毎年保険会社から受け取る金銭



(生命保険の分類)


1️⃣ 「死亡保険」「生存保険」「生死混合保険」


・死亡保険→ 終身保険、定期保険で被保険者が死亡、高度障害状態になった場合に支払われる。


・生存保険→ 一定期間終了まで被保険者が、生存していた場合に支払われる保険で、貯蓄保険、個人年金保険がある。


・生死混合保険→ 養老保険で、死亡保障・生存保障が組み合わさっている、被保険者が高度障害、死亡の時や保険期間終了まで生存した時は支払われます。


運用色の濃い金融商品。



2️⃣ 「定額保険」と「変額保険」:


変額保険の特徴→ 基本保険金額は保障されるが、運用実績により「死亡保険金」は増減する。


満期保険金や解約返戻金も最低保障はなく変動する。


配当金の利源は費差益と死差益。


適用勘定は特別勘定。


特約部分:一定額。


同条件での保険料:安い


リスク:契約者が負う。


特約部分:一定額。


同条件での保険料:安い


*運用実績が良い時は受取金額が多くなる。






おいちゃん相続 臨時「改正法 」ラスト 5

2019年07月01日 | 相続

「追加寄与分」について

 

今回でラスト 臨時の改正分が終わります。

 

最終項は「追加寄与分」です。

 

 

この件は 一度取り上げておりますので、バックナンバーを見ていない方の為に再度詳細をご案内します。

 

・・・

 

「寄与分」はいくつかの項目で被相続人の財産維持、実質的な増加に貢献した相続人に対し、公平に財産を分ける前に、一定の受け取り分を相続財産から差し引き、その後に全員で話し合い、

 

不調の場合は仲裁を入れて分けるのです。

 

 

つまり、寄与分貢献分 +本来の相続分で、貢献した対価を多く受け取る事になります。

 

・今回の改正法との違いは、先に財産にアタックする事は出来なく、分与する予定の価額に対して

 

「金銭請求権」を行う。

 

・親族であれば血縁関係のない法的に他人であってもその請求権を認める。

 

この2つの改正点です。

 

 

1️⃣ 相続人ではない親族(例、相続人の嫁、姪、法定相続人に確当しない兄弟姉妹など)に金銭請求権を与える。

 

2️⃣ 分与財産が、決まってから後に、請求権を行使する。

 

アドバイス:

 

*「寄与分」と違いまして先に引けないので、各相続人の相続分が確定しますと、もう

 

自分のものと云う所有意識が生まれるので、家庭裁判所を通して行う事が多くなると思います。

 

*私が、仕切る立場でしたら、家裁なんて面倒ですので、分与財産が、相続人の口座に振り込まれる前に、改正になった事を主張し見なし受け取り金額を出し早い段階で請求させます。

 

その後、ごねるとか、数ヶ月、1年以上遅滞があれば、その時は裁判ですね。

 

*「寄与」と云うのは、原則無償の愛なので、被相続人などから金品を受け取らない事が肝心。

 

そうしませんと

 

天使ではなく金目当てのただの

 

「あきんど」になってしまいます。