Q: 4人のうち仕送りをしていない兄弟が・・・・
割と裕福なのに親の面倒も仕送りもしていない。
その兄弟1人に親の死後に金銭の請求はできるものですか?
A: 民法上は 家族等はお互いに困っている時は助け合う「扶養の義務」を持っております。
明らかな「請求権」はありませんが、良い方法はあります。
1️⃣ 「寄与分」の主張を宣言します。
寄与分項目の中に被相続人の療養看護や監護を行い財産の減退に対し貢献し、
本来老人が介護人を雇い認知症であるなら契約行為をしなくてはならない所
家族が任意後見人になって代行を行い親を監護した。
又はある相続人がしっかり介護をした・・。
(無償かほんの数万円以内の親が許可した報酬分は引いて請求が望ましい)
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この場合それらの行為を立証する介護ノート日誌、日付入りメモ書き等の事実が確認できるものが
ありましたら、被相続人の財産に対してアタックできます。
寄与相当分の額を計算した後に、相続人同士で遺産分割協議を話し合ったが、不調に終わりましたら
仲介人を呼び再度協議し分割します。
面倒を看ていた人は最終的に公平に多く配分できることになります。
2️⃣ 「特別寄与分請求権」: 面倒を看ていた人が相続人以外の親族などでしたら本来相続権のない嫁・でも
法の改正で寄与した場合は財産に対し請求権が与えられました。
家裁を通す前に少しきつく言い切り、先に請求権を確定させ書類に判をもらうべきです。
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3️⃣ 「寄与分」を使わなくても仕送りの通帳の記録をたてに「キッチリ4等分ではおかしい不公平と思う」と
述べます。
法外な額はいけませんが、ある程度仕送りした人は多めに財産を主張しておかしくありません。
揉め始めましたら士業を入れて仕切って頂くのが宜しいです。
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*相続系の税理士、司法書士、行政書士、FP、不動産コンサルタント等の中から主体となる財産の種類に
応じ連絡をして報酬のこともある程度聞いてから呼びます。
*この仲介手数料は相続財産からは差し引くことは出来ません。
呼ぶことに同意した兄弟で分割して支払います。