【 損害保険の基礎知識 】
(保険料の決まり方)
1️⃣ 保険が成り立って行くために
収入=支出が成立するように統計を計算し確率的に
一定の保険料が合理的に算出されている。
火事200戸×出す保険金1,000万円÷10万戸=2万円
の保険料と決められる。
2️⃣ 自分の家計に置き換えると解り、
収入保険料<支払保険料
ですと、保険制度は破綻します。
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(損害保険の基本原則)
① 大数の法則→ リスクは統計学、確率論より合理的に導き出す事が出来るという法則。
② 収支相等の原則→ 損害保険が成り立つ原則。
③ 給付・反対給付等の原則→ 保険料負担をリスク度で測る。
④ 利得禁止の原則→ 損害保険は集めた保険料をお互いの利益、売上を目的としてはいない。
事故は仕方なく突然起こるもので、故意に起こす事は公序良俗に反し認められない。
このように利益やお得を求める事が優先されてはいけない・原則
・実損填補: 損害保険は大きな金額の保険を掛けても実際の損害額までしか出せないこと。
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(損害保険の基礎用語)
1.告知義務→ 重要な事実を不実に回答しなくてはならなく、同じことを保険会社に回答する義務を負うこと
2.通知義務→ 契約内容が変更した時の通知をする義務。
これを怠ると給付 反対給付 均等の原則に悪影響を及ぼすこともあり最悪、保険契約解除かお互いの合意のもとに割増保険料を受け取り契約を継続するかの選択をすることとなる。
3.異動→ 期間中に契約の内容の変更があること。
4.故意→ 放火など、損害を与える好意を意識的に行うこと。
5.過失→ タバコの不始末により火災となるなど不注意により、損害を与えた行為。
6.重過失→ 可燃性の危険物の倉庫であることを知りながら喫煙して火災になったなど、最悪の結果を作る行為。
7.過失相殺→ 自動車事故で被害を受けた本人にも落ち度がある場合、過失割合に応じた損害賠償額が、減額される事。
8.代位→ 自動車事故などで被保険者が、損害額を上回る利益を得ることのないように加害者への請求権が保険会社に移されること。
9.急激かつ偶然な外来の事故→ それが、突発的に予知されないで起こり、原因が身体の外部からの作用による「急激」「偶然」「外来」この3要素を満たす事故である。
この条件を満たせば保険金が降りる。
- 再調達価額→ 価額協定保険のように同等の物を新たに建築か購入をする為に必要な金額のことで、
この価額から経過年数や使用での消耗分を控除した額が「時価」となる。