個人年金の受取人が契約者と異なる場合は「年金受給権」が贈与税や相続税の課税対象となる
(非課税となる給付金等)
・「入院給付金」「高度障害保険金」「障害給付金」を被保険者、配偶者、生計をいつにする他の親族が受け取る→ 非課税
・特定疾病保険金、リビングニーズ特約の保険金→ 非課税
・リビングニーズ特約でも生前の受取金は非課税だが、死亡時点での残金部分は相続税の対象となる。
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(医療費控除と給付金の関係)
「入院給付金」などの医療費を補填する保険金などは控除額の計算をする際に差し引かなければならない。
・控除額=(医療費の支出額−医療補填額)−10万円で計算します。
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(個人年金保険に係る税金:
1️⃣ 死亡給付金にかかる税金:
被保険者が死亡し受取のスタンスが変更になった場合は「相続税」「所得税」「贈与税」のいずれかの課税対象となります。
2️⃣ 年金受取時にかかる税金:
・二重に課税される事はないイメージで、通常は雑所得としての所得税となる。
・課税対象になっていない部分は「課税部分」「非課税部分」に分け下の式により課税部分の所得金額のみが課税対象となる。
所得=課税部分の年金収入額引く課税部分に対応する支払い保険料
例: 契約者(夫)→受取人(妻)本人は他界:
税金→ 年金受給額に対しては贈与税、毎年の年金受取に対して雑所得の扱いとなる。
雑所得・税金の計算:
a. 必要経費→
その年の年金額× 払込保険料÷年金受取見込額
b. 雑所得=その年の年金額− 必要経費
3️⃣ 年金受取開始後に一括して受け取る場合:
確定年金や保障期間の部分を一括で受け取る場合:
「確定年金」→ 一時所得(契約は終了)
「保障期間付終身年金」→ 一括で受取は雑所得扱い。
保障期間後に生存していれば年金が再開されるためです。