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新潟市の住宅設計事務所ネイティブディメンションズ=狭小住宅や小さい家、構造計算、高気密高断熱が好きな建築士のブログ

未だ理解できず。

2021-02-16 22:27:12 | 建築法規・施策
最近は、来月着工予定の建物の設計を粛々と作業しているところですが、未だにぽかんとしちゃうお話を。

建物を建築する際には、建築基準法を遵守しなければいけないのですが、その内の敷地に関する法律で、日本には建物を建てていい場所と建てちゃいけない場所が存在します。

ざっくり言うと、建物ってむやみやたらにどこでも建てていいわけではなくて、自然や田畑の場所をしっかり確保して、住み分けましょうよという法律。

そして、建物が建てられる場所とは、原則として4m以上の道路に接している場所と決められています。

一番上の画像は建設地付近の画像ですが、ちょっと郊外のよくある風景。
(グーグルさんから引用しています。)
タンクローリーも走っちゃうくらいの道路幅もあります。
電線もやたらとあるし。

しかし、ここは原則建物を建てちゃいけない地域。
ここで、建築するには43条1項の許可申請をして許可が下りてから、確認申請や長期優良住宅の申請ができるようになるので、建てるまでに結構苦労します。

一方、こちらのいよいよな風景。

(こちらもグーグルさんからの引用)
車が1台通るのもやっと。って言っても普通車じゃ走りたくない道。
電線も「あ、とりあえず通ってるみたい」と確認できる程度。

しかし、ここは普通に建築OKの地域。
道路もふっつーに新潟市道(ただし、2項道路というちょっと特殊な道路)

一般的な申請で建てられちゃいます。

え、なんで?

って思いますよね。

アウトドアブームもあったり、時代性なのか、郊外での暮らしが注目されています。
若い時は車の運転が問題ないので、郊外で田舎暮らしを満喫して、老後は市街中心部でマンション暮らしという選択方法です。

土地代も安いし、いいよねーっていう発想ですが、建てられる場所と建てられない場所があるので注意が必要です。

ぱっと見じゃ、ホント分からないんです。



おまけ
今日のハート君





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