ねこてん~全ての猫は天使である~

東京都港区青山&ビックサイト周辺にて地域猫活動を行っているボランティア

引き取りを拒否される小さな命

2020-03-05 22:40:00 | ノーキルだけでは救われない命
センターへの持ち込みを説諭の上に引き取り拒否できるとした愛護法第35条。
これも殺処分ゼロの弊害です。

殺処分ゼロは誰のため/名古屋市の場合

名古屋は獣医師会のバイアスがあり、壊滅的に不妊去勢が進んでいない都市。

通常ならば、右肩上がりになるはずの殺処分頭数を動愛法35条による引取り拒否で辻褄合わせをしています。

つまり、センターの外で動物たちは泣いている…不幸な命は増え続けているのです😿



2019年5月の動愛法改正案公表を受けて、6月11日の「動愛法改正35条3項の改正案」の記事。

8週齢の日本犬特例、付いちゃいました💧
動物愛護法改正の舞台裏

それに対して尾辻会長は『改正案はガラス細工のようなもの。法改正し、動物愛護を前に進めるためには妥協も必要だ』と。

脳内で“妥協”がリフレイン。
動愛法って妥協の産物なのですか?

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Hiro Yamasaki 氏 Facebook より
動愛法35条3項改正案は第1項の但し書きを所有者不明犬猫にも適用させる。
これは地獄の5年の始まり。
民間は更に詰め込み収容に、行政は間違いなく楽になる。
処分ゼロ議連に期待したタレント、56日規制支持者の偏狭さと盲目さが招いた大失策だ。
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どうぞ、猫でも分かる動愛法35条の一席をお付き合い下さい。

実は、ペットを飼っているいないに関わらず関係大ありなのです。

今回の改正案は1項の『引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。』を飼い主のいない犬猫にも適用しちゃうぞ!というもの。



〈 愛護法第35条-1項の後半文 〉
ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第7条第4項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。

〈 愛護法第35条-3項 〉
第1項本文及び前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。

〈 愛護法第7条-4項 〉
動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。



本来、7条4項の終生飼養を盾にとっての引き取り拒否だから、飼い主のいない犬猫には当てはまらないはず。

「相応の事由」は何だろう🤔
駆除理由で引き取るのは動物愛護に反するとかかしら?

実は殺処分ゼロなんて、遠い夢だった頃に、私たち愛護活動者は「野良犬猫をホイホイ引き受け殺処分するのは反対」の立場でした。

今でも「殺処分される命が減る方が良い」と思っている方は多いのではないでしょうか。



これは問題解決にならないどころか先送りしているだけ。

私たちの知らない所や見えない場所で、不幸な命は増え続けています。
センターの外側で動物たちは苦しんでいるのです。

そして、町や山や森に飼い主のいない犬猫は溢れ、トラブルが起き、社会にも悪影響が出ます。

保護団体は、次から次へと終わりない活動を強いられ疲弊し、やがては多頭飼育崩壊します。




私が最も危険だと感じるのは、愛護センターの在り方です。
ピサの斜塔が、気がついたら直立していたほどの想定外。

私たちは頑張っているんです、TNR。
もうもう、愛と青春の地域猫活動。

それは、望まれない命を産ませない、さすれば処分せざるを得ない命は最低限になると思っているから。

そうしたら、愛護センターは殺処分を止め、行き場をなくした犬猫の公的なシェルターになると考えていたから。

殺す場所から生かすセーフティネットになると信じていたから。



国が殺処分ゼロの御旗の下に、過剰繁殖を後押ししてしまっていることに気がついて頂けたらと思います。

殺処分せざるを得ない命を減らしていくためには蛇口を閉める、不妊去勢手術を当たり前にする。

動物医療に繋ぐことで、我々の無知・無責任・無関心を解消し、人々の意識が変わった結果にあるのが殺処分ゼロです。

動物たちの明けない夜
外猫を増やして殺したい国