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政府への質問

2009-12-16 02:03:23 | 特例ご引見問題
天皇陛下による習近平中国国家副主席のご引見に関し、首相官邸に対して以下の通り送信いたしました。

昨日、多くの反発の声がある中で、政府によって天皇陛下による習近平副主席のご引見が強行されました。このような横暴は、断じて是認できず、厳重に抗議申し上げます。その上で、以下の総理のご発言について、国民に対して説明いただきたく存じます。
1「1カ月を数日間切れば、もう杓子定規でダメだというようなことで、果たしてそれが本当にたとえば諸外国との国際的な親善の意味で、正しいことなのか」発言
・今回の件は報道等によれば「数日間」どころではない。そのことについて如何。
・中国の国家副主席のご引見については、「ルール」は守らなくてよいとも解せるが、「ルール」を守るべき場合の国家や役職、そうでない場合のそれらというものを判断する政府としての基準は何か。
・上記について仮に基準がないとすれば、今後「ルール」を守れば、その国と中国の間に差をつけてしまい、再び「あの時は政治利用であった」という批判が再燃しかねない。一方、そういった批判を避けようとすれば、「ルール」を無視し、陛下のご負担を増やす可能性がある。故に、鳩山内閣への批判回避と陛下のご不例への配慮がトレードオフとなり得るが、いずれを優先させるのか。
2「小沢幹事長の発言もありますが…よしとしたい」発言
・小沢氏は、今回のご引見を「国事行為」とされた。しかし、天皇の外国賓客との面会は、憲法7条の「国事行為」に入るとは到底思えない。通説によれば、それは「公的行為」であり、また政府も「外国要人、在京外国大使などのためのご引見」を「国事行為」とはしていない[http://www.kunaicho.go.jp/activity/activity/01/activity01.html]。
これは鳩山内閣として、憲法解釈を変更したと捉えて良いのか。
・小沢氏は、今回の件に関して「天皇の政治利用」という指摘は否定された。一方で、「陛下はご自身に聞いてみたら『それは手違いで遅れたかもしれないけれども会いましょう』と、必ずそうおっしゃると思うよ。わかった?」と発言された。この発言からは、鳩山内閣は陛下のお気持ちを勝手に忖度し、今回の件に対する批判の声を抑えようとしたと捉えられても不思議ではなく、これこそが「天皇の政治利用」といっても過言ではないが、如何。


民主党への質問

2009-12-16 00:46:18 | 特例ご引見問題
天皇陛下による中国の習近平国家副主席のご引見についての、民主党の小沢幹事長の記者会見に対して、疑問を感じた方は多いと思います。当方からは民主党に対して、以下の質問をお送りしました。

24日の貴党の小沢一郎幹事長の記者会見における、天皇陛下による中華人民共和国の習近平国家副主席のご引見に関する内容について、以下の7点の疑問を感じました。この7点について、責任与党として、国民に対する明確な説明責任を果たしていただきたく存じます。

1.小沢幹事長によれば、今回のご引見は「国事行為」ということです。しかしながら、私の知る限り、通説では外国賓客とのご会見及びそのご引見は、「公的行為」であろうかと存じます。また政府も、「外国要人、在京外国大使などのためのご引見」を「国事行為」とはしていません[http://www.kunaicho.go.jp/activity/activity/01/activity01.html]。小沢幹事長のご発言は、民主党として新たな憲法解釈を行ったというものと解されますが、そう捉えてよろしいのでしょうか。

2.小沢幹事長は「国事行為は内閣の助言と承認で行われる」、「国民が選んだ内閣の助言と承認で行われるんだ、すべて。それが日本国憲法の理念」と述べられました。確かに憲法3条や7条にはそのことが書かれているのは事実です。しかし、3条の最後には「内閣が、その責任を負ふ」とあり、7条には「国民のために」という文言があります。また、4条には「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」とあります。にもかかわらず、幹事長はそれらについては述べられませんでした。これは民主党が、時の内閣が自身の利益の為に天皇の政治利用をしてはならないという「日本国憲法の精神、理念」について触れたくないために、意図的に述べられなかったと解することもできますが、いかがでしょうか。

3.小沢幹事長は、今回の件に関する「天皇の政治利用」という指摘を否定されました。一方で、「天皇陛下はご自身に聞いてみたら『それは手違いで遅れたかもしれないけれども会いましょう』と、必ずそうおっしゃると思うよ。わかった?」と発言されています。このご発言を伺う限り、民主党は天皇陛下のお気持ちを勝手に忖度し、今回の件に対する批判の声を抑えようとしたと捉えられても不思議ではなく、これこそが「天皇の政治利用」といっても過言ではありません。この自家撞着と思しき姿勢を、いかに説明されるのでしょうか。

4.小沢幹事長は、ご自身が天皇陛下による習副主席のご引見を要請したことを否定されました。一方で、あの会見では、まるでご自身が政府を代弁されているかの様にも聞こえました。幹事長は内閣に入られていない以上、本来「それは内閣のことなので内閣に聞いてください」とお答えになるのが筋ではないでしょうか。

5.小沢幹事長は、宮内庁の羽毛田長官について、「どうしても反対なら、辞表を提出した後に言うべきだ」と述べられました。一方政府内では、渡辺総務副大臣も今回の政府の決定に批判的なお考えを示されていますが、民主党は同副大臣に対しても同様のお考えなのでしょうか。また、社会民主党の阿部政策審議会長や国民新党の亀井幹事長代理も、同様に批判的又は羽毛田長官に共感する旨の発言をされていますが、民主党は両党に対して「どうしても反対なら、連立を解消した後に言うべきだ」という立場だと解釈してよろしいのでしょうか。

6.小沢幹事長は、天皇陛下と外国要人との面会は1ヶ月前に通告するという「ルール」について、「私はルール無視していいとかなんとかといっているんじゃないよ。宮内庁の役人がつくったから、金科玉条で絶対でそんなバカな話があるか」と述べられました。すると民主党の立場は、中国の国家副主席のご引見については、「ルール」は守らなくてよいということになります。では民主党において、「ルール」を守るべき場合の国家や役職、そうでない場合のそれらというものを判断する基準は、いかなるものなのでしょうか。

7.上記「6」に関して、仮に基準がないとすれば、今後「1ヶ月ルール」を厳格に守ると、その国と中国の間に差をつけることを意味してしまい、再び「あの時は政治利用であった」という批判が再燃しかねません。一方、そういった批判を避けようとするならば、「1ヶ月ルール」を無視するほかなくなってしまい、天皇陛下のご負担が増えてしまいます。即ち、民主党の党益と陛下のご不例への配慮がトレードオフの関係に陥ると考えられます。仮にそういった状況になった場合、民主党としてはいずれを優先するかという方針は決定されているのでしょうか。