しつこいようですが、また特例ご引見問題です。
首相官邸に対して、今度は憲法解釈に関して説明を求める以下の質問を送りました。鳩山政権は様々な面で「バラバラ」ですが、本件は国家の基本法たる憲法の解釈に関わることですから、笑い事ではすまされません。
首相官邸に対して、今度は憲法解釈に関して説明を求める以下の質問を送りました。鳩山政権は様々な面で「バラバラ」ですが、本件は国家の基本法たる憲法の解釈に関わることですから、笑い事ではすまされません。
天皇陛下の習近平氏ご引見について、鳩山総理は民主党の小沢幹事長の「国事行為」発言に対して、「よしとしたい」と肯定的な見解を示されました[http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/091215/plc0912152043026-n2.htm]。また亀井内閣府特命担当大臣も、「国事行為」と述べられました[http://www.asahi.com/seikenkotai2009/TKY200912150404.html]。しかしご承知の通り、憲法学会の通説としては、天皇と外国賓客との面会は、憲法7条の国事行為ではなく、公的行為と解されています。実際政府内でも、宮内庁の岡官房審議官が「公的行為だと認識している」と述べられています[http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/091216/plc0912162015028-n1.htm]。
以上のことから、驚くべきことに、政府及び内閣府内の憲法解釈が全く定まっていないのではないかと感じられます。一体、現在の政府の解釈はいかなるものなのでしょうか。主権者たる国民に対して、明確にご説明していただきたく存じます
以上のことから、驚くべきことに、政府及び内閣府内の憲法解釈が全く定まっていないのではないかと感じられます。一体、現在の政府の解釈はいかなるものなのでしょうか。主権者たる国民に対して、明確にご説明していただきたく存じます