本日の小沢民主党幹事長の記者会見は、「国事行為」という新解釈は撤回したものの、さらに疑問が深まるものでした。そこで、以下の通り民主党に質問を送りました。
いわゆる特例ご引見問題について、貴党の小沢幹事長は本日の記者会見で、「憲法で規定している国事行為にはそのものはありません」と以前の「国事行為」という新憲法解釈を撤回しつつ、「憲法との理念と考え方は、天皇陛下の行動は内閣の助言と承認によって、行われなければならない」、「天皇陛下にお伺いすれば、喜んでやってくださるものと私は思っております」と述べられました。[http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/091221/stt0912211532003-n1.htm]このことについて、以下の疑問を感じましたので、ご説明いただきたく存じます。
1.政府見解によれば、公的行為には「内閣の助言と承認」は必要ではありません(平成2年5月24日参院内閣委員会での工藤法制局長官答弁「公的行為と呼ばれるものは天皇の象徴としての地位に基づいて行われるわけでございます。(中略)国事行為でございませんから内閣が助言と承認という形で関与するものではございません」等)。今回の幹事長の見解は、民主党として新たな憲法解釈を行ったと解してよろしいのでしょうか。
2.民主党のいう「天皇の行動」には、「私的行為」も含まれるのでしょうか。仮にそうであれば、「私的行為」とされる祭祀等にも「助言と承認」が必要ということでしょうか。そうすれば、例えば、本年10月18日に陛下が靖国神社に勅使を派遣されたことも、鳩山内閣の「助言と承認」によるものということになりますが、それは事実でしょうか。
3.憲法に「内閣が責任を負ふ」(3条)とあることから、「内閣の助言と承認」が不適切な場合には、当然国民にはその責任を追及する権利があると思われます。民主党は、そのようにはお考えにならないということでしょうか。
4.天皇陛下は平成4年のご自身のご訪中への批判に関して、「言論の自由は,民主主義社会の原則」、「私の立場は,政府の決定に従って,その中で最善を尽くすこと」と述べられています[http://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/gaikoku/gaikoku-h04-china.html]。そのことから考えれば、幹事長の忖度はあまりにも民主党に都合がよく、かつ、それで批判を抑えようとするのは、天皇の政治利用の疑いがあります。このことについて民主党はいかがお考えなのでしょうか。
1.政府見解によれば、公的行為には「内閣の助言と承認」は必要ではありません(平成2年5月24日参院内閣委員会での工藤法制局長官答弁「公的行為と呼ばれるものは天皇の象徴としての地位に基づいて行われるわけでございます。(中略)国事行為でございませんから内閣が助言と承認という形で関与するものではございません」等)。今回の幹事長の見解は、民主党として新たな憲法解釈を行ったと解してよろしいのでしょうか。
2.民主党のいう「天皇の行動」には、「私的行為」も含まれるのでしょうか。仮にそうであれば、「私的行為」とされる祭祀等にも「助言と承認」が必要ということでしょうか。そうすれば、例えば、本年10月18日に陛下が靖国神社に勅使を派遣されたことも、鳩山内閣の「助言と承認」によるものということになりますが、それは事実でしょうか。
3.憲法に「内閣が責任を負ふ」(3条)とあることから、「内閣の助言と承認」が不適切な場合には、当然国民にはその責任を追及する権利があると思われます。民主党は、そのようにはお考えにならないということでしょうか。
4.天皇陛下は平成4年のご自身のご訪中への批判に関して、「言論の自由は,民主主義社会の原則」、「私の立場は,政府の決定に従って,その中で最善を尽くすこと」と述べられています[http://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/gaikoku/gaikoku-h04-china.html]。そのことから考えれば、幹事長の忖度はあまりにも民主党に都合がよく、かつ、それで批判を抑えようとするのは、天皇の政治利用の疑いがあります。このことについて民主党はいかがお考えなのでしょうか。