「10年で 所有者不明地 売却可に」 2019年11月21日 | 時事川柳 相続を受けた所有者に連絡がつかないなどの理由で活用が困難になっている所有者不明土地の解消に向け、法制審議会が、相続人同士が遺産分割を決めるまでの協議期間を10年で制限し、その後に売却や賃貸ができるようにする法改正を検討していることが19日、わかった。