違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

水産汚槽ガス死傷事故⇒工場長自殺≒橋下徹氏⇒アメリカ国民「侮辱」謝罪⇔軍人強姦事件予見⇒腹切り!?

2013年06月01日 | 良いこの皆様へ「告訴告発提訴希求!」

:在日米軍★5万人⇒不祥事(強姦事件等)管理監督⇒★責任取り方!?

:女性軍人比率!?(生理)⇔屈強⇒健康男子(常に精子生成)

:生殖能力盛ん⇒若年兵士≒「ビンビン」多数!(現実 ⇔キレイ事)

:強姦事件⇒予見⇒想定内⇒キレイ事で治安担保!?

:「侮辱した」アメリカ国⇒橋下徹氏謝罪⇒事件発生⇒

:強姦事件発生予見⇒予防対処⇒不作為!未必の故意

:米軍司令官⇒事件予防⇒最高責任者!⇒十字架!?

:先ず坊主ヘアスタイル⇒土下座謝罪⇒ハリツケ・磔獄門⇒サラ・晒し首!?

:⇒被害者側⇒損害賠償★金だけで済ます!?

:10年毎⇒開戦(弾薬賞味期限切れ処理!?)

:民間人⇒無差別攻撃⇒原爆投下⇒除草剤(毒)空中散布⇒劣化ウラン弾・・・

2010年現在の展開兵力は日本を母港とする第七艦隊艦船乗組員を含めて総計約★5万人で、在韓米軍のほぼ倍の勢力である。   

在日米軍司令官は第5空軍司令官が代々兼務しており、空軍中将が就いている。現任司令官は、サルヴァトーレ・“サム”・アンジェレラ中将。前任者であるバートン・フィールド中将の後任として、2012年7月に就任した。

:ナチスドイツ・カギ・鉤十字 ⇔ お寺・寺院少林寺拳法「卍」⇒【双円】変更!トホホ!

ナチスの影響により、ナチズムネオナチのシンボルと見なされる事が珍しくなく、欧米では左右の違いにかかわらず「卍」も「」も公共の場での掲示、使用を法律で禁止している国が多い。

:全世界⇒「付和雷同」⇒橋下徹氏⇒袋叩き状態 「多勢に無勢」

:政治活動では無い!⇒国益害する⇒「党利党略⇒参議院選挙活動!?」

:⇔桜ノ宮高校テストストップ⇒抜本的解決目指す橋下徹氏(ショック療法!)

:オールジャパン⇒テレビ商売敵⇒韓国≒年次要望書アメリカ⇒TPP治外法権!?

:「ホワイトカラー・エグゼンプション」⇒アメリカ国⇒属国制度手始め!?

:米韓連合軍!?ネガティブキャンペーン⇒ロビー活動戦⇒敗退日本国官僚⇒亡国お粗末!?

:タダ・但し!⇒医療費32兆円⇒削減⇒虫歯菌⇒犯人蔵匿状態⇒

:同定(発見確定)⇒検査⇒特許申請⇒莫大税収予見!日本人ノーベル賞受賞!世界貢献!

:暗殺回避⇒金大中大統領偉い尊敬! マレーシア国マハティール首相偉い尊敬!

:⇒橋下徹氏 ⇒「正直者!」 (馬鹿つかなければ⇒出来へんこっちゃ!)⇒坂本龍馬⇒織田上総介信長公!

:韓国⇒「“東海”」ノーベル賞受賞者⇒日本国⇒追い越されれば⇒自ら「日本海⇒東海へ改名!」

:【10億円懸賞金】⇒虫歯菌⇒同定⇒ノーベル賞⇒

:歯科医⇒転職⇒外科医⇒「登用ライセンス門戸開放!】 

 

酸素欠乏 ★硫化水素危険作業主任者】 とは?

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者とは、トンネルや下水道の工事など、

作業員が酸素欠乏に陥る危険性のある場所の作業において、

作業方法を正しく決定したり換気装置の使用状況を監視し、作業を、安全に行うための、指揮・監督を行う専門家です。

 

社員3人死傷の水産加工場工場長が★首つり自殺か(05/31 11:45)

 長崎県佐世保市の水産加工場の汚水槽で30日、硫化水素が発生して社員3人が死傷した事故で、

 工場長が首をつって死亡しているのが見つかりました。

 事故は30日、「昌丸」佐世保営業所の地下の汚水槽の清掃をしていた社員の和田勝美さん(42)が死亡、社員2人が意識不明となったものです。

佐世保署によりますと、31日午前7時ごろ、64歳の工場長の男性が近くの別の会社の敷地内で、

フォークリフトで首をつって死んでいるのを社員が見つけて110番通報しました。

警察は、汚水槽内で硫化水素を検知し、業務上過失致死傷や労働安全衛生法違反の疑いも視野に捜査しています。

:道路上危険予見(居眠りバス追突⇒想定内) ⇔信号無視取締⇒警察官身分⇒サイン強要罪刑法223条

:行政罰⇒青色違反切符9.000円納付 ⇔裁判希望!

:【道交法7条】信号無視⇒懲役3ヶ月 罰金5万円⇒刑事罰⇒【前科者⇒5,000円/一日当たり】

 


労働者の安全への配慮 「★安全配慮義務」(第5条)

第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。


【趣旨】 通常、労働者は、使用者が指定した場所に配置され、使用者が供給する設備や器具等を用いて、労働に従事しています。

このことより、判例では、労働契約の内容として具体的に定めなくても、労働契約に伴い、★信義則上当然に(労働契約に付随して)、使用者は、労働者を危険から★保護するよう配慮すべき【安全配慮義務】を★負っているものとされています。

 

<参考> 安全配慮義務に関する裁判例

 1.陸上自衛隊事件(最高裁昭和50年2月25日第三小法廷判決。最高裁判所民事判例集29巻2号143頁)

 「国は、公務員に対し、国が公務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理又は公務員が国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたつて、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負つているものと解すべきである。」
 「右のような安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入つた当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきものであ」る。

 

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