違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

「ここは刑務所か」お客様目線大切⇒「方向性★間違い!」「ブログ炎上小泉県議自殺?川岸でかばん枕に倒

2013年06月25日 | 散切り頭を叩いてみれば文明開化の音がする

:「光と影 世の中は 違う考えで 成り立ってる」

:お客様目線⇒大切だが⇒「方向性★間違い!」

   ブログ炎上の小泉県議が自殺か 川岸でかばん?枕に倒れて

25日午前5時ごろ、一戸町平糠の大志田橋の上流約50メートルの川岸で、男性が倒れているのを通行人が発見し、110番した。二戸署によると男性は小泉光男県議(56)=二戸選挙区=で、死亡が確認された。小泉氏は自身のブログに病院を「ここは刑務所か」と書き込み、批判を浴びていた。同署は自殺の可能性があるとみて調べている。

 同署などによると、近くを偶然通りかかった小泉氏の親類が、かばんのようなものを枕にあおむけに倒れている小泉氏を見つけた。着衣に乱れはなかったという。

 小泉氏は盛岡市の県立中央病院を受診した際、受付番号で呼ばれたことに腹を立て、5日のブログで「ここは刑務所か!」「会計をすっぽかして帰った」などと記述。これに対してネット上で批判が広がり、ブログを閉鎖。17日に記者会見を開き「不適切な表現で、著しく思慮に欠けていた」と謝罪した。

 小泉氏は2011年の県議選二戸選挙区で初当選し、現在1期目。同選挙区は定数2の複数区のため、小泉氏の死去に伴う補選は行われない。 (2013/06/25)

:病院⇒科別⇒病名⇒予測★可能⇒プライバシー⇒秘匿⇒必須!

:呼称扱い⇒「さん ⇔様」⇒医師⇒優越的地位⇒乱用予防!?

:⇒パワハラ予防⇔「様」扱い⇒呼称推奨!

:以前⇒和医大消化器内科⇒24回胃痙攣⇒「逆流性食道炎!?」

:患者私感:⇒(深在性真菌症⇒「フルコナゾール」⇒自己責任★輸入⇒服用⇒寛解!) 

:当時⇒岡准教授様に⇒カルテ⇒★「???」と記載

:痛みにモダエ・悶え苦しみ⇒お聞き届け無いので⇒痛み★誤魔化すため自分の★ヒザを叩いた!

:例:(ベッド⇒濡れ場シーンならば⇒シーツを⇒手でツカ・掴むシワよじるシーン!)

:私に⇒「“昼飯食って無い”」だから御立腹・御機嫌悪かったのでしょうが!

:オトシ・貶める様な虚偽⇒カルテに記載 (反証証拠⇒ビデオ録画存在)

:その後⇒和医大では⇒医務課⇒【クレマー扱い対応】 トホホ!

:余談⇒日赤6月24月曜日⇒足裏⇒3箇所⇒ほくろ(メラノーマ予防)切除!

:アンジェリーナ・ジョリー⇒乳がん予防⇒乳房切除⇒シリコンおっぱい!

:今回メラノーマ予防⇒皮膚科医師⇒★お聞き入れ⇒手術!感謝!

:若い頃⇒磯ノ浦⇒カップヌードルと缶ビール⇒一日サーフィン!

;足の裏⇒砂浜に打ち上げられた⇒★コールタール⇒べったり張り付いた記憶!

;それがホクロ・黒子に⇒成長したのか!?

:パドリング⇒足の裏⇒お天道様⇒照らされて・・・トホホ!

:麻酔注射⇒痛い!すぐ効く ⇔【通仙散】の時代は⇒★6時間後⇒麻酔効果!

:前日⇒町内会⇒6月23日曜日⇒華岡青洲の里⇒丹生都比売神社

:21世紀⇒今回⇒液体窒素では無く⇒レーザーで無く⇒メスでの手術 トホホ!

:手術無事終了⇒車椅子⇒生涯初乗車!松葉杖拝借!

:抜糸するらしい ⇔溶けるタイプ⇒強度弱⇒2週間後・・・痛い目にトホホ!

:本町連合自治会⇒馬券売り場賛成 ⇔【毎年★210万円】⇒ワイロ受け取り!?⇒町内会⇒豪華旅行!?

丹生都比売神社(にふつひめじんじゃ、にうつひめじんじゃ)は、和歌山県伊都郡かつらぎ町にある神社式内社名神大社)、紀伊国一宮旧社格官幣大社で、現在は神社本庁別表神社

:【輪橋≒太鼓橋】⇒頂上付近⇒野良猫(金玉付♂)⇒お出迎え!

:体コス・擦りつけて⇒人ナツ・懐っこい!ビデオ録画!

華岡青洲顕彰施設 青洲の里へようこそ!
seishu.sakura.ne.jp/
 
青洲の里は世界で初めて麻酔薬を開発し、世界初の全身麻酔手術に成功した華岡青洲の業績を称え、その業績を後世に伝え健康創造を目指す施設です。

:語り部(県庁・教育長OB⇒)お願いしました⇒

:江戸時代⇒世界最先端⇒紀州・和歌山⇒誇り! 

:⇔現状⇒華岡青洲先生⇒後輩⇒自任する!?⇒和医大

:昨今医療⇒医療過誤恐れ!?⇒【病名当てハ・嵌め ⇔人を診ず!】

:【総合診療科】⇒ドクターG⇒★御出現⇒乞うご期待!

:建白:陽性反応無き⇒処方箋無き⇒【未病】  ⇔看護師⇒採血⇒血液検査!

:⇒検査技師⇒【陽性反応】⇒★目出度い!?

:⇒やっと立派な罹患者!⇒【患者様】⇒ドクターショッピング終わり⇒治療受けれる⇒処方箋!

 

じにん 【自任】  [名](スル)
1 自分で、そのことを自分の★任務だと考えること。「御意見番をもって―する」
2 自分の能力などが、それにふさわしいと思うこと。自負。「天才詩人だと―する」

こ・う〔こふ〕【請う★乞う】 [動ワ五(ハ四)] 1 他人に、物を与えてくれるよう求める。また、何かをしてくれるよう願う。「食物を―・う」「救援を―・う」「許しを―・う」  2 神仏に祈り求める。

 

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復興予算森林・林業緊急整備基金⇒県⇒23億円!国会議員とは⇒違法を合法化(年金受給先送り⇒契約詐欺)

2013年06月25日 | 傷痍軍人会新入無⇒解散⇒繁忙予定!?復活

MBS 憤懣本舗

復興予算⇒流用⇒東北に到達!?

【森林・林業緊急整備基金】 和歌山県 23億円 

刑法第247条 (背任) 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り 又は本人に損害を加える目的で、その★任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

やっぱ⇒橋下徹氏⇒関が原!?裏切り者は⇒413年後でも「裏切り者」と言われる トホホ!

:狡猾側に与すれば⇒楽 ⇔納税家畜選挙民側の為⇒オトシ・貶められる!?

『カ・斯くすれば 斯くなるものと 知りながら 止むに止まれぬ 大和魂』 吉田松陰(維新の尻叩き役)

:使い込み⇒背任罪⇒刑事訴訟法239条⇒刑事訴訟法241条⇒告発希求!

 

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ベルルスコーニ元首相に有罪判決★求刑上回る禁錮7年-未成年女性買春訴訟・伊地裁

2013年06月25日 | 民度差!白人には敵わ無い極東黄色猿

:世の中が「カイゼン」され無いのは「憲法12条」不断の努力無き⇒ヒラメ判決責任だから!?

:公務員犯罪⇒摘発されるのは⇒シモネタ⇒微細犯罪!

:本来⇒職責に関する⇒違法行為⇒事情判決法理⇒ノープロブレム!?

:「世の中が良く成ら無いのは⇒裁判官判決⇒★憲法31条適正続き⇒不作為⇒未必の故意!?」

:「特権・権威・信頼有形力には敵わ無い⇒必ず腐敗する」

【人民⇒官僚】(人民の 人民による 人民のための 政治)

強姦罪(ごうかんざい)とは、暴行又は脅迫を用いるなど、一定の要件のもとで女性の性器に男性が性器を挿入する行為(強姦)を内容とする犯罪類型。刑法177条~180条に定められる。性犯罪の中で最も重い犯罪とされている。

法定刑[編集]

なお、記載中の「〜年以上」は、刑法12条1項により原則として「〜年以上20年以下」を意味し、再犯や併合罪により刑が加重される場合には刑法14条2項により「〜年以上30年以下」となる。未遂の場合も既遂と同一の法定刑が適用される。
強姦罪・準強姦罪3年以上の有期懲役(刑法177条、178条2項)集団強姦罪・集団準強姦罪4年以上の有期懲役(刑法178条の2)強姦致死傷罪・準強姦致死傷罪無期又は5年以上の有期懲役(刑法181条2項)集団強姦致死傷罪・準強姦致死傷罪無期又は6年以上の有期懲役(刑法181条3項)強盗強姦罪無期又は7年以上の有期懲役(刑法241条前段)強盗強姦致死罪死刑又は無期懲役(刑法241条後段)
罪数に関する判例[編集]
強盗犯人が女子を強姦し、よって負傷させた場合、強盗強姦罪の単純一罪である(大判昭和8年6月29日刑集12巻1269頁)。
強姦犯人が強姦後に強盗の故意を生じて金品を強取した場合、強姦罪と強盗罪の併合罪となる(最判昭和24年12月24日刑集3巻12号2114頁)。
強盗犯人が女子を強姦し、故意に殺害したときは、強盗殺人罪と強盗強姦罪の観念的競合となるとしている(大判大正10年5月13日刑集14巻514頁)が、争いがある。詳しくは強盗強姦罪を参照。

 

 ベルルスコーニ元首相に有罪判決 =求刑★上回る禁錮7年-未成年女性買春訴訟・伊地裁

 【アテネ時事】イタリアのベルルスコーニ元首相(76)が未成年女性を買春した罪などに問われた裁判で、北部ミラノ地裁は24日、元首相に禁錮7年と公職に就くことの禁止を命じる有罪判決を下した。相次ぐ不祥事で指導者としての「資質」に改めて疑問符が付いた形だ。

 判決は検察が求めた禁錮6年を上回る厳しい内容。ベルルスコーニ氏側は上訴を表明、刑は確定しない見通し。ただレッタ首相率いる中道左派の民主党内には、有罪判決を受けた同氏への反発が強まる可能性がある。今後、ベルルスコーニ氏が主導する中道右派「自由国民」との大連立体制内で対立が表面化する恐れがある。(2013/06/25-01:41)

 

児童買春・児童ポルノ禁止法第2条第2項では、児童、周旋者又は保護者若くは支配者に対償を供与し、

又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若くは性交類似行為をし、

又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう)を触り、

若くは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいうとしている。

児童買春・児童ポルノ禁止法によれば、2005年4月現在、

児童買春をした者は★5年以下の懲役若くは★500万円以下の罰金に処せられ、又はその両方を併科される。

 これは、人身事故、即ち★業務上過失傷害罪(日本の刑法211条1項)よりも★重い刑であり、

それだけ重罪であるとの評価がなされているわけである。

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