違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

本日午後2時⇒和歌山地検へ安倍総理背任罪にて告発3度目(以前パトカー3台臨場)違憲!「31条適正手続」

2013年08月19日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い

‎:適法合法⇒憲法に則った権利として告訴⇒刑事訴訟法241・242条違法対応

:⇒更に「“不退去罪”」了知され⇒脅迫⇒強要⇒「心身症発症」⇒7月17日 和歌山地検・西署⇒刑法193条「公務員職権濫用罪」既遂! 

【刑法247 背任罪】他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


他人のために事務処理をする者が1.自己又は第三者の利益を図る目的 2. 本人≒(被害者)に加害する目的(損害を与える目的)で、任務違背の行為をし、その結果、財産上の損害を与えることによって成立する罪です。この場合の利益・損害は、★身分上・精神上・社会生活上の利益・損害すべてを含みます。

背任罪は、委託物横領罪(単純横領罪(252)、業務上横領罪(253))と同じで、★信頼関係違反(背信)により財産的侵害をするものと解されています。(通説・判例) 

「他人のためにその事務を処理する者」とは 他人との委任・★信任関係に基づいて、注意を払ってその他人の事務(★法律行為・事実行為に関する事務)を代わって処理する法的任務を有する者のことをいいます。委任・信任された経緯に関わらず、法令・契約・慣習・身分など、いずれも根拠となり、義務なくして他人のために事務管理をする場合も該当します。

★背任未遂罪は、背任行為には着手しているが、結果的には被害者に財産上の損害が加えられなかった場合に成立し、罰せられ★ます。

:官憲・司法・行政⇒三権分立⇒「存在理由」(レーゾン・デートル)⇒意義喪失!職務怠慢

:【立法府】⇒国会⇒職務怠慢⇒【行政官憲】⇒刑事罰⇒背任罪にて「職務怠慢」⇒違法行為として職責全う促進⇒三権分立意義!

:世直し⇒連帯責任⇒裁判官⇒「全員×××」(最高裁判所 裁判官 国民審査)

:総理大臣⇒消費税法⇒憲法30条「納税義務」だけでは徴収不可能⇒事業者自腹納税!損害!

:現行税率5%≒13.5兆円(延滞3,000億円)罰則規定⇒法令⇒強制力無⇒不作為!

:増額税率10%⇒2人分≒2倍≒200%増⇒27兆円⇒毎年⇒永久代理徴収!

:警察学校・税務大学校 防衛大等⇒学生身分⇒給与受給!

:遅滞なく徴収(ノーギャラ≒無給=手数料≒手間賃無)⇔延滞税14.6%差し押さえ⇒ネット競売

:宝塚市⇒1,資産差し押さえ⇒2,預金差し押さえ⇒自暴自棄⇒市庁舎⇒放火⇒両者被害者!

:警察官⇒逮捕事件摘発多数≒ガス抜き⇒シモネタ・単純事件⇒下層警察官犯罪摘発!

 ③警官が!警官の!手錠ドロ…懲戒処分で依願退職 2013.6.12 05:04(2/2ページ)
 ②女性用下着盗んだ疑い、愛知県警巡査長を書類送検 2013.8.9 11:55
 ①妻の下着盗まれた夫、逃走車に10分間しがみつく 2013.8.19 05:01

①妻の下着盗まれた夫、逃走車に10分間しがみつく 2013.8.19 05:01
 女性の下着を盗んで逃げる際、制止しようとした男性を車の屋根に乗せたまま約2.5キロ運転したとして千葉県警君津署は18日、事後強盗容疑で君津市の自称会社員、石川博容疑者(53)を逮捕した。「逮捕されるのが怖くて逃げた」などと供述している。

 逮捕容疑は17日、同市の男性会社員(32)方のベランダに侵入。干してあった女性用下着を盗んで車で逃げる際、夫であるこの男性が制止しようと、車の屋根に乗ったにもかかわらず、運転を続けたとしている。

 男性は車の屋根に約10分間しがみつき、自宅から約2.5キロ離れた路上で、車の速度が落ちた際に自ら下りて110番通報。車はそのまま逃げたが、警戒中の警察官が見つけたという。男性は足に軽いけがを負った。


女性用下着盗んだ疑い、愛知県警巡査長を書類送検 2013.8.9 11:55
 愛知県警は9日、同県岡崎市の住宅から女性用下着を盗んだなどとして窃盗の疑いで、第2交通機動隊に所属する男性巡査長(29)を書類送検し、停職6カ月の懲戒処分とした。巡査長は同日付で依願退職した。

 書類送検容疑は4月8日未明、岡崎市の住宅の屋外に置かれていた洗濯機から女性用下着5枚を盗んだほか、別の住宅の庭先に干してあった女性用の下着数枚と水着1枚を盗んだ疑い。

 県警によると、巡査長は他に、2011年以降に2回、アパートのベランダから下着などを盗んだことがあると話している。「ごみとして捨てられた下着を拾っているうちにエスカレートして、干してある下着を盗むようになった。被害者、同僚に迷惑をかけ申し訳ない」と容疑を認めている。

 今年5月、巡査長が同僚から借金をしているとの情報があり、上司が身辺を調査。通勤用の車の後部座席から下着十数点を見つけ、発覚した。

 鈴川信視首席監察官は「警察官としてあるまじき行為。被害者におわびする」とのコメントを発表した。(共同)

③警官が!警官の!手錠ドロ…懲戒処分で依願退職 2013.6.12 05:04(2/2ページ)
 同僚の手錠を盗み、自分のミスを隠蔽しようとしたトンデモ警官が書類送検された。

 県警監察官室によると、巡査長は山口県内の警察署から4月1日付で県警本部へ異動。翌2日、異動者に対する手錠や警棒などの貸与品点検を受ける前に、錠が掛かっていなかった同僚の警察官のロッカーから手錠を盗んだ疑いがある。

 巡査長は3月下旬、自分の手錠を紛失したことに気付いたが、上司に報告していなかった。自身のミスを隠すために、せっぱつまって、盗みを働いたとみられている。

 同僚の警察官が4月16日に、自分のロッカーに手錠がないことに気付いて上司に報告した。この手錠の管理番号を4月2日の点検記録と照合したところ、巡査長が点検時に所有していたことが判明し、窃盗事件が発覚した。

 巡査長は調べに「(手錠を紛失して)叱られるのが怖かった。一時的に借りて、点検の後に返そうと思ったが、鍵が掛かっていて返せなかった。申し訳ないことをした」などと供述したという。また、手錠をいつごろどこでなくしたかについては、心当たりがないという。

 福原利夫首席監察官は「警察職員による窃盗行為は言語道断。信頼回復に向け再発防止策を講じる」とコメント。また、処分を公表しなかった理由について監察官室は「職務と関係ない私生活上のことで、公表の指針には該当しない」と説明している。

 紛失した手錠は、全警察署で手錠の管理番号を調べたが、まだ見つかっていない。外部に流出した形跡は確認されていないという。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

8月18日(日)のつぶやき

2013年08月19日 | 日記

報道少!⇒「人殺し」⇒自衛隊⇒刑事罰 ⇔殺業務≒国防軍⇒軍法会議(軍人上司⇒犯罪軍人を裁く裁判) goo.gl/ngzS69


ノーベル賞受賞グラミン銀行⇔金融と聞くだけでイカサマ犯罪者とイメージ goo.gl/6uDnQ9


恒久平和≒『愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ』 goo.gl/bPQ9cl


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする