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【刑法 第185条】 賭博をした者は、50万円以下の罰金 又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
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:憲法30「納税義務」⇔【権利義務】
:「国民の三大義務」⇒1⇒教育受けて⇒2⇒勤労して⇒3⇒納税⇒
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【憲法 26条】、教育を受ける権利および義務教育について規定している。
- すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。[1]
- すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
【憲法27条】すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。[1]
:「真実=証拠=可視化!」「光と影 特権・権威・信頼・有形力 必ず腐敗する!?」
【行政手続法第1条 法学>コンメンタール行政手続法】
第7条行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
(理由の提示)
第8条1.行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、★申請者に対し、同時に、当該処分の★理由を示さなければならない。
ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2.前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。
(目的等)
第1条1.この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第46条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2.処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
コンメンタール行政手続法 Wikipedia 法学>コンメンタール行政手続法
行政手続法(最終改正:平成一八年六月一四日法律第六六号)の逐条解説書。
目次
[非表示] 1 第1章 総則 (第1条~第4条)
2 第2章 申請に対する処分 (第5条~第11条)
3 第3章 不利益処分 3.1 第1節 通則 (第12条~第14条)
3.2 第2節 聴聞 (第15条~第28条)
3.3 第3節 弁明の機会の付与 (第29条~第31条)
4 第4章 行政指導 (第32条~第36条)
5 第5章 届出 (第37条)
6 第6章 意見公募手続等 (第38条~第45条)
7 第7章 補則 (第46条)
第1章 総則 (第1条~第4条)[編集]
第1条(目的等)第2条(定義)第3条(適用除外)第4条(国の機関等に対する処分等の適用除外)
第2章 申請に対する処分 (第5条~第11条)[編集]
第5条(審査基準)第6条(標準処理期間)第7条(申請に対する審査、応答)第8条(理由の提示)第9条(情報の提供)第10条(公聴会の開催等)第11条(複数の行政庁が関与する処分)
第3章 不利益処分[編集]
第1節 通則 (第12条~第14条)[編集]
第12条(処分の基準)第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)第14条(不利益処分の理由の提示)
第2節 聴聞 (第15条~第28条)[編集]
第15条(聴聞の通知の方式)第16条(代理人)第17条(参加人)第18条(文書等の閲覧)第19条(聴聞の主宰)第20条(聴聞の期日における審理の方式)第21条(陳述書等の提出)第22条(続行期日の指定)第23条(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)第24条(聴聞調書及び報告書)第25条(聴聞の再開)第26条(聴聞を経てされる不利益処分の決定)第27条(不服申立ての制限)第28条(役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例)
第3節 弁明の機会の付与 (第29条~第31条)[編集]
第29条(弁明の機会の付与の方式)第30条(弁明の機会の付与の通知の方式)第31条(聴聞に関する手続の準用)
第4章 行政指導 (第32条~第36条)[編集]
第32条(行政指導の一般原則)第33条(申請に関連する行政指導)第34条(許認可等の権限に関連する行政指導)第35条(行政指導の方式)第36条(複数の者を対象とする行政指導)
第5章 届出 (第37条)[編集]
第37条(届出)
第6章 意見公募手続等 (第38条~第45条)[編集]
第38条(命令等を定める場合の一般原則)第39条(意見公募手続)第40条(意見公募手続の特例)第41条(意見公募手続の周知等)第42条(提出意見の考慮)第43条(結果の公示等)第44条(準用)第45条(公示の方法)
第7章 補則 (第46条)[編集]
第46条(地方公共団体の措置)