違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

憲法98条日本国最高法規明記!⇔競馬法上!?⇔(教育・勤労⇒憲法30条「納税義務」⇒三大義務)

2013年08月22日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い

:ブラクリ丁場外馬券売り場⇒生活困窮原因証明されれば損害賠償請求決定!

:社会保障費・市県民税⇒ギャンブル症候群等本人責任と得ない者入場者!

:キャッシュカード暗証番号拷問強盗等犯罪被害予見!(名古屋磯谷イソガイ利恵ちゃん事件)

:コンビニ強盗等・民間駐車場⇒迷惑駐車⇒偽計業務妨害罪不適用!

:対策協議⇒許認可⇒西署長並びに植田秀人和歌山県警本部長⇒重大責任!

:通学路⇒小学生⇒目玉焼き予見⇒歩行喫煙禁止市条例創設⇒不作為!⇒職務怠慢!

:大橋建一和歌山市長・和歌山市議会議員全員連帯責任!

:全36区本町連合自治会⇒全員連帯保証⇒責任⇒賠償責任!

:競馬法⇒日本国 憲法30条 「納税義務」果たさず!「違憲!」

:先ず遊べ⇒寺銭⇒尼崎キャンターに金送る!

:「“活性化⇒公文書皆無⇒一枚も無い”」との情報公開

: ⇔検討すれば公文書一枚も無いとは⇒結局⇒活性化⇒★不可能!?

:ギャンブラー家族の生活費・教育費・社会保障費も⇒すってんてん尼崎に送金!?

:市長公印⇒虚偽有印公文書作成・同行使!?三人連続市長★逮捕可能性!?

ぶらくり丁への場外馬券場設置 年内に国が判断  13年07月18日 21時00分[社会] 

場外馬券場の設置が計画されているブリスビル(ぶらくり丁)
 和歌山市米屋町のぶらくり丁ブリスビル地下の兵庫県競馬組合場外馬券場設置計画で、設置に向けた和歌山★西署との協議が★完了したことが、計画を進める場外馬券場設置事業所「㈱キャンター」への取材で分かった。

設置の可否は、残すところ★農林水産省の判断に委ねられた。

 同社が市に提出した当初計画では、販売場面積447平方㍍(135坪)。自動発売機や発払機など12の窓口が設置される。営業日は園田、姫路競馬場の開催日をメーンに年間210日の計画。

★商圏は県内の和歌山、有田、海南、岩出、紀の川の各市の他、大阪府南部の泉南市、阪南市からの集客も見込んでいる。想定入場者数は一日1000人で年間21万人。

年間売り上げは8億7000万円を予想している。同社関係者は「機械の整備は半年ほどかかるので早く許可をもらい工事を進めたい」と話す。

 一方で、計画をめぐり一部の商店主や住民から「ギャンブル施設は青少年の教育環境に悪影響を与える」などと反対の声もある。

許可を判断する農水省生産局畜産部競馬監督課は「さまざまな意見があるので慎重に検討を進める」とし、「遅くても年内には回答する」と話している。

:和歌山市長・市議会議長⇒憲法16条地方自治法124条「請願権侵害」(反対請願受付拒否!)

:本来賛成過半数にて馬券売り場可能!⇔異次元法案!反対しなければ完成!

:市議会議員個々では反対請願受付困難⇒ボス社会!?

:狡猾法案明記⇒不公正証拠!姑息コソク!狡猾コウカツ!不公平法案にて完成! 

:民間町内会⇒賛成決議(不正予見!?)⇒公の資料とするのは職務怠慢!

:⇒立会人もない公正度⇒不担保⇒「第三者⇒再検証⇒不可」≒「イカサマ疑惑」

:⇒払拭フッショク⇒不可能!(裏金疑惑!?)

:全36区本町連合自治会⇒ブラクリ丁場外馬券売り場⇒開設★条件

:賛成票 過半数⇒立会人無く⇒一度にでは無く(“衆人環視”)⇒会長一任票⇒バラバラ〒郵送等・・・!?

:賄賂・買収!?⇒直接⇒つかませる⇒毎年210万円

:不公平⇒危険⇒迷惑分担⇒「利益相反」

:本町連合自治会★だけに(以前はボートピア⇒和歌山市★全体に毎年★3千万円寄付)


:賛成14票 反対13票 棄権2票【★会長一任 7票】

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被告訴人安倍晋三内閣総理大臣第96代(給与5,141万円)=★同額最高裁長官⇒三権分立!意義!

2013年08月22日 | 公務員仕事減らしてミス減らし⇔保身楽賃

http://www.kantei.go.jp/jp/iken.html

          首相 官邸

フォームに入力した内容は以下のとおりでよろしいでしょうか。

ご意見ありがとうございました。 
テーマ :告訴状提出被告訴人安倍 晋三背任罪「小売屋⇔卸し・土建」利益相反ソモソモ売買時点⇒徴税⇒経済阻害!
 
ご意見・ご要望 :   訴状 平成25年8月19日月曜日

      告訴人

         住所  和歌山市中之島2328

         職業  紳士服販売等

         氏名  小早川 正和(昭和 年 月 日生)  印

:三権分立の意義 ⇒給与同額の意味⇒【司法】最高裁長官=【立法府・行政府】
 
:立法府⇒議員定数削減⇒不自己批判⇒不削減⇒

:司法⇒違憲状態⇒更に一歩踏み込んで⇒「違憲」判決(退職前の思い出造りと揶揄される!?)

:退職前で無ければ判決出来無い程⇒司法存在理由発揮⇒不可能

:⇒前頭葉発達人間⇒保身最優先!?⇒判例前例⇒「事なかれ主義」


       被告訴人

         住所  総理官邸内

         職業  内閣総理大臣 第96代(給与5,141万円)

         氏名  安倍 晋三1954年(昭和29年)9月21日生 



   平成25年8月19日    和歌山西署山下晃司  御中

   一  告訴の趣旨

  被告訴人の以下の所為は、刑法247条(背任罪)に該当すると考えるので、被告人を厳罰に処することを求め告訴する。

   一  告訴事実

  被告訴人は、平成24年8月22日法律第68号、国会にて、消費税法付則18条2項並びに消費税転嫁法を可決成立させた。しかるに、日本国総理大臣として利益相反を考慮せず看過放置した。刑法247条「背任罪」に該当する。

告訴に至った経緯

中小家内零細小売店店主は、価格決定権を有するとして、お客様側から値引きを強要される日々を送り、値切られ、憲法30条納税の義務だけでは、到底対抗不可能です。強制力無き事業者 税徴収義務下では、値切られた税額は小売事業者負担となります。自腹納税として延滞金利14.6%対象(現行税率5≒3,000億円滞納実績)

お客様は神様状態の一方的、サンドバック状態にひんして居ります。このストレスに、後継者にも嫌気をさし、

公金支出【中心市街地活性化法】焼け石に水状態、無駄な税の執行となったのが、わが和歌山市 ブラクリ丁商店街の実害では無いでしょうか!?

消税2倍増税されれば中小家内零細オーナー(価格決定権)直接接客すれば、壊滅的消費税「社長」「大将」「おやっさん」「おいやん」と負けて負けての値切り放題の結果、自腹納税被害被り、引いては地域社会崩壊予見できます。

三権分立の「レーゾンデートル」立法府の不作為を補うのが司法行政の職責。エジプトに見られる選挙にて合法選出大統領を解任する暗黒無法を呼ばぬ爲にも、「罪刑法定主義」法治国家としての内閣総理大臣職と同額(5,141万円年俸)の最高裁長官給与の趣旨と思料居たします。職責を放棄するのは刑法193条 職権乱用罪で有ります。(広島地裁国会議員定数違憲判決)

 被告訴人の、前記行為は刑法247条の背任罪に該当すると思われますので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため、ここに告訴いたします。

   二  立証方法  添付書類 甲1号証。甲2号証。

【公務員職権濫用罪 刑法 193条】(公務員職権乱用罪)は、刑法193条に規定されている犯罪類型であり、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。

【背任罪 刑法 第247条】 

他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

よろしければ送信ボタンを押してください。
変更する場合は修正ボタンにて前のページに戻り、入力しなおして下さい。

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8月21日(水)のつぶやき

2013年08月22日 | 日記

「SPEEDI」同様⇒責任問われず⇒倒産無⇒危機感無⇒再発予見 緊急地震速報トラブル 受信装置が原因 blog.goo.ne.jp/omoi51to49hito…


8月19月曜日西署告訴状不受理⇒本日〒返戻し⇔以前正当(民事勝訴)訴状大阪地検返戻し⇒違法 goo.gl/13S8nV


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