違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

8月25日(日)のつぶやき

2013年08月26日 | 日記

何で商売の邪魔する消費税!南海本線住ノ江駅で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせています goo.gl/Kfm3xE


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何で商売の邪魔する消費税!南海本線住ノ江駅で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせています

2013年08月25日 | 公務員仕事減らしてミス減らし⇔保身楽賃

:安倍晋三内閣総理大臣⇒背任罪告発済み(不作為⇒鉄道麻痺⇒人身事故多発予見!)

:経済活動商売のデリケートな時点⇒消費税徴収させるのは!

:幼稚園児でも⇒「経済阻害妨害」⇒予見可能!(ポン助でも判る!)

:税務大学校・警察学校⇒学生⇒給与受給!

:消費税⇒徴収⇒ノーギャラ・取り立て手数料払わず⇒こき使かうのはスレイブ!納税家畜奴隷!

:消費税⇒税金徴収⇒(現行5%税率⇒延滞3,000億円)延滞税率14.5%高利貸し)

:値切られた消費税分⇒業者⇒★自腹⇒延滞税14.6%⇒差し押さえ⇒ネット公売!

:⇒「お願い」プリーズ⇒消費税現行5%≒13.5兆円⇒10%≒27兆円(2人分=2倍増=200%増!)

:三権分立⇒最高裁長官=安倍晋三内閣総理大臣職⇒同等金額

:給与5,141万円⇒司法が⇒立法府の不作為⇒【断罪】

:此れが法治国家⇒「罪刑法定主義」⇒日本国⇒デモやテロを防ぐシステム!

:世直し⇒連帯責任⇒裁判官⇒「全員×××」(最高裁判所 裁判官 国民審査)

:取り調べ室(密室優越的地位用下)⇒可視化DVD録画無!⇒

:法務大臣冤罪死刑執行後では取り返しつか無い恐れ

:六ヶ月以内執行⇒サイン不可⇒(死刑囚133名待機中!)

刑法247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人(:被害者)に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

◆‎2013‎年‎08‎月‎25‎日 ‎日曜日 南海本線・空

空港線など運転見合わせ 住ノ江駅で人身事故


http://transit.loco.yahoo.co.jp/traininfo/detail/339/0/
運行情報路線の登録   駅の登録
現在位置:路線情報トップ > 運行情報 > 運行情報 - 近畿 > 南海本線
南海本線
. 住ノ江駅で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせています。(8月25日 14時15分掲載)

http://www.nankai.co.jp/railinfo.html
ホーム > 列車運行状況
列車運行状況 運行状況(2013年8月25日16時08分現在)
特急の運行状況
ラピート14時03分頃、住ノ江駅構内で人身事故発生のため運転を見合わせております。
サザン14時03分頃、住ノ江駅構内で人身事故発生のため運転を見合わせております。
こうや・りんかん 運転中

  南海本線・空港線など運転見合わせ 住ノ江駅で人身事故
  南海電鉄などによると、25日午後2時5分ごろ、大阪市住之江区西住之江1丁目の南海電鉄住ノ江駅で、男性が線路内で電車にはねられ死亡した。この影響で南海本線、空港線、和歌山港線が上下線とも運転を見合わせている。

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8月24日(土)のつぶやき

2013年08月25日 | 日記

米国で巻き起こるイチロー偉大なる“参考記録”4000安打をめぐる論議 goo.gl/rspkWA


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渡米時やきもき⇒奇跡取越し苦労!米国で巻き起こるイチロー偉大なる“参考記録”4000安打をめぐる論議

2013年08月24日 | ヨキコトキク・斧琴菊:アッパレ・天晴!

:【精進 しょうじん】 せん‐しん 【専心】 [名](スル) 心を一つのことにだけ集中すること。専念。 副詞的にも用いる。「―努力する」「事業に―する」「一意―」

:天晴! 「イチロー」 野球選手だが⇒ファッションモデル!

:私の中では「ヒーロー・イチロー」は⇒ファッションアーカイブ「記録保管所」

:時代の節目節目の鮮烈⇒記憶!記録!

:バブル景気⇒イチロー⇒細身⇒ダブダブ⇒貧弱な体格と映ウツ・る⇒

:⇔OOMONO.COM⇒「ルーズフィット」≒用勺⇒生地たっぷり使える良き時代(前世の行い)感謝!

:リセッション⇒デフレ⇒停滞⇒スタグフレーション⇒インフレーション!

:用勺生地面積少なく仕立て上げるコスト原価⇒時代の要請!トホホ!

:だけど押さえておきたいのはアルマーニスーツ「逆三角形」(肩幅大⇔尻回キュート!)

:(若い頃スリム時代経験⇒タイトフィット⇒肩こりハイカラーネック⇒首筋⇒擦ス・り切れ!

:流行とはいえ⇒当時は⇒受け入れられなかった⇒多くのメーカー⇒倒産した経験!

:今のストレッチ伸縮素材!?⇒お尻裂けて破れて⇒裾上げスピード仕上げ!

:流行見通し⇒イタリア国⇒「ロミオとジュリエット」⇒

:男装⇒タイツ⇒モッコリ★局部⇒針山状態⇒誇張!⇔男もイケメン時代

:⇒セックス・アピール時代⇒ブラカップ並の大きさ競う⇒時代到来!?何時「今でしょう!」

【stagflation】 《stagnation★(停滞)とinflation★(インフレーション)との合成語》景気の停滞にもかかわらず、一般物価水準が継続的に上昇している状態。⇒

:国内5億円年俸の際は⇒スーツの袖丈⇒掌テノヒラ⇒第二関節部分位置!

:スリムになり⇒スレンダー体型の方は福音!陽の目が当たったと感じた!

:「光と影 世の中は 違う考えで 成り立ってる」「比較優位」「適材適所」

:我が店はOOMONO.COM⇒大きいサイズ⇒お前所しか無いと言われ!

:神様仏様小早川様時代⇒今存在理由⇒馬鹿に成り切り⇒権力者にお仕置き!

:ダメで元々⇒狡猾コウカツ⇒権力者の違憲違法証拠を後世の反省材料として公式記録する!

:「光輝を旨ムネ・とする」⇒「レーゾン・デートル」 ・ 「ノーブレス・オブリージュ」

:先ず監督から試合に出場させてもらう事から競争社会!

:ゴルフ予選トーナメント出場権獲得(エントリー旅費・・・) 

米国で巻き起こるイチロー偉大なる“参考記録”4000安打をめぐる論議 2013.08.23 

 


日米通算5000安打へ向けて歩きだしたイチロー(共同)【拡大】

  日米通算4000安打(日本1278安打、大リーグ2722安打)を達成したヤンキースのイチロー外野手(39)。ピート・ローズ(4256安打)、タイ・カッブ(4191安打)に次ぐ3人目の大台到達となったが、日米通算記録の価値について、改めて米国で議論が沸き起こっている。一部では日本での記録をマイナーリーグの記録と同様に扱う風潮もあるのは日本の野球ファンからするとやりきれない。イチローの偉大なる参考記録は、米国でどれだけ価値を認められているだろうか。

 米全国紙のUSATODAY紙は次のように記している。

 「日米通算安打というのは、注目するのが難しい記録だ。ローズとカッブだけが4000安打を達成しているが、イチローの記録は明らかにそれとは違っている。マイナーリーグとの合算での通算4000安打達成選手は、イチロー以外に5人存在している」

 同紙をはじめ米各メディアなどの報道によると、大リーグとマイナーリーグなどの合計記録で4000安打を達成した選手はローズ、カッブ、イチローを除いて3人存在しており、計6人いる。

 ハンク・アーロン(大リーグ3771安打、マイナー324安打)、スタン・ミュージアル(大リーグ3630安打、マイナー371)、アーノルド・ジガー・スタッツ(大リーグ737安打、マイナー3356安打)だ。

 実はローズとカッブもマイナーリーグで安打を打っているし、イチローもオリックス時代にウエスタン・リーグで安打を打っている。どこまでの記録を合算すべきかという話になると、確かに話はややこしくなる。

 ヤンキースのジョー・ジラルディ監督は、「自分の野球人生をT-ボール時代にまでさかのぼっても4000安打なんてありえない」と話している。T-ボールは米国では子供に人気のある野球に類似した競技で、打者がボールをティーに置いて打つ。悪気はないのだろうが、イチローの記録や日本プロ野球の記録をT-ボールにたとえるのはちょっと勘弁してもらいたい気はする。

 大リーグの公式ページは日米通算安打をこう紹介している。

 「日本プロ野球と大リーグという高いレベルの野球リーグでの安打記録ということでいえば、イチローは、ローズとカッブに次ぐ唯一の4000安打の大台に乗った選手だ」

 続けて「自分の記録は2つのリーグの記録を合わせたもの。(ローズとカッブは)1リーグで達成したもの。だから同じ記録のカテゴリーに入れることはできないと思う」というイチローの談話が引用されている。

 その上で同公式ページは日米通算安打記録に関して次のように結んでいる。

 「イチローの日本の記録をメジャーの記録に加えることが適当かどうかという議論があり、もしそうするならば、米マイナーリーグの記録も加えた通算記録というものも認めなければならない。別リーグとの合計通算記録という概念はまだ新しいものである。ただ、この合計通算記録というものに注目が集まるようになったのはイチローの功績があるからだ」としている。

 確実にいえるのは、これまではほとんど価値を認められていなかった日米通算記録が、イチローのバットによって、以前よりは格段に注目を集めるようになり、米国で論議が起きたということだ。

 地方色の強いマリナーズで安打を重ねたイチローが、大リーグ屈指の人気チームのヤンキースに移籍したことも、日米通算記録に光が当たりやすくなった要因でもある。ヤンキースはイチローの記録達成前から積極的に宣伝を始め、観客動員やTシャツなどの記念品販売につなげた。

 40歳間近のイチローだが、今の体調であれば、数年後には日米通算でローズの大リーグ通算最多の4256安打を抜くこともできるだろう。そのとき米国がどんな反応をするか、みものではある。

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8月23日(金)のつぶやき

2013年08月24日 | 日記

◆行政手続法第7条行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始 goo.gl/acY0Z1


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◆行政手続法第7条行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始

2013年08月23日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い

:本町連合自治会馬券売り場⇒【賛成決議】⇒何の公正性担保無⇒

:立会にも⇒衆人環視でも無い!⇒会長一任7票〒郵送等情報公開無!★未確認!

:憲法30条「納税義務」⇒「“個人の責任”」と言い放つ

:納税困難予見可能⇒生活貧困者家庭!社会保障費分担も他人の迷惑!

:ブラクリ丁場外馬券売り場⇒金儲け側⇔迷惑被害側⇒利益相反⇒受忍せねばならないのか!?

【刑法 第185条】 賭博をした者は、50万円以下の罰金 又は科料に処する。

  ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

:和歌山県警西署長⇒ブラクリ丁場外馬券売り場⇒民間駐車場⇒迷惑駐車⇒治安維持職責放棄!

:損賠賠償請求予見⇒子供の目玉焼き⇒「歩行喫煙禁止条令無」

:⇒寺銭⇒尼崎キャンターに送金⇒損害賠償請求予見!

:「安全配慮義務違反」⇒不作為!

:8月19月曜日 西署 告訴状 不受理⇒〒返戻し⇒本日着

:⇔以前転倒受傷事件⇒経費訴訟⇒正当合法証明(民事⇒勝訴15万円)

:訴状⇒大阪地検⇒〒返戻し⇒違法⇒専横!刑法193条 「公務員職権濫用罪」

:マスコミ発表⇒警察官万引き・痴漢等犯罪としてニュース報道!

:翻ヒルガエって⇒ 農水省【場外馬券売り場開設許認可権】 白濱彰競馬監督官

:憲法30「納税義務」⇔【権利義務】

:「国民の三大義務」⇒1⇒教育受けて⇒2⇒勤労して⇒3⇒納税⇒

:義務果たして⇒後⇒ギャンブル遊び 「一人前の日本国民」

【憲法 26条】、教育を受ける権利および義務教育について規定している。

  • すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。[1]
  • すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

【憲法27条】すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。[1]

:「真実=証拠=可視化!」「光と影 特権・権威・信頼・有形力 必ず腐敗する!?」

http://ja.wikibooks.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA:%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%89%8B%E7%B6%9A%E6%B3%95

【行政手続法第1条 法学>コンメンタール行政手続法】

第7条行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
(理由の提示)

第8条1.行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、★申請者に対し、同時に、当該処分の★理由を示さなければならない。

ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。

2.前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。

(目的等)
第1条1.この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第46条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2.処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

コンメンタール行政手続法 Wikipedia  法学>コンメンタール行政手続法
行政手続法(最終改正:平成一八年六月一四日法律第六六号)の逐条解説書。
目次
  [非表示] 1 第1章 総則 (第1条~第4条)
2 第2章 申請に対する処分 (第5条~第11条)
3 第3章 不利益処分 3.1 第1節 通則 (第12条~第14条)
3.2 第2節 聴聞 (第15条~第28条)
3.3 第3節 弁明の機会の付与 (第29条~第31条)

4 第4章 行政指導 (第32条~第36条)
5 第5章 届出 (第37条)
6 第6章 意見公募手続等 (第38条~第45条)
7 第7章 補則 (第46条)
 
第1章 総則 (第1条~第4条)[編集]
第1条(目的等)第2条(定義)第3条(適用除外)第4条(国の機関等に対する処分等の適用除外)
第2章 申請に対する処分 (第5条~第11条)[編集]
第5条(審査基準)第6条(標準処理期間)第7条(申請に対する審査、応答)第8条(理由の提示)第9条(情報の提供)第10条(公聴会の開催等)第11条(複数の行政庁が関与する処分)
第3章 不利益処分[編集]

第1節 通則 (第12条~第14条)[編集]
第12条(処分の基準)第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)第14条(不利益処分の理由の提示)
第2節 聴聞 (第15条~第28条)[編集]
第15条(聴聞の通知の方式)第16条(代理人)第17条(参加人)第18条(文書等の閲覧)第19条(聴聞の主宰)第20条(聴聞の期日における審理の方式)第21条(陳述書等の提出)第22条(続行期日の指定)第23条(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)第24条(聴聞調書及び報告書)第25条(聴聞の再開)第26条(聴聞を経てされる不利益処分の決定)第27条(不服申立ての制限)第28条(役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例)
第3節 弁明の機会の付与 (第29条~第31条)[編集]
第29条(弁明の機会の付与の方式)第30条(弁明の機会の付与の通知の方式)第31条(聴聞に関する手続の準用)
第4章 行政指導 (第32条~第36条)[編集]
第32条(行政指導の一般原則)第33条(申請に関連する行政指導)第34条(許認可等の権限に関連する行政指導)第35条(行政指導の方式)第36条(複数の者を対象とする行政指導)
第5章 届出 (第37条)[編集]
第37条(届出)
第6章 意見公募手続等 (第38条~第45条)[編集]
第38条(命令等を定める場合の一般原則)第39条(意見公募手続)第40条(意見公募手続の特例)第41条(意見公募手続の周知等)第42条(提出意見の考慮)第43条(結果の公示等)第44条(準用)第45条(公示の方法)
第7章 補則 (第46条)[編集]
第46条(地方公共団体の措置)

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8月22日(木)のつぶやき

2013年08月23日 | 日記

被告訴人内閣総理大臣第96代(給与5,141万円)=★同額最高裁長官⇒三権分立! goo.gl/X1Ajdn


憲法98条日本国最高法規明記!⇔競馬法上!?⇔(教育・勤労⇒憲法30条「納税義務」⇒三大義務) goo.gl/R4p82J


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憲法98条日本国最高法規明記!⇔競馬法上!?⇔(教育・勤労⇒憲法30条「納税義務」⇒三大義務)

2013年08月22日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い

:ブラクリ丁場外馬券売り場⇒生活困窮原因証明されれば損害賠償請求決定!

:社会保障費・市県民税⇒ギャンブル症候群等本人責任と得ない者入場者!

:キャッシュカード暗証番号拷問強盗等犯罪被害予見!(名古屋磯谷イソガイ利恵ちゃん事件)

:コンビニ強盗等・民間駐車場⇒迷惑駐車⇒偽計業務妨害罪不適用!

:対策協議⇒許認可⇒西署長並びに植田秀人和歌山県警本部長⇒重大責任!

:通学路⇒小学生⇒目玉焼き予見⇒歩行喫煙禁止市条例創設⇒不作為!⇒職務怠慢!

:大橋建一和歌山市長・和歌山市議会議員全員連帯責任!

:全36区本町連合自治会⇒全員連帯保証⇒責任⇒賠償責任!

:競馬法⇒日本国 憲法30条 「納税義務」果たさず!「違憲!」

:先ず遊べ⇒寺銭⇒尼崎キャンターに金送る!

:「“活性化⇒公文書皆無⇒一枚も無い”」との情報公開

: ⇔検討すれば公文書一枚も無いとは⇒結局⇒活性化⇒★不可能!?

:ギャンブラー家族の生活費・教育費・社会保障費も⇒すってんてん尼崎に送金!?

:市長公印⇒虚偽有印公文書作成・同行使!?三人連続市長★逮捕可能性!?

ぶらくり丁への場外馬券場設置 年内に国が判断  13年07月18日 21時00分[社会] 

場外馬券場の設置が計画されているブリスビル(ぶらくり丁)
 和歌山市米屋町のぶらくり丁ブリスビル地下の兵庫県競馬組合場外馬券場設置計画で、設置に向けた和歌山★西署との協議が★完了したことが、計画を進める場外馬券場設置事業所「㈱キャンター」への取材で分かった。

設置の可否は、残すところ★農林水産省の判断に委ねられた。

 同社が市に提出した当初計画では、販売場面積447平方㍍(135坪)。自動発売機や発払機など12の窓口が設置される。営業日は園田、姫路競馬場の開催日をメーンに年間210日の計画。

★商圏は県内の和歌山、有田、海南、岩出、紀の川の各市の他、大阪府南部の泉南市、阪南市からの集客も見込んでいる。想定入場者数は一日1000人で年間21万人。

年間売り上げは8億7000万円を予想している。同社関係者は「機械の整備は半年ほどかかるので早く許可をもらい工事を進めたい」と話す。

 一方で、計画をめぐり一部の商店主や住民から「ギャンブル施設は青少年の教育環境に悪影響を与える」などと反対の声もある。

許可を判断する農水省生産局畜産部競馬監督課は「さまざまな意見があるので慎重に検討を進める」とし、「遅くても年内には回答する」と話している。

:和歌山市長・市議会議長⇒憲法16条地方自治法124条「請願権侵害」(反対請願受付拒否!)

:本来賛成過半数にて馬券売り場可能!⇔異次元法案!反対しなければ完成!

:市議会議員個々では反対請願受付困難⇒ボス社会!?

:狡猾法案明記⇒不公正証拠!姑息コソク!狡猾コウカツ!不公平法案にて完成! 

:民間町内会⇒賛成決議(不正予見!?)⇒公の資料とするのは職務怠慢!

:⇒立会人もない公正度⇒不担保⇒「第三者⇒再検証⇒不可」≒「イカサマ疑惑」

:⇒払拭フッショク⇒不可能!(裏金疑惑!?)

:全36区本町連合自治会⇒ブラクリ丁場外馬券売り場⇒開設★条件

:賛成票 過半数⇒立会人無く⇒一度にでは無く(“衆人環視”)⇒会長一任票⇒バラバラ〒郵送等・・・!?

:賄賂・買収!?⇒直接⇒つかませる⇒毎年210万円

:不公平⇒危険⇒迷惑分担⇒「利益相反」

:本町連合自治会★だけに(以前はボートピア⇒和歌山市★全体に毎年★3千万円寄付)


:賛成14票 反対13票 棄権2票【★会長一任 7票】

関連記事
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馬券売場の設置反対 本町第7自治会が要望書

本町地区5自治会、馬券売場反対要望

どうなる馬券売場設置 賛否に揺れる本町地区

馬券売場設置に反対 和歌山市長に要望書

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被告訴人安倍晋三内閣総理大臣第96代(給与5,141万円)=★同額最高裁長官⇒三権分立!意義!

2013年08月22日 | 公務員仕事減らしてミス減らし⇔保身楽賃

http://www.kantei.go.jp/jp/iken.html

          首相 官邸

フォームに入力した内容は以下のとおりでよろしいでしょうか。

ご意見ありがとうございました。 
テーマ :告訴状提出被告訴人安倍 晋三背任罪「小売屋⇔卸し・土建」利益相反ソモソモ売買時点⇒徴税⇒経済阻害!
 
ご意見・ご要望 :   訴状 平成25年8月19日月曜日

      告訴人

         住所  和歌山市中之島2328

         職業  紳士服販売等

         氏名  小早川 正和(昭和 年 月 日生)  印

:三権分立の意義 ⇒給与同額の意味⇒【司法】最高裁長官=【立法府・行政府】
 
:立法府⇒議員定数削減⇒不自己批判⇒不削減⇒

:司法⇒違憲状態⇒更に一歩踏み込んで⇒「違憲」判決(退職前の思い出造りと揶揄される!?)

:退職前で無ければ判決出来無い程⇒司法存在理由発揮⇒不可能

:⇒前頭葉発達人間⇒保身最優先!?⇒判例前例⇒「事なかれ主義」


       被告訴人

         住所  総理官邸内

         職業  内閣総理大臣 第96代(給与5,141万円)

         氏名  安倍 晋三1954年(昭和29年)9月21日生 



   平成25年8月19日    和歌山西署山下晃司  御中

   一  告訴の趣旨

  被告訴人の以下の所為は、刑法247条(背任罪)に該当すると考えるので、被告人を厳罰に処することを求め告訴する。

   一  告訴事実

  被告訴人は、平成24年8月22日法律第68号、国会にて、消費税法付則18条2項並びに消費税転嫁法を可決成立させた。しかるに、日本国総理大臣として利益相反を考慮せず看過放置した。刑法247条「背任罪」に該当する。

告訴に至った経緯

中小家内零細小売店店主は、価格決定権を有するとして、お客様側から値引きを強要される日々を送り、値切られ、憲法30条納税の義務だけでは、到底対抗不可能です。強制力無き事業者 税徴収義務下では、値切られた税額は小売事業者負担となります。自腹納税として延滞金利14.6%対象(現行税率5≒3,000億円滞納実績)

お客様は神様状態の一方的、サンドバック状態にひんして居ります。このストレスに、後継者にも嫌気をさし、

公金支出【中心市街地活性化法】焼け石に水状態、無駄な税の執行となったのが、わが和歌山市 ブラクリ丁商店街の実害では無いでしょうか!?

消税2倍増税されれば中小家内零細オーナー(価格決定権)直接接客すれば、壊滅的消費税「社長」「大将」「おやっさん」「おいやん」と負けて負けての値切り放題の結果、自腹納税被害被り、引いては地域社会崩壊予見できます。

三権分立の「レーゾンデートル」立法府の不作為を補うのが司法行政の職責。エジプトに見られる選挙にて合法選出大統領を解任する暗黒無法を呼ばぬ爲にも、「罪刑法定主義」法治国家としての内閣総理大臣職と同額(5,141万円年俸)の最高裁長官給与の趣旨と思料居たします。職責を放棄するのは刑法193条 職権乱用罪で有ります。(広島地裁国会議員定数違憲判決)

 被告訴人の、前記行為は刑法247条の背任罪に該当すると思われますので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため、ここに告訴いたします。

   二  立証方法  添付書類 甲1号証。甲2号証。

【公務員職権濫用罪 刑法 193条】(公務員職権乱用罪)は、刑法193条に規定されている犯罪類型であり、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。

【背任罪 刑法 第247条】 

他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

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8月21日(水)のつぶやき

2013年08月22日 | 日記

「SPEEDI」同様⇒責任問われず⇒倒産無⇒危機感無⇒再発予見 緊急地震速報トラブル 受信装置が原因 blog.goo.ne.jp/omoi51to49hito…


8月19月曜日西署告訴状不受理⇒本日〒返戻し⇔以前正当(民事勝訴)訴状大阪地検返戻し⇒違法 goo.gl/13S8nV


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8月19月曜日西署告訴状不受理⇒〒返戻し本日着⇔以前正当(民事勝訴)訴状大阪地検返戻し⇒違法

2013年08月21日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い

:植田秀人警視長 和歌山県警本部長 訓示「犯罪認知件数削減・・・」

:小さい犯罪の間にコツコツと摘発「ニューヨーク割れ窓理論」⇒犯罪予防 ⇔点取り虫!?

:政府役人の仰ることは真逆をすれば正解と感じる判断力!還暦!

:川柳:「5:公務員 7:仕事減らして 5:ミス減らす!」

:私の様なおバカボンでもWIKIのお陰様で本人訴訟⇒告発可能(馬鹿に成り切るのは苦しい)

:心臓チクチク痛い⇒虚ムナしい敗北感⇒7月17日和歌山地検での告訴状不受理

:高橋・玉置両検察事務官⇒110番通報(パトカー3台)臨場⇒刑法193条公務員職権濫用罪

:此れ又⇒告訴不受理⇒西署へ告訴⇒再々不受理3時間以上フラフラ脳梗塞!?頭痛!

:不退去罪と恫喝された退散した!冤罪落としめ 怖くて ・・・ トホホ

:和医大病院へ「勇気出る巨悪官憲司法行政に対抗可能⇒お薬処方箋要請」

:⇔躁鬱ソウウツ⇒状態とのご判断⇒内面診断不可能!(抑込むお薬処方される)

:大人しくさせられ寝てるだけでは「QOL」最悪!⇒

「レーゾン・デートル≒存在理由★価値」⇒無!⇒お役に立たこそ生きる甲斐!

:警察検察司法⇒専横判断⇒憲法12条お忘れ⇒光輝日本国民⇒ドイツ国の後塵 トホホ!

:訴外余談:同じ敗戦国ドイツ 「戦時損害賠償法」存在

:空襲被害訴訟 日本国 裁判官 棄却 【事情判決の法理】事なかれ主義!?)

:憲法12条が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。上

:以前弁護士料騙ダマされボッタクリされた(15万円返金されたが) 「弁護士とは⇒狡猾⇒強者のお味方と感じる為!?」

 【行政手続法第1条 法学>コンメンタール行政手続法】

http://ja.wikibooks.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA:%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%89%8B%E7%B6%9A%E6%B3%95

第7条行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
(理由の提示)
第8条1.行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2.前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。

(目的等)
第1条1.この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第46条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2.処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

コンメンタール行政手続法 Wikipedia  法学>コンメンタール行政手続法
行政手続法(最終改正:平成一八年六月一四日法律第六六号)の逐条解説書。
目次
  [非表示] 1 第1章 総則 (第1条~第4条)
2 第2章 申請に対する処分 (第5条~第11条)
3 第3章 不利益処分 3.1 第1節 通則 (第12条~第14条)
3.2 第2節 聴聞 (第15条~第28条)
3.3 第3節 弁明の機会の付与 (第29条~第31条)

4 第4章 行政指導 (第32条~第36条)
5 第5章 届出 (第37条)
6 第6章 意見公募手続等 (第38条~第45条)
7 第7章 補則 (第46条)
 
第1章 総則 (第1条~第4条)[編集]
第1条(目的等)第2条(定義)第3条(適用除外)第4条(国の機関等に対する処分等の適用除外)
第2章 申請に対する処分 (第5条~第11条)[編集]
第5条(審査基準)第6条(標準処理期間)第7条(申請に対する審査、応答)第8条(理由の提示)第9条(情報の提供)第10条(公聴会の開催等)第11条(複数の行政庁が関与する処分)
第3章 不利益処分[編集]

第1節 通則 (第12条~第14条)[編集]
第12条(処分の基準)第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)第14条(不利益処分の理由の提示)
第2節 聴聞 (第15条~第28条)[編集]
第15条(聴聞の通知の方式)第16条(代理人)第17条(参加人)第18条(文書等の閲覧)第19条(聴聞の主宰)第20条(聴聞の期日における審理の方式)第21条(陳述書等の提出)第22条(続行期日の指定)第23条(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)第24条(聴聞調書及び報告書)第25条(聴聞の再開)第26条(聴聞を経てされる不利益処分の決定)第27条(不服申立ての制限)第28条(役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例)
第3節 弁明の機会の付与 (第29条~第31条)[編集]
第29条(弁明の機会の付与の方式)第30条(弁明の機会の付与の通知の方式)第31条(聴聞に関する手続の準用)
第4章 行政指導 (第32条~第36条)[編集]
第32条(行政指導の一般原則)第33条(申請に関連する行政指導)第34条(許認可等の権限に関連する行政指導)第35条(行政指導の方式)第36条(複数の者を対象とする行政指導)
第5章 届出 (第37条)[編集]
第37条(届出)
第6章 意見公募手続等 (第38条~第45条)[編集]
第38条(命令等を定める場合の一般原則)第39条(意見公募手続)第40条(意見公募手続の特例)第41条(意見公募手続の周知等)第42条(提出意見の考慮)第43条(結果の公示等)第44条(準用)第45条(公示の方法)
第7章 補則 (第46条)[編集]
第46条(地方公共団体の措置)

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「SPEEDI」同様⇒責任問われず⇒倒産無⇒危機感無⇒再発予見 緊急地震速報トラブル 受信装置が原因

2013年08月21日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い

:川柳:「5:公務員 7:仕事減らして 5:ミス減らす!」

:例:警察発砲事件の際⇒専横発言⇒「適正な職務執行」

:自画自賛 (利用者迷惑⇒ノープロブレム問題無い!?)

⇔:民間企業ならば⇒民間人利用者⇒ジャッジ⇒倒産も!

 :敗戦職責大将⇒「賞有 ⇔無罰!」⇒軍人恩給⇒負ける前の830万円⇒80万円⇒二等兵⇒人事考課希求!⇒「信賞必罰」

:敗戦職責大将 尻拭かず 靖国の上座に合祀=栄典≒従二位 旭日大綬章 ⇒賞罰無⇒「二等兵降格⇒人事考課 希求!」

:弱肉強食骨太植民地主義時代⇒【戦時下⇒集合命令】⇒靖国神社 ⇔敗戦後⇒千鳥ヶ淵戦没者墓苑⇒!★※【自由意思】⇒靖国神社合祀!

 

      緊急地震速報トラブル 受信装置が原因  8月21日 17時44分 

今月8日に起きた地震で気象庁が緊急地震速報を発表し、体に感じる揺れが観測されなかった問題の原因は、地震計からデータを受信する装置などの不具合だったことが分かりました。

気象庁は、改修作業に伴ってしばらくは緊急地震速報の発表が本来より数秒から10秒余り、遅れる可能性があるとしています。

今月8日の夕方、和歌山県北部でマグニチュード2.3の地震が発生し、気象庁は、西日本と東日本で強い揺れが予測されるという緊急地震速報を発表しましたが、震度1以上の体に感じる揺れは観測されませんでした。

気象庁が原因を調べた結果、三重県沖の海底にある地震計からデータを受信している静岡県御前崎市の受信装置に不具合があり、送られてきた地震以外の電気的なデータを地震の震動として処理していたことが分かりました。

この装置には、誤ったデータの処理を防ぐソフトウェアも備えられていましたが、うまく機能していなかったということです。

地震の翌日に装置を交換して以降は、誤ったデータの処理は発生していないということです。

ただ、ソフトの改修にはおよそ1か月かかり、この間、海底地震計の運用を停止するため緊急地震速報の発表が本来よりおよそ2秒から12秒ほど遅れる可能性があるということです。

一方、気象庁は、今回のように緊急地震速報を発表した直後に強い揺れがないと分かった場合、どのような方法で発表を修正すべきなのか検討していくことにしています。

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8月19日(月)のつぶやき

2013年08月20日 | 日記

本日午後2時⇒和歌山地検へ安倍総理背任罪にて告発3度目(以前パトカー3台臨場)不適正憲法31条違憲 goo.gl/3nTsSq


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本日午後2時⇒和歌山地検へ安倍総理背任罪にて告発3度目(以前パトカー3台臨場)違憲!「31条適正手続」

2013年08月19日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い

‎:適法合法⇒憲法に則った権利として告訴⇒刑事訴訟法241・242条違法対応

:⇒更に「“不退去罪”」了知され⇒脅迫⇒強要⇒「心身症発症」⇒7月17日 和歌山地検・西署⇒刑法193条「公務員職権濫用罪」既遂! 

【刑法247 背任罪】他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


他人のために事務処理をする者が1.自己又は第三者の利益を図る目的 2. 本人≒(被害者)に加害する目的(損害を与える目的)で、任務違背の行為をし、その結果、財産上の損害を与えることによって成立する罪です。この場合の利益・損害は、★身分上・精神上・社会生活上の利益・損害すべてを含みます。

背任罪は、委託物横領罪(単純横領罪(252)、業務上横領罪(253))と同じで、★信頼関係違反(背信)により財産的侵害をするものと解されています。(通説・判例) 

「他人のためにその事務を処理する者」とは 他人との委任・★信任関係に基づいて、注意を払ってその他人の事務(★法律行為・事実行為に関する事務)を代わって処理する法的任務を有する者のことをいいます。委任・信任された経緯に関わらず、法令・契約・慣習・身分など、いずれも根拠となり、義務なくして他人のために事務管理をする場合も該当します。

★背任未遂罪は、背任行為には着手しているが、結果的には被害者に財産上の損害が加えられなかった場合に成立し、罰せられ★ます。

:官憲・司法・行政⇒三権分立⇒「存在理由」(レーゾン・デートル)⇒意義喪失!職務怠慢

:【立法府】⇒国会⇒職務怠慢⇒【行政官憲】⇒刑事罰⇒背任罪にて「職務怠慢」⇒違法行為として職責全う促進⇒三権分立意義!

:世直し⇒連帯責任⇒裁判官⇒「全員×××」(最高裁判所 裁判官 国民審査)

:総理大臣⇒消費税法⇒憲法30条「納税義務」だけでは徴収不可能⇒事業者自腹納税!損害!

:現行税率5%≒13.5兆円(延滞3,000億円)罰則規定⇒法令⇒強制力無⇒不作為!

:増額税率10%⇒2人分≒2倍≒200%増⇒27兆円⇒毎年⇒永久代理徴収!

:警察学校・税務大学校 防衛大等⇒学生身分⇒給与受給!

:遅滞なく徴収(ノーギャラ≒無給=手数料≒手間賃無)⇔延滞税14.6%差し押さえ⇒ネット競売

:宝塚市⇒1,資産差し押さえ⇒2,預金差し押さえ⇒自暴自棄⇒市庁舎⇒放火⇒両者被害者!

:警察官⇒逮捕事件摘発多数≒ガス抜き⇒シモネタ・単純事件⇒下層警察官犯罪摘発!

 ③警官が!警官の!手錠ドロ…懲戒処分で依願退職 2013.6.12 05:04(2/2ページ)
 ②女性用下着盗んだ疑い、愛知県警巡査長を書類送検 2013.8.9 11:55
 ①妻の下着盗まれた夫、逃走車に10分間しがみつく 2013.8.19 05:01

①妻の下着盗まれた夫、逃走車に10分間しがみつく 2013.8.19 05:01
 女性の下着を盗んで逃げる際、制止しようとした男性を車の屋根に乗せたまま約2.5キロ運転したとして千葉県警君津署は18日、事後強盗容疑で君津市の自称会社員、石川博容疑者(53)を逮捕した。「逮捕されるのが怖くて逃げた」などと供述している。

 逮捕容疑は17日、同市の男性会社員(32)方のベランダに侵入。干してあった女性用下着を盗んで車で逃げる際、夫であるこの男性が制止しようと、車の屋根に乗ったにもかかわらず、運転を続けたとしている。

 男性は車の屋根に約10分間しがみつき、自宅から約2.5キロ離れた路上で、車の速度が落ちた際に自ら下りて110番通報。車はそのまま逃げたが、警戒中の警察官が見つけたという。男性は足に軽いけがを負った。


女性用下着盗んだ疑い、愛知県警巡査長を書類送検 2013.8.9 11:55
 愛知県警は9日、同県岡崎市の住宅から女性用下着を盗んだなどとして窃盗の疑いで、第2交通機動隊に所属する男性巡査長(29)を書類送検し、停職6カ月の懲戒処分とした。巡査長は同日付で依願退職した。

 書類送検容疑は4月8日未明、岡崎市の住宅の屋外に置かれていた洗濯機から女性用下着5枚を盗んだほか、別の住宅の庭先に干してあった女性用の下着数枚と水着1枚を盗んだ疑い。

 県警によると、巡査長は他に、2011年以降に2回、アパートのベランダから下着などを盗んだことがあると話している。「ごみとして捨てられた下着を拾っているうちにエスカレートして、干してある下着を盗むようになった。被害者、同僚に迷惑をかけ申し訳ない」と容疑を認めている。

 今年5月、巡査長が同僚から借金をしているとの情報があり、上司が身辺を調査。通勤用の車の後部座席から下着十数点を見つけ、発覚した。

 鈴川信視首席監察官は「警察官としてあるまじき行為。被害者におわびする」とのコメントを発表した。(共同)

③警官が!警官の!手錠ドロ…懲戒処分で依願退職 2013.6.12 05:04(2/2ページ)
 同僚の手錠を盗み、自分のミスを隠蔽しようとしたトンデモ警官が書類送検された。

 県警監察官室によると、巡査長は山口県内の警察署から4月1日付で県警本部へ異動。翌2日、異動者に対する手錠や警棒などの貸与品点検を受ける前に、錠が掛かっていなかった同僚の警察官のロッカーから手錠を盗んだ疑いがある。

 巡査長は3月下旬、自分の手錠を紛失したことに気付いたが、上司に報告していなかった。自身のミスを隠すために、せっぱつまって、盗みを働いたとみられている。

 同僚の警察官が4月16日に、自分のロッカーに手錠がないことに気付いて上司に報告した。この手錠の管理番号を4月2日の点検記録と照合したところ、巡査長が点検時に所有していたことが判明し、窃盗事件が発覚した。

 巡査長は調べに「(手錠を紛失して)叱られるのが怖かった。一時的に借りて、点検の後に返そうと思ったが、鍵が掛かっていて返せなかった。申し訳ないことをした」などと供述したという。また、手錠をいつごろどこでなくしたかについては、心当たりがないという。

 福原利夫首席監察官は「警察職員による窃盗行為は言語道断。信頼回復に向け再発防止策を講じる」とコメント。また、処分を公表しなかった理由について監察官室は「職務と関係ない私生活上のことで、公表の指針には該当しない」と説明している。

 紛失した手錠は、全警察署で手錠の管理番号を調べたが、まだ見つかっていない。外部に流出した形跡は確認されていないという。

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8月18日(日)のつぶやき

2013年08月19日 | 日記

報道少!⇒「人殺し」⇒自衛隊⇒刑事罰 ⇔殺業務≒国防軍⇒軍法会議(軍人上司⇒犯罪軍人を裁く裁判) goo.gl/ngzS69


ノーベル賞受賞グラミン銀行⇔金融と聞くだけでイカサマ犯罪者とイメージ goo.gl/6uDnQ9


恒久平和≒『愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ』 goo.gl/bPQ9cl


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