極東国際軍事裁判所条例第5条 人並ニ犯罪ニ関スル管轄
本裁判所ハ、平和ニ対スル罪ヲ包含セル犯罪ニ付個人トシテ又ハ団体員トシテ訴追セラレタ
ル極東戦争犯罪人ヲ審理シ処罰スルノ権限ヲ有ス。
(イ)平和ニ対スル罪 即チ、宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、若ハ国際法、
条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ
何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加。
(ロ)通例ノ戦争犯罪 即チ、戦争ノ法規又ハ慣例ノ違反。
(ハ)人道ニ対スル罪 即チ、戦前又ハ戦時中為サレタル殺人、殲滅、奴隷的虐使、
追放、其ノ他ノ非人道的行為、若ハ犯行地ノ国内法違反タルト否トヲ問ハズ、
本裁判所ノ管轄ニ属スル犯罪ノ遂行トシテ又ハ之ニ関連シテ為サレタル政治的又
ハ人種的理由ニ基ク迫害行為。
上記犯罪ノ何レカヲ犯サントスル共通ノ計画又ハ共同謀議ノ立案又ハ実行ニ参加セル指
導者、組織者、教唆者及ビ共犯者ハ、斯カル計画ノ遂行上為サレタル一切ノ行為ニ付、
其ノ何人ニ依リテ為サレタルトヲ問ハズ、責任ヲ有ス。
上記の項目(イ)により有罪とされたものがA級戦犯であり、項目ロ・ハによるものがB・C級戦犯とされたのです。
これを見ると項目(ロ)は納得できます。
しかし、項目(イ)と(ハ)の一部は微妙な条文ですね。
勝者の恣意的な適用を許しそうです。
現に条約を無視して日本を侵略してきた連合国の構成国が居ましたが全く問題にされませんでした。
そのうえ判事の間からも極東裁判は国際法上有効ではない疑念が有るとの意見も有ったのですが、極東裁判を設定したマッカーサーはこれを強行したのでした。
さて原爆の使用について米国は戦争の早期終結を図り、自国の兵の命を救う為に行われた正当な行為、と言っています。
まあ、勝者の立場としてはそうだったのかもしれません。
しかし。
しかしながら、その建前で有ればなぜ間をおかずに第2の原爆使用をしたのでしょうか。
既に当時の日本には反抗する力が無かったのは明白です。
原爆の脅威を見せつけて降伏に導く為ならば最初の原爆だけで充分だったはずなのですが…。
1度目ですらそうですが、2度目の原爆に至っては兵員ではない「只の市民の虐殺」としか受け取れない方々が多いのはそのような理由からなのでしょう。
そういえば極東裁判に(イ)平和ニ対スル罪 という条項が有りました。
原爆使用を命令した者の犯罪性も微妙ですね。
まあ連合国は裁かれない事に成っていますので…。
しかし米国が“パナマ”“イラク”“アフガニスタン”その他に侵攻している事実をマッカーサーはどう説明するのか聞いてみたい気もします。
さて平和とは「彼我が並立出来る状態」を言うのだと思います。
いま“ナザレのイエス”を信仰するものと“アッラーフ”を信仰するものとの対立が激化していますが、唯一神を信ずる者にあってはそれ以外のものは悪なのです。
ですから、両者共に「神の名において」殺戮が行えてしまうのです。
“彼我の並立”、つまり自分が有るのと同じように相手の立場も尊重できれば良いのですが…。
そういえば“ナザレのイエス”が言っていましたよね、「汝の敵を愛せ」と。
これは敵が味方に成る事を強制するのではなく「敵は敵として在るがままに愛せ」と言う事なのだと理解します。
いま“ナザレのイエス”を信仰する者たちはこれをどう聞いているのでしょうね。
最後に“祈り”では平和(彼我の並立)を守る事など出来ません。
「ピースボート」なる平和を唱える団体の船が、暴力と言う現実に直面した時に頼ったのが、相手との対話などではなく“安全(平和)維持”の為に派遣された自衛艦だったのですね。
当たり前のことです。
話して判るような相手ならもともと侵略を企てませんからね。
「平和を守る」には、強大な力が無ければならないのです。
平和を脅かすような阿呆どもが侵略を企てた時には、そのような愚行を決然と排除出来るという強大な力を持つことが必要なのです。
しかし単なる力持ちでは、そこらへんに転がっている阿呆でしかありません。
「平和(彼我の並立)を守る」のだという強固な信念が有ってこそなのだと思うのです。
これが本当の自衛力であり、これを謳うのが本当の「平和憲法」なのではないかと考える今日この頃なのです。
本裁判所ハ、平和ニ対スル罪ヲ包含セル犯罪ニ付個人トシテ又ハ団体員トシテ訴追セラレタ
ル極東戦争犯罪人ヲ審理シ処罰スルノ権限ヲ有ス。
(イ)平和ニ対スル罪 即チ、宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、若ハ国際法、
条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ
何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加。
(ロ)通例ノ戦争犯罪 即チ、戦争ノ法規又ハ慣例ノ違反。
(ハ)人道ニ対スル罪 即チ、戦前又ハ戦時中為サレタル殺人、殲滅、奴隷的虐使、
追放、其ノ他ノ非人道的行為、若ハ犯行地ノ国内法違反タルト否トヲ問ハズ、
本裁判所ノ管轄ニ属スル犯罪ノ遂行トシテ又ハ之ニ関連シテ為サレタル政治的又
ハ人種的理由ニ基ク迫害行為。
上記犯罪ノ何レカヲ犯サントスル共通ノ計画又ハ共同謀議ノ立案又ハ実行ニ参加セル指
導者、組織者、教唆者及ビ共犯者ハ、斯カル計画ノ遂行上為サレタル一切ノ行為ニ付、
其ノ何人ニ依リテ為サレタルトヲ問ハズ、責任ヲ有ス。
上記の項目(イ)により有罪とされたものがA級戦犯であり、項目ロ・ハによるものがB・C級戦犯とされたのです。
これを見ると項目(ロ)は納得できます。
しかし、項目(イ)と(ハ)の一部は微妙な条文ですね。
勝者の恣意的な適用を許しそうです。
現に条約を無視して日本を侵略してきた連合国の構成国が居ましたが全く問題にされませんでした。
そのうえ判事の間からも極東裁判は国際法上有効ではない疑念が有るとの意見も有ったのですが、極東裁判を設定したマッカーサーはこれを強行したのでした。
さて原爆の使用について米国は戦争の早期終結を図り、自国の兵の命を救う為に行われた正当な行為、と言っています。
まあ、勝者の立場としてはそうだったのかもしれません。
しかし。
しかしながら、その建前で有ればなぜ間をおかずに第2の原爆使用をしたのでしょうか。
既に当時の日本には反抗する力が無かったのは明白です。
原爆の脅威を見せつけて降伏に導く為ならば最初の原爆だけで充分だったはずなのですが…。
1度目ですらそうですが、2度目の原爆に至っては兵員ではない「只の市民の虐殺」としか受け取れない方々が多いのはそのような理由からなのでしょう。
そういえば極東裁判に(イ)平和ニ対スル罪 という条項が有りました。
原爆使用を命令した者の犯罪性も微妙ですね。
まあ連合国は裁かれない事に成っていますので…。
しかし米国が“パナマ”“イラク”“アフガニスタン”その他に侵攻している事実をマッカーサーはどう説明するのか聞いてみたい気もします。
さて平和とは「彼我が並立出来る状態」を言うのだと思います。
いま“ナザレのイエス”を信仰するものと“アッラーフ”を信仰するものとの対立が激化していますが、唯一神を信ずる者にあってはそれ以外のものは悪なのです。
ですから、両者共に「神の名において」殺戮が行えてしまうのです。
“彼我の並立”、つまり自分が有るのと同じように相手の立場も尊重できれば良いのですが…。
そういえば“ナザレのイエス”が言っていましたよね、「汝の敵を愛せ」と。
これは敵が味方に成る事を強制するのではなく「敵は敵として在るがままに愛せ」と言う事なのだと理解します。
いま“ナザレのイエス”を信仰する者たちはこれをどう聞いているのでしょうね。
最後に“祈り”では平和(彼我の並立)を守る事など出来ません。
「ピースボート」なる平和を唱える団体の船が、暴力と言う現実に直面した時に頼ったのが、相手との対話などではなく“安全(平和)維持”の為に派遣された自衛艦だったのですね。
当たり前のことです。
話して判るような相手ならもともと侵略を企てませんからね。
「平和を守る」には、強大な力が無ければならないのです。
平和を脅かすような阿呆どもが侵略を企てた時には、そのような愚行を決然と排除出来るという強大な力を持つことが必要なのです。
しかし単なる力持ちでは、そこらへんに転がっている阿呆でしかありません。
「平和(彼我の並立)を守る」のだという強固な信念が有ってこそなのだと思うのです。
これが本当の自衛力であり、これを謳うのが本当の「平和憲法」なのではないかと考える今日この頃なのです。