名ばかり専門業務??とかで、東京都千代田区に本社がある・・・“スタッフ・サービス”・・・と、東京都新宿区に東京本社がある・・・“ヒューマンリソシア”・・・と、大阪市中央区に本社がある・・・“ヒューマンステージ”・・・の3社に業務改善命令だって。おバカなlevieには、記事に1度目を通しただけでは意味がよく解らなかったんだけど(爆)派遣労働の・・・『専門26業務』・・・に抵触する違反って事でいいのかな??asahi.comの記事では、スタッフ・サービスの場合だと、・・・“契約上は専門業務に指定されている「事務用機器操作」でありながら、来客の受け付けや記念品配布などの一般的な業務をさせた違法行為などが、5つの派遣先企業で計6人について見つかった”・・・と書かれてる。スタッフ・サービスを使ってなくても、派遣で働いてる人で・・・何が問題なの??・・・と思う人もいるんじゃない??
別の記事では、・・・“スタッフ社は、来客の受付や案内、郵便物の配布などの業務は派遣の制限期間が1年間であるにもかかわらず、都内と佐賀県内にある同社の事業所は2005年2月以降、期間に制限のない・・・専門的業務:事務用機器操作など・・・として労働者6人を派遣していた”・・・と書いてある。
ん~、同じ事を指摘している文章なんだろうけど、書き方がちょっと違うからおバカなlevieの頭は混乱してしまう~(爆)投入先の会社が一般的な業務の為に派遣を依頼したのか、PC操作をする専門的業務で派遣を依頼したのかがよく解んないけど、派遣契約と期間の問題かな??(汗)
まぁ、派遣会社としては期間に制限がない方が、継続して一人頭の一定の契約料が入るし、契約は事務用機器操作の方が単価が高くなるからいいんだろうなぁって事しか解んないや(バカ)
で、その事務用機器操作は・・・「専門26業務」・・・に含まれていて派遣期間に制限はなくて、来客の受付などの一般的な業務は出来ない事になっているよう(汗)←最長1年だって
levieは委託/請負で投入される事が多かったから、そんな事など気にした事がないんだけど、事務用機器操作というのは、・・・「電子計算機やタイプライター、テレックス、またはこれに準ずる事務用機器の操作とされていて、PCを用いてソフトウェア操作日関する専門的技術を活用して行う事」・・・と言う定義があって、迅速かつ的確に、捜査に習熟を要する者に限られる、だって。
・・・「専門26業務」・・・に関しては、厚生労働省の2月の報道発表資料である → 期間制限を免れるために専門26業務と称した違法派遣への厳正な対応 ← PDFを参照して下さい。
それによると・・・“一般事務と混同されやすい事務用機器操作の留意事項”・・・について書かれてるんだけど、今時の一般事務はPCでWordやExcelを使うのは当たり前だと思うけどなぁ。
テンキー入力作業だけだと、事務用機器操作には該当しなくて、PCソフトを使った経験がなくて初めて操作する場合は、専門的な技能を十分に持つ者とは言えないから、事務用機器操作に該当しないとも書いてある。ん~、Wordが嫌いで苦手なlevieは、確かに技術なんてないし、Excelはそこそこは使えるけど、関数は単純なモノしか使えないしマクロなんて解んないし、今ではそれさえ錆び付いているし(爆)パワーポイントはフローチャートくらいしか作った事がないぞ。
ん~、こんなlevieは・・・「専門26業務」・・・には不適格だろうなぁ(苦笑)なのに委託契約で投入されていたけど、それは問題ないの??(爆)←こういう事は全然解ってない(バカ)
・・・「専門26業務」・・・については → 労働者派遣法勉強室 ← を貼っておくので、興味を持った方は読みに行ってみて下さい。まだほとんど目を通していないんだけど、派遣と請け負いの違いについてもかかれてて、けっこう細かく網羅してて勉強になると思います。
でもさ~、派遣会社3社でたったの6人って事はないと思うなぁ。調べればゴロゴロ出てくるんじゃない??それで派遣会社が運営停止処分にでもなったら、社会が動かなくなるから最低限で目をつぶったって事かなぁ??どうせなら、永続的に派遣で働けるように、待遇面を社員並みに改善するような政策を打ち出して欲しいよねぇ。派遣会社そのものを、もっと高度なレベルに引き上げるとか、簡単に認可しないとか、違う方法を模索してもらいたいものだな~。
介護系の会社と派遣でさえ、ほとんど手つかずで改善できない厚生労働じゃムリか。
別の記事では、・・・“スタッフ社は、来客の受付や案内、郵便物の配布などの業務は派遣の制限期間が1年間であるにもかかわらず、都内と佐賀県内にある同社の事業所は2005年2月以降、期間に制限のない・・・専門的業務:事務用機器操作など・・・として労働者6人を派遣していた”・・・と書いてある。
ん~、同じ事を指摘している文章なんだろうけど、書き方がちょっと違うからおバカなlevieの頭は混乱してしまう~(爆)投入先の会社が一般的な業務の為に派遣を依頼したのか、PC操作をする専門的業務で派遣を依頼したのかがよく解んないけど、派遣契約と期間の問題かな??(汗)
まぁ、派遣会社としては期間に制限がない方が、継続して一人頭の一定の契約料が入るし、契約は事務用機器操作の方が単価が高くなるからいいんだろうなぁって事しか解んないや(バカ)
で、その事務用機器操作は・・・「専門26業務」・・・に含まれていて派遣期間に制限はなくて、来客の受付などの一般的な業務は出来ない事になっているよう(汗)←最長1年だって
levieは委託/請負で投入される事が多かったから、そんな事など気にした事がないんだけど、事務用機器操作というのは、・・・「電子計算機やタイプライター、テレックス、またはこれに準ずる事務用機器の操作とされていて、PCを用いてソフトウェア操作日関する専門的技術を活用して行う事」・・・と言う定義があって、迅速かつ的確に、捜査に習熟を要する者に限られる、だって。
・・・「専門26業務」・・・に関しては、厚生労働省の2月の報道発表資料である → 期間制限を免れるために専門26業務と称した違法派遣への厳正な対応 ← PDFを参照して下さい。
それによると・・・“一般事務と混同されやすい事務用機器操作の留意事項”・・・について書かれてるんだけど、今時の一般事務はPCでWordやExcelを使うのは当たり前だと思うけどなぁ。
テンキー入力作業だけだと、事務用機器操作には該当しなくて、PCソフトを使った経験がなくて初めて操作する場合は、専門的な技能を十分に持つ者とは言えないから、事務用機器操作に該当しないとも書いてある。ん~、Wordが嫌いで苦手なlevieは、確かに技術なんてないし、Excelはそこそこは使えるけど、関数は単純なモノしか使えないしマクロなんて解んないし、今ではそれさえ錆び付いているし(爆)パワーポイントはフローチャートくらいしか作った事がないぞ。
ん~、こんなlevieは・・・「専門26業務」・・・には不適格だろうなぁ(苦笑)なのに委託契約で投入されていたけど、それは問題ないの??(爆)←こういう事は全然解ってない(バカ)
・・・「専門26業務」・・・については → 労働者派遣法勉強室 ← を貼っておくので、興味を持った方は読みに行ってみて下さい。まだほとんど目を通していないんだけど、派遣と請け負いの違いについてもかかれてて、けっこう細かく網羅してて勉強になると思います。
でもさ~、派遣会社3社でたったの6人って事はないと思うなぁ。調べればゴロゴロ出てくるんじゃない??それで派遣会社が運営停止処分にでもなったら、社会が動かなくなるから最低限で目をつぶったって事かなぁ??どうせなら、永続的に派遣で働けるように、待遇面を社員並みに改善するような政策を打ち出して欲しいよねぇ。派遣会社そのものを、もっと高度なレベルに引き上げるとか、簡単に認可しないとか、違う方法を模索してもらいたいものだな~。
介護系の会社と派遣でさえ、ほとんど手つかずで改善できない厚生労働じゃムリか。
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