大阪発達支援センターぽぽろブログ ぽぽろ番

ぽぽろはNPO大阪障害者センターの子育て・教育支援部門です。
大阪市鶴見区今津北にあります。

障害者自立支援法改正と発達障害

2009年03月10日 | ノンジャンル
 昨日は「いのちと笑顔が輝く教育と学校を」を掲げて第2回目の障害児教育運動交流会が行われました。長年の運動によって一筋の光明が見えてきた府立支援学校の過密・過大や長時間通学の解消と学校新・増設の運動や放課後・長期休業中の居場所・発達の場づくり(制度化)の運動や専門性を確保するための人事異動問題の運動など各地の多彩な取り組みが報告されました。 今後は必要に応じて各地域の運動団体の代表者の交流会議をしながら、年一回の交流会を続けていくことになりました。調整の窓口は卜部(大阪障害児・者を守る会事務局長)となっています。今後、関心のある方は個人でも結構です、お気軽にご参加ください。


 さて、そこで、この交流会で報告されたもうすぐ国会に上程されるはずの障害者自立支援法の改正問題をめぐって最新の情報提供がありました。勿論、この中には応益負担問題や放課後型デイサービス問題なども含まれますが、法が対象とする「障害者」の範囲に「発達障害者支援法の発達障害者」をいつからどのように含めるのかということが一つの焦点になっています。

 もし四月からとなると、私たちの日中一時支援事業についても利用が可能ということになります。

 自立支援法にもとづくサービスの利用(自立支援給付事業)は基本的には障害程度区分の認定によって行われています。この問題の多い区分認定の改訂は先延ばしにされているので、現行の区分認定にもとづいて行われることになります。ですから調査項目が変わらない限り、発達障害の方の中には、「介護度の低い」認定=使えるサービスが少ないとされる方が少なくないのではないでしょうか。(勿論、中には二次障害を発症してかなり障害の重い方もおられることは知っています)
 しかし、訓練等給付事業は障害程度区分認定に関係なく受けられます。また、移動支援や日中一時支援事業などの地域生活支援事業も各自治体の対応によりますが利用が可能です。

 昨日、契約をしていないある自治体の発達障害の子どもさんの家族から、ぽぽろの日中一時支援事業を利用したい獅フ相談があり、自治体担当者に電話しました。今は、そこの市は障害者手帳を持っていることが条件となっています。ぽぽろが契約するO市やH市はすでに手帳がなくても医者の診断書や家児相などの所見などがあれば利用可能としている自治体もあります。そのこともお伝えし、国の動きなどもふまえてご検討をお願いいたしました。

 ぽぽろには不登校等のために発達障害の子どもたちも教室を利用しています。この子らも同じように一刻も早く障害者自立支援法の制度が利用できることを望んでいます。
 また、私たちは長年の運動や相談支援の中で、障害受容の困難さを理解し留意しつつも、子どもたちの成長・発達と自立にとって手帳を取ることに対しては可能な限り早期から積極的にということをおすすめしています。発達障害の方の手帳の問題は残された課題ですが、ますます、障害者自立支援法の制度とその活用の仕方などについての学習が必要になってきますね。「子育て支援教室」にもぜひご参加ください。

 また、特別支援教育の制度のなかで、教育の場の問題として発達障害の子どもたちが利用できるようになったのが「通級指導教室」ですが、利用できないのが「支援学級」「支援学校」です。こうした問題にも今回の法の改正が波及することを望んでいます。何よりも「あれか、これか」ではなく「あれも、これも」柔軟に活用できる様になること=柔軟性を発揮することは特別支援教育の大きな課題ではないかと思う。
 皆さんはいかがお考えでしょうか。