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佐藤栄作元首相の「国葬」を見送らせた三木武夫元首相、なぜ?

ひとりの内閣法制局長官の見解が、

現憲法下在職最長で、ノーベル平和賞を受賞した

佐藤栄作元首相の「国葬」を止める見解を示し、

それを当時の三木武夫元首相は、受け入れ見送らせた。

 

 

1975年に佐藤栄作元首相が死去した際、

当時の吉国一郎内閣法制局長官(故人)が国葬について

「法制度がない」「三権の了承が必要」との見解

三木武夫首相に示していたことが分かった。

自民党の実力者だった前尾繁三郎衆議院議長の秘書を務めていた平野貞夫元参院議員が朝日新聞に証言した。

こうした指摘を受けて三木政権は国葬を見送り、

国民葬とした。

当時の報道によると、佐藤氏が死去した75年6月3日、政府や自民党は約1時間半にわたる協議で政府、自民党、国民有志が主催する国民葬の実施を決定。平野氏によると、その結果を伝えるため三木首相が衆院議長室を訪れた。

 前尾氏は不在だった。三木首相は、前尾氏の信頼が厚かった平野氏に「国葬はやるつもりはない」と伝言を求めたという。

佐藤氏は当時、

連続在職日数が7年8カ月で現憲法下最長。

ノーベル平和賞を受賞し、

党内からは国葬にすべきだとの意見も出ていたが、

吉国長官が

「法制度がないので、

国葬とするには立法、行政、司法の三権の了承が必要」

語ったと伝えた。

これが国葬見送りの理由になったとも語った。

野党は国葬に反対していた。

 佐藤元首相の国葬見送りをめぐって当時の朝日新聞は「決め手となったのは『法的根拠が明確でない』との内閣法制局見解だったといわれる」と記している。今回の証言で、佐藤氏の国葬を見送った三木内閣の意思決定過程の一端がより明らかになった形だ。

(2022年9月7日 朝日新聞デジタル)

 

故内閣総理大臣安倍晋三の「国葬」につき、

気になるのは内閣法制局の見解だ。

今回、内閣府設置法理由に、

天皇の即位の礼と同じ政府単独の国の儀式ならば

閣議決定を根拠に国葬は可能だと内閣法制局は判断したという。

ただ、即位の礼(大喪の礼)憲法上の天皇の国事行為である。

明確な法的根拠のない国葬と同列に論じるのには違和感がある。

 加えて言えば、2019年(令和元年)10月22日、即位の礼に野党第1党たる立憲民主党はきちんと参加している。

仮に、9月27日の安倍国葬に同党が参列を拒否すれば、

その正統性は大いに揺らぐ。

 そもそも、今の内閣法制局(※ 1)が

1975年の吉國長官による

「三権の合意」見解を知らないはずがない。

過去の見解をなぜ変えたのだろうか。

政府には、国会で十分に説明する義務がある。

(2022年8月1日 週刊エコノミクスOnline 森暢平)

※ 1:第67代 内閣法制局長 近藤正春 現職 

 (内閣総理大臣岸田文雄 任命)

 

⇒ 「即位の礼」を「大喪の礼」に置き変えてみればさらに分かりやすい。

 

⇒ この件に関して、内閣総理大臣岸田文雄は、

「三権の合意」から「内閣府設置法」へと

根拠理由を変えた説明責任がある。

 

 また、こういう見解もある

閉会中審査への出席を表明した8月31日の記者会見で、岸田首相は「内閣(府)設置法や閣議決定を根拠として、国葬儀を実施する」と語った。

 しかし、国葬の実施を表明した7月14日の記者会見では、「内閣府設置法で、内閣府の所掌事務として、国の儀式に関する事務に関することが明記されている。国の儀式として行う国葬儀については、閣議決定を根拠として、行政が国を代表して行い得る」と、閣議決定と内閣府設置法を分けて説明している。

 松野博一官房長官が7月22日の記者会見で語った内容も同様だ。

 「内閣府設置法第4条第3項第33号に、内閣府の所掌事務として、国の儀式に関する事務に関することが明記され、国葬儀を含む国の儀式の執行は、行政権に属することが法律上明確となっており、閣議決定を根拠として行いうる」

 ◇

 つまり政府の説明によれば、

 国葬の根拠は閣議決定である。 

内閣府設置法は直接の根拠ではなく、あくまでも閣議決定の対象となる「行政の作用(行政権に属する事務)」と解することの理由になる法律という位置づけだ。このため8月31日の首相会見を除けば、設置法については根拠という言い方を巧みに避けているように見える。

 では「根拠法は何か」。ここには登場しないが、

あえて言えば、憲法65条の「行政権は、内閣に属する」

という規定しかないのではないか。

 これが取材を通じた私の現時点での理解だ。とてもわかりにくい。

(2022年9月7日 毎日新聞  佐藤千矢子 論説委員)

⇒では、この結論で、国民は納得できるのか。

 

◆「内閣法制局」とは、

内閣に置かれている法律案などの審査に当たる国の行政機関。

内閣総理大臣の管理に属する機関として法制局が設置され、

その長は内閣法制局長、

内閣法制局は、政府提出の法案や政令案について、

憲法や他の法令と矛盾がないか事前に審査する「審査事務」が主な仕事で、

閣議決定に先立って

憲法や法令の解釈で政府統一見解を示すなどの「意見事務」もある。

2010年度の職員定員は76人で、財務、法務、総務、経済産業、警察庁などの9省1庁からキャリア官僚が出向している。

「権力の侍従」とも「憲法の番人」ともいわれる。

⇒ しかし、いまや、「権力の侍従」>「憲法の番人」の感が強い。

内閣法制局の主任の大臣は内閣総理大臣であるが、

局の長は内閣が任命する内閣法制局長官である。

(2013年3月 imidas  大森彌より)

 

自分の思いを通すため、

恣意的に、内閣法制局長官の首をすげかえたのは、

元内閣総理大臣安倍晋三だった。

山本内閣法制局長官(※2)

解釈変更は「できません」 2度拒み、長官は代えられた

 

2013年8月、安倍内閣は内閣法制局長官に、

駐仏大使の小松一郎を充てる人事を閣議決定した。

憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使容認を

成し遂げたい首相、

安倍晋三の強い意志が示されたと受け止められた。

小松が元々、行使を認める考えだったことに加え、

元外務官僚の小松を充てることが

前例を覆す異例の人事だったからだ。

内閣法制局は1952年の発足以来、

総務(自治)、財務(大蔵)、経済産業(通産)、法務の4省出身者が交代で

長官に就いた。法制次長から長官に内部昇格する原則もあった。

「順送り」「前例踏襲」との批判もあるが、

それは政治による介入を防ぎ、

内閣が代わろうとも

一貫した憲法解釈を維持するための「防波堤」だった。

安倍はそれを変えた。

(2021年1月14日 朝日新聞デジタル)

 

安倍の政治的都合で内閣法制局長、異例な変更。

 これで、

「権力の侍従」>「憲法の番人」の方程式は

 できたかのようだ。

 

 

※ 2:山本 庸幸(やまもと つねゆき)

2011年には梶田信一郎の後任として内閣法制局長に就任し、野田内閣から第2次安倍政権にかけて同職を務めた。退職後は、最高裁判所の判事に任命された。

2013年8月、最高裁判所判事就任にあたって記者会見を行い、その中で、「集団的自衛権の行使は、従来の憲法解釈では容認は難しい。実現するには憲法改正が適切だろうが、それは国民と国会の判断だ」と述べた。この発言に対し内閣官房長官の菅義偉は、「最高裁判事が公の場で憲法改正の必要性まで言及したことについて、非常に違和感がある」と反発。「(最高裁判断が)確定するまで、憲法解釈は、内閣法制局の専門的知見などを活用しながら、第一義的には内閣が行うものだ」と強調した。

一方、連立与党を組む公明党代表の山口那津男は、山本の発言は「ぎりぎり許される」と支持する考えを示した。

(2022年9月11日 Wiki 閲覧)

 

 

 

 

 

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