ケイ・ランゲージ・ラボ ことば工房NEO

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【重要】講師用テキストの規定について

2008-03-31 17:31:21 | Weblog
語学教育部門です。

個人向け法人・団体研修向け共通での語学教育サービスの規定整備を行いました。
今回は「講師用テキスト規定」について公表し2008年4月1日より適用とします。

これまでケイ・ランゲージ・ラボでは決済先の違いこそあっても、「個人向け」を主体とするサービスを展開しています。

2008年を境に個人向けに加えて、さらに企業・団体向けのサービス強化を図る予定があり、4年間の運営における交渉等も踏まえて決定しました。

原則として課題となっているレッスン・テーマをお伺いし、目的・ニーズにあわせてコースカリキュラムを作成します。教材もその中で最適なものを選定していきますが、既に学校や企業での人事考課の試験対応など、レッスン内容が予め決まっていて、クライアント指定での教材使用という場合も多数ございます。

1年間で1冊をじっくり行う場合もありますが、洋書などの高価な教材、1回のレッスンに7冊使用という場合まで過去に事例がございました。

これまでは生徒が自分で使用するものについては自身で調達してテキストを負担。
講師については、コピーなどでの支給、または領収書提出による精算をお願いすることにしていましたが、規定としては設けておらず、ケースバイケースで行っておりました。規定としては事務局で講師テキストについては在庫があれば貸与、ない場合は金額の上限を設けてレシート提出を条件に精算という形でした。つまり講師がレッスンで必要な自分で使用するテキストについて、かなりの部分で負担している場合がございました。

以上の状況について、講師からも待遇改善要求があり、講師募集の際にも大手求人広告媒体でも問題視されて、掲載を見合わせられるという事態があり、今回の整備に至りました。

講師自身が独自にコンテンツを持っていたり、指導に使用するテキストを決めて行っている場合もございますので、以下の内容は、学習者が指定のテキストを使用してレッスンを実施する場合、ということで定めます。

講師用テキストについて原則として学習者側負担で行うことといたします。
支給形態は以下のとおりで相談の上決定することとします。
(形態の優先順位は1からが上位とします)

1・講師用としてテキスト原本を現物支給
2・講師用としてテキスト原本を現物貸与
(※書き込みについては指導の必要に応じて行う可能性を事前了承のこと)
3・講師用としてテキストコピーを現物支給
4・学習者宅に了解をとった上で、講師が書店または教材卸にて購入し、領収書の提出をもって現金精算
5・講師用として(共同使用を目的として)教場にてその場での閲覧・貸与
(※何らかの理由により貸出・持ち帰り不可の場合)
6・講師用としての支給はないが、学習者と共同で使用することとし、教場にてその場での「解答・解説集別冊」の閲覧・貸与

6については、講師との協議で以上に含めるかどうか分かれましたが、外部テストの見直しなどテキストの形態になっていないような場合など、やむを得ないと判断される場合についての措置として含めました。

4・については実際教材がある特定の書店でのみ販売されていたり、講師がそのために場合によって隣の県に出向いて購入しなければならない等という負担があるとということでできれば避けたいところですが、ケースによって必要な場合もあると判断し、内容に含めました。

また「教場においてその場での閲覧・貸与(持ち出し不可)」の場合の規定を別途定めました。

学習者テキストをレッスン時に持参するのと同時に、レッスン開始前に必ず教場に講師用についての教材の用意をお願いします。それがないためにレッスン開始後に改めて別の階の部屋に探しに行って10分ロスということが頻繁にあるという報告がありました。時間によってレッスンが行われますので、ロスがあったことによる延長はございませんが、学習効率の上でマイナスですので、ご理解とご協力をお願いしたく存じます。

これまでの運営で見ている限りにおいて、複数冊を使用する場合、1つの案件で1~6までの複数の組み合わせでの支給状況があります。また7冊中3冊くらいまでの支給でほかはなし、ということも全くないわけではございません。状況を考慮して事務局での内規で実施している講師テキスト用の経費精算(上限あり)の制度も残しますので、かなりの部分で講師の待遇改善は前進したと考えております。

元来、雇用ではなく業務委託(個人事業主・場合によって法人)契約ですので、経費における問題は実際にクリアされているという認識でおります。

以上において不明な点などございましたら、事務局までお願いします。
宜しくお願いいたします。


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授業料減免制度の整備

2008-03-31 01:18:08 | Weblog
語学教育部門です。

これまで「特待生制度」という名称で経済的困難な方を中心に適用してきた制度ですが、規定が非公開であったうえにあいまいであることの指摘もありまして、整備することにいたしました。

経済的困難で減免制度適用とするのは、原則として新規会員希望であれば、生活保護受給者、既存会員であれば、会員本人が受験生で支払・勤怠その他の面で優良で、保護者が事業倒産、失業といったことで、一時的に経済困難になっている場合です。

成績優秀者における特待制度適用は、1対1での個人指導がメインである関係上、何をもって優秀とするのかは統一基準が非常に難しいため、行わないこととしています。

参考までに生活保護世帯の適用の場合、入会金が無料、1時間3000円レートが据え置きになります。
ただし指導内容は、公立小学校・中学校の授業内容また都立高校等の受験に限られます。文部省検定済教科書の範囲内です。当該学年だけでなく複数年度またがる内容であったり、科目の混在については行わない、という規定があります。
現在は特に小学校高学年~中学生では1回1時間指導は受けておりませんが、こちらについては指導内容を相談の上、特例で週1回(月4回)1回1時間で最長1年間のコース受講を行えます。
短期指導での入試問題分析講座も行えます。年間15万円の範囲で行い、2ヶ月前納を基本とします。
前納1ヶ月ごとの支払も相談の上お受けしています。海外帰国子女等で日本語指導を行う際にも使用できますので、該当の方はご相談ください。

保護者が倒産・失業ということや生活保護受給者ということでの特別措置ですので、適用希望者の方につきましては、証明する内容の原本閲覧・コピーの提出が必須になっております。

また弊会ではポリシーをもって、過去・現在・未来において、全額免除制度の導入はいたしません。
1回体験でも有料で行っております。

通常の組織での運営とは別に、社会貢献の一環として行っているもので、受け入れ人員は、通常の会員の枠に余裕があった場合に限る、ということでお受けしています。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

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