(サ高住続き)サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(高齢者住まい法)に基づいて、構造や設備などが基準を満たし、最低でも状況把握と生活相談のサービスを提供する賃貸住宅で、都道府県知事の登録を受けたものです。高齢者住まい法では、特に「終身建物賃貸借」というものを定めています。これは「借地借家法」の例外を定めたものです。借地借家法では建物賃貸借契約に関し、建物が転貸借(又貸し)されている場合でも正当な事由がないと更新を拒否できないなどが定められ、これらに反する特約は借主に不利であれば無効となっています(30条)。しかし、高齢者住まい法では、賃借人が亡くなった時に賃貸契約を終了することができることになっています。相続などはできません。借り手には終身にわたって住み続けることができるし、貸し手にとっては長期的に借主を確保できるということでしょうか。でも、途中でサ高住業者が倒産したらどうなるのでしょうか。
投稿者のホームページもご覧ください(老後と住まい URL: http://www.rougotosumai.com )
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