高齢期の備え

高齢期の備えを考えます

第2の人生の起業 先ず資格(福祉住環境コーディネーター その69)

2013年07月19日 | 老後と住まい
前回投稿した小規模多機能型居宅介護は、空き家となった民家を借り上げて自主的に運営されてきた宅老所などのサービス形態がモデルとなっています。2006年の介護保険法改正で新たなサービスとして加えられました(介護保険法第8条18項)。小規模多機能型居宅介護は、地域密着型サービスとして市町村が事業者指定や監督を行います。
小規模多機能型居宅介護は、「通い」が基本ですが、希望により「泊り」や「訪問をしてもらう」ことも可能です。一つの事業所の登録定員は25人以下、「通い」は登録定員の2分の1から15人まで、泊りは「通い」の利用定員の3分の1から9人までとなっています。「泊り」のための宿泊室は一人部屋で7.43㎡以上と規定されています。(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第34号)第66条)
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