さいたま浦和支部の定時総会から出席した埼玉県宅地建物取引業協会の新年
1月9日(火)
昨年夏頃に国土交通省から価格の低い空家の不動産取引について、仲介手数料の上限規制を緩和する方向で検討に入ったとニュースがあったようだが、この度、2018年1月1日から正式に報酬額の一部改定が始まった。全国では九州全土よりも広い約410万ヘクタールの土地が所有者不明土地などと行き場を失っている現状をみると、空き家空き地の問題は決して都市部といえども無視できない社会問題となっている。
現在の仲介手数料は「定率制」
0~200万円までの200万円については5%
200万円を超え400万円までの200万円に対して4%
400万円を超える部分に対して3%となる。
埼玉県南地域では大概の不動産物件は400万円を超えているので、上記の計算を当てはめ合計すると、
物件価格×3%+6万円となる(速算法)
私たちの地域さいたま市や蕨市・戸田市ではあまり縁がないのだが、
遠方に親の家があって…などと言う場合、以外と価格の低い場合もなきにしもあらず。
物件の調査をしにいったり、現地に何度も足を運ぶとなると、中々費用のかかるもの。
そうしたことから、増え続ける低額物件(空き家など)の改定として、
400万円以下の物件について一部媒介手数料の「定率制」から外れるということになる。
上限を18万円として「調査費の上乗せ」が出来るということである。
ただし、これは事前に売主への説明が必要で、売主側が納得した上でなければならないので注意が必要だ。
一昨年は宅地建物取引業者から「士」業へ仲間入りし、昨年には中古物件い対するインスペクションも加わり、益々宅建業者の重要度が増す社会になっていく。今後も安心して任せられる地域の不動産業者として信頼ある取引に従事していきたい。明日へと続く。
総会の後に行われた賀詞交歓会
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