瀬名川通信

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館内撮影

2008年12月02日 08時58分17秒 | Weblog
静岡県庁と静岡市役所で庁舎内(館内)で写真撮影が禁じられているか確認した。
いずれも管財課所轄であり、禁止事項・許可行為にあてはまらないとのことで
館内に置いて撮影は(守衛などに)とがめられることはないそうだ。
ただし各部署において撮影は所属長(責任者)の許可が必要とか、根拠は示されなかった。
指定場所以外での喫煙は禁止事項にあった、ただし市役所のみ。
つぎに法的根拠(議会決議など)知りたくなった。
12/3,06:00追記:静岡市においては市議会の決議を経て文書化され
○静岡市庁舎管理規則 第7条 (2)定められた場所以外で喫煙すること。
喫煙場所の決定もいくつかの部署から選出された委員により決定される。
管理部門(管財課)により警備員などに通達し来庁者にも守らせている、とか完璧な答があった。
一方県においては同様の規則はあるが喫煙(2に相当)に関する文章はなく、
わずかに『総務部』職員局健康指導室が各課に通達をだしているだけで
来庁者に対しては【理解と協力をお願いする】に留まっていた。

税務署

2008年12月02日 08時48分10秒 | Weblog
税務署の近くを通りかかったので納税後の処理の流れを聞いてみた、
基本的スタンスは納税申告書の内容は正しいとされ納税額も同様に扱う
つまり納税申告書はチェックされない(しない)
なかにはチェックされる物もあるらしい。
納税者にも提出した書類、納税額の適正性の判断処理の流れは説明されない。
書類、納税に関しては提出・納税の義務はあり期限もあるが
提出後は説明、受理済みなど連絡はいっさいない(おとさたなし)。
問い合わせには応じない、これは税務署の職務であり文書化されている。
納税は税務署(静岡税務署は現金は受理しない)、金融機関(日銀代理店)、コンビニなどで行う。
金融機関の受領印は唯一の領収書であり同時点に国庫納入とされる(扱う)、
前提に「基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ない」とある。
税務署とは何をするところだろうと思った日であった。
09:30追記:国税庁の案内をみると、相続税担当部署は資産課税部門であり職務は
相続税、贈与税、土地建物や株式等を譲渡したときの所得税等についての相談や調査を行っています。とか
12/4,08:00追記:この日ガソリン補給112円/Lガソリン税・消費税58.8円/L52.5%の税率となった。
50%以上税金とはガソリンスタンドは税金取立て役人とも言える、
このお題目のように税務署は税金徴収は行わない、
従ってGSやタバコ販売店などは税金徴収手数料を国から支給されてもおかしくはない。
最も私の場合ガソリンは一週間に一度5L前後でその税金は300円に満たない。
このたばこ・ガソリン税がどのような経路を経て国庫に収まるか興味が移る。