静岡県庁と静岡市役所で庁舎内(館内)で写真撮影が禁じられているか確認した。
いずれも管財課所轄であり、禁止事項・許可行為にあてはまらないとのことで
館内に置いて撮影は(守衛などに)とがめられることはないそうだ。
ただし各部署において撮影は所属長(責任者)の許可が必要とか、根拠は示されなかった。
指定場所以外での喫煙は禁止事項にあった、ただし市役所のみ。
つぎに法的根拠(議会決議など)知りたくなった。
12/3,06:00追記:静岡市においては市議会の決議を経て文書化され
○静岡市庁舎管理規則 第7条 (2)定められた場所以外で喫煙すること。
喫煙場所の決定もいくつかの部署から選出された委員により決定される。
管理部門(管財課)により警備員などに通達し来庁者にも守らせている、とか完璧な答があった。
一方県においては同様の規則はあるが喫煙(2に相当)に関する文章はなく、
わずかに『総務部』職員局健康指導室が各課に通達をだしているだけで
来庁者に対しては【理解と協力をお願いする】に留まっていた。
いずれも管財課所轄であり、禁止事項・許可行為にあてはまらないとのことで
館内に置いて撮影は(守衛などに)とがめられることはないそうだ。
ただし各部署において撮影は所属長(責任者)の許可が必要とか、根拠は示されなかった。
指定場所以外での喫煙は禁止事項にあった、ただし市役所のみ。
つぎに法的根拠(議会決議など)知りたくなった。
12/3,06:00追記:静岡市においては市議会の決議を経て文書化され
○静岡市庁舎管理規則 第7条 (2)定められた場所以外で喫煙すること。
喫煙場所の決定もいくつかの部署から選出された委員により決定される。
管理部門(管財課)により警備員などに通達し来庁者にも守らせている、とか完璧な答があった。
一方県においては同様の規則はあるが喫煙(2に相当)に関する文章はなく、
わずかに『総務部』職員局健康指導室が各課に通達をだしているだけで
来庁者に対しては【理解と協力をお願いする】に留まっていた。