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船橋AED事情 (補足)

2017-01-24 23:28:17 | 勉強アレコレ

補足 tama

 

現在、 船橋市内の公共施設には約300台のAEDが設置され、24時間コンビニのAED設置店舗数は210店舗です。

↑ これらは、市の政策です

         

     ↑これが24時間コンビニの入口に貼ってある「船橋まちなかAEDステーション事業」のステッカーですね

      店舗は、AEDの設置場所の提供と受け渡しを行います。

コンビニに置かれたAEDは、毎年、市職員(健康政策課)が全設置店舗をまわり、

資機材の維持管理(ステッカーの張り替え等含む)を行っております。

AEDが必要なとき・・・・

船橋市では、「AEDを貸してください」と、伝えるだけです。

貸し出し帳や、名前など聞かれることはありません!

使用したAEDを、一般市民が店舗へ返却する必要はありません!

そのまま救急隊が、引きとります。

 

さあ、ここでちょっと一息

Q1. 使用されたコンビニのAEDは、誰が補充するの?

A1. ALSOK綜合警備保証さんです。

  AEDの貸し出しが行われた場合、ALSOKさんが別のAEDを持って補充に向かいます。

Q2. コンビニのAEDは、転売目的の盗難について、どのような対策がされているの?

A2. AEDは医療機器のため、一般の人が転売することは禁止されています。お縄になります。

  また、ひとつずつ製造番号がついています、どの番号のAEDが盗難されたのか把握できます。

  


そして

「応急手当協力認定事業所制度」これは消防の政策です! AED貸し出しに協力してくれる事業所です!

           

          ↑このステッカーが貼ってある事業所では、AEDが借りられます

           講習を受けた人(心肺蘇生法ができる人、AEDを使える人)も、います!

船橋市では、平成29年1月13日現在 271の事業所が認定されています。

応急手当協力認定事業所制度の詳細 ↓

以下 船橋市消防局救急課ホームページ抜粋

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「事業所内での病気やけがに対する応急手当や事業所付近で発生した災害時の救護の協力などを積極的に行っている事業所を認定する」こととして、平成19年9月1日から実施しています。(平成24年4月1日一部改正)

消防局では、一人でも多くの助けられる命を救う!という趣旨のもと、救急車が到着するまでの間に事業所の中で…事業所の近くで…病気やけがをして苦しんでいる方の応急手当や心臓や呼吸が止まった(疑われる)方には事業所に設置されているAEDを提供していただくなどの応急手当のネットワーク作りを推進します。

船橋市内の事業所で、下記の交付要件を満たすことが必要です。

  1. AEDが設置されており、適切な維持管理をしていること。
  2. 事業所に普通救命講習等の講習修了者が勤務していること。
  3. 営業時間中等に事業所付近で救命処置を必要とする傷病者が発生した場合、AEDを無償提供できること。
          
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 AEDは、反応なし呼吸なしの人に使用します。

電気ショックが必要かどうかはAEDが判断します。

心臓や呼吸が止まった方の治療はまさに1分1秒を争います。

「AEDは、早く使おう!」 

そして、AEDの効果を高めるためにも、心肺蘇生法(胸骨圧迫、人工呼吸)が重要です!

講習会で教わりましたよね。思い出しました?


このように、船橋市のAED設置環境(300台+210台+271台)は、素晴らしいところです。

いかがでしょうか?船橋のAED事情、ご理解いただけましたか?

とにかく、みなさん、使う勇気を出しましょう!

pushプロジェクト!!


tama

 


 

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1 コメント

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(*^^)v (D子)
2017-01-27 18:52:36
さすがです!素晴らしいよくわかる解説ありがとう!
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