知事と国会議員の兼務
それは国会法第39条 (議員の兼職禁止)
「議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。ただし、両議院一致の議決に基づき、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合は、この限りでない。」
によって不可である
故に東国原知事が、総選挙に出馬して衆議院議員になれたければ
知事を辞任する他ならない。
では大臣と知事の兼務は如何であろうか?
総理大臣以外の国務大臣はその過半数を国会議員から選べば
後は民間からでもオッケーである。
まあそれがどこかの学者センセイならノープロブレムであろうが
果たして、「知事」との兼務は可能なのであろうか?!
これが、国務大臣と都道府県知事の兼任を禁止する明文規定はないのである。
だから法律上はその兼務は可能、となる。
ただ平成15年の国会において、当時の小泉総理は
「国務大臣と都道府県知事の兼任を禁止する明文の規定はない。
しかしながら、内閣の一員として国政を担う国務大臣には全力を尽くして職務に専念することが求められており、
都道府県を統轄しこれを代表する知事も同様である。
こうした職責の重大さにかんがみ、
現に都道府県知事である者を国務大臣に任命することは考えられない。」
と答弁している。
しかし、時代は変わった
今や、国策捜査、金のばら撒きと
支持率を上げる為なら、タブー無し、何でもアリの麻生総理である。
東国原知事が、このように知事を辞任しての衆院選出馬を渋った場合
宮崎県知事の立場のまま、次期総務相ではなく
総選挙前に内閣改造し、現職の総務相に任命して
内閣の一員として、総選挙の顔とする、
という二段構えの作戦だったのでは?!
その際ひょっとして、橋下大阪府知事も法務大臣辺りに登用するかも知れない。
きゃつは昔ちょっと法律をかじっていたらしいし。
そう言えば、ちょっと前に
「覚悟を決めて、自治体の長がタブーだった国政の選挙にどこまで声を上げるか、それに尽きる」
自らの支持政党を表明する考えを示唆していたな。
「支持政党の表明」じゃなく、「支持政党入り」かも知れない。
元々極右の橋下の事、
同調出来る政党は、同じく極右の自民党以外有り得ないのだから。
さあ、総選挙カウントダウンで、いよいよ地方政治もきな臭くなって参りました。
最近きゃつが平松大阪市知事と仲が悪いのは、
ひょっとして、自民党入りの誘いを袖にしたから?
≪追記≫
自由民主党の総裁には、総裁公選によらなければ
知事のままで選出される事は不可能でない、
党則では総裁の資格を特に定めていない為。
総裁公選規程の被選挙権は「党所属国会議員」とあるが
総裁公選の例外規程として
「特に緊急を要するときは、党大会に代わる両院議員総会においてその後任を選任することができる」
とあるからだ。
それは国会法第39条 (議員の兼職禁止)
「議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。ただし、両議院一致の議決に基づき、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合は、この限りでない。」
によって不可である
故に東国原知事が、総選挙に出馬して衆議院議員になれたければ
知事を辞任する他ならない。
では大臣と知事の兼務は如何であろうか?
総理大臣以外の国務大臣はその過半数を国会議員から選べば
後は民間からでもオッケーである。
まあそれがどこかの学者センセイならノープロブレムであろうが
果たして、「知事」との兼務は可能なのであろうか?!
これが、国務大臣と都道府県知事の兼任を禁止する明文規定はないのである。
だから法律上はその兼務は可能、となる。
ただ平成15年の国会において、当時の小泉総理は
「国務大臣と都道府県知事の兼任を禁止する明文の規定はない。
しかしながら、内閣の一員として国政を担う国務大臣には全力を尽くして職務に専念することが求められており、
都道府県を統轄しこれを代表する知事も同様である。
こうした職責の重大さにかんがみ、
現に都道府県知事である者を国務大臣に任命することは考えられない。」
と答弁している。
しかし、時代は変わった
今や、国策捜査、金のばら撒きと
支持率を上げる為なら、タブー無し、何でもアリの麻生総理である。
東国原知事が、このように知事を辞任しての衆院選出馬を渋った場合
宮崎県知事の立場のまま、次期総務相ではなく
総選挙前に内閣改造し、現職の総務相に任命して
内閣の一員として、総選挙の顔とする、
という二段構えの作戦だったのでは?!
その際ひょっとして、橋下大阪府知事も法務大臣辺りに登用するかも知れない。
きゃつは昔ちょっと法律をかじっていたらしいし。
そう言えば、ちょっと前に
「覚悟を決めて、自治体の長がタブーだった国政の選挙にどこまで声を上げるか、それに尽きる」
自らの支持政党を表明する考えを示唆していたな。
「支持政党の表明」じゃなく、「支持政党入り」かも知れない。
元々極右の橋下の事、
同調出来る政党は、同じく極右の自民党以外有り得ないのだから。
さあ、総選挙カウントダウンで、いよいよ地方政治もきな臭くなって参りました。
最近きゃつが平松大阪市知事と仲が悪いのは、
ひょっとして、自民党入りの誘いを袖にしたから?
≪追記≫
自由民主党の総裁には、総裁公選によらなければ
知事のままで選出される事は不可能でない、
党則では総裁の資格を特に定めていない為。
総裁公選規程の被選挙権は「党所属国会議員」とあるが
総裁公選の例外規程として
「特に緊急を要するときは、党大会に代わる両院議員総会においてその後任を選任することができる」
とあるからだ。