【請求の放棄・認諾】
(和解調書等の効力) 第二百六十七条 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
〇請求の一部についての放棄と認諾
訴訟を洗面的に終了させるものでは無く、赦され無いとされている。
✻「請求の併合」の場合は、夫々の事件を分離した上では赦されるとされる。
〔法的性質〕
訴えの取下げと同じ類型の訴訟行 . . . 本文を読む
〔訴えの取下げ〕
(訴えの取下げの効果) 第二百六十二条 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
2 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
(訴えの取下げの擬制) 第二百六十三条 当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述を . . . 本文を読む
【当事者行為による訴訟の終了】
[訴訟の和解]
(法的性質)
訴訟上の和解
・一定内容の司法適合を前提として、
・裁判所での指定期日(多くは和解期日)で為される。
〇司法的行為説~和解調書への記載→司法上の和解の公証
〇訴訟行為説~訴訟終了効を目指す訴訟上の陳述と看做す。
〇両性説~私法行為側面と訴訟行為的側面を帯有し、一方の瑕疵は他方に当然に影響する。
〇両行為併存説~夫々の実体法、訴訟法 . . . 本文を読む
〔裁判所の判断による訴訟終了〕
・終局判決
・裁判長による訴状却下命令
・期日指定申立ての却下決定(訴えの取り下げ擬制に追い込む)~裁判所の判断により訴訟を自動的に終了(名古屋地決昭和40年9月30日判時435・29)。
⇒①訴え自体不適法として却下、②請求のと判断する本案判決
⇒然し、上訴によって上級審の手続きが予定
訴訟完全終了:終局判決確定
〇全部判決と一部判決(残部⇒追加判決を要す . . . 本文を読む
【検証】
〔検証の定義〕
(検証の目的の提示等) 第二百三十二条
第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条及び第二百二十七条の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。
2 第三者が正当な理由なく前項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
3 前項の決定に対しては、即時 . . . 本文を読む
[提出義務の審理に関する督促]
「インカメラの手続き」
(文書提出命令等) 第二百二十三条
6 裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。
(文書提出義 . . . 本文を読む
(文書提出義務)
第220条 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも . . . 本文を読む
【当事者尋問】
①意義
当事者を証拠調べの客体として尋問しその供述を証拠資料しする証拠調べである。当事者本人だけで無く、法定代理人亦は法人の代表者も此の手続きの対象となる。
(法定代理人の尋問)
第二百十一条 この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において
当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
当事者尋問に於ける供述は、当事者が . . . 本文を読む
</st<font size="5">【証拠調べ】
(1)証拠申出
〇証拠調べは弁論主義に則り当事者が申し出た証拠方法について行われる。
(証拠の申出)
第百八十条
2 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
(集中証拠調べ)
第百八十二条 証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。 . . . 本文を読む
【証明責任】
今回は、少し感銘簡単な書き方に徹してみよう。
(1)証明責任とは
「自由心証主義」によっても裁判官にとって、「真偽不明」の場合が有り得る。此の場合に如何するか?
此の場合に「証明責任」を基準とする。其処で、真偽不明の場合にも裁判官は実体法に基づいて判決を下すことが出来る。証明責任は自由心証主義が尽きたところで働く原理である。然し、ある事実が証明されたか如何かは、裁判官が尚 . . . 本文を読む