あなたは あなた であればいい
人は不合理、非論理、利己的です
この世で最大の不幸は、戦争や貧困などではありません。
自分は誰からも必要とされていない と感じる事です。
マザーテレサ
あなたはあなたであればいい それが 愛です
人は不合理、非論理、利己的です それが 愛です
人間の最大の不幸は 他人から必要とされていない。
と感じる事。
無関心が最大の不幸、反対に、関心が最大の幸福
愛の対義語が憎であっても、愛の反対は無関心
クリスチャンの愛という言葉に論理は必要ありません。
前回、基本的人権と平等は別の概念です。と記しました。
個人の尊重は個人の尊厳や基本的人権と同義語とみな
されています。基本的人権を柔らかくした表現と考えます
が、基本的人権と平等という関係では
憲法では第3章 国民の権利及び義務(基本的人権)の中で、
法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は
門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
基本的人権の一つに平等が有り、差別と対義する考え方と、
第24条では個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して法律は制定・
・と並列で記して有ります。
平等という言葉は案外複雑です。個人の尊厳と本質的平等を
と記すほど、男女差別が根強く、女性の参政権ですらは戦後に
なってからです。偏見と差別は歴史上の事実です。それは、
子供が自然発生的に偏見を持つことを意味します。そして、
偏見による差別は現実です。私自身、戦前の教育を受けた、
親や教師に育てられた人間です。法律が変わっても習慣、慣例は
なかなか変化しません。そして、意識や価値観も。
人は人として育てられるのです。教育はその責務を負っています。
と同時に 子供の人権も守られるべきです。
twitterしています。 https://twitter.com/#!/tensyounakai
時間が許せば日本国憲法を
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
-抜粋-
第3章 国民の権利及び義務 (基本的人権)
第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない
永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第14条 (平等)
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、
社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係
において、差別されない。
第24条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利
を有することを基本として、相互の協力により、維持されなけ
ればならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに
婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、
個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければ
ならない。
人は不合理、非論理、利己的です
この世で最大の不幸は、戦争や貧困などではありません。
自分は誰からも必要とされていない と感じる事です。
マザーテレサ
あなたはあなたであればいい それが 愛です
人は不合理、非論理、利己的です それが 愛です
人間の最大の不幸は 他人から必要とされていない。
と感じる事。
無関心が最大の不幸、反対に、関心が最大の幸福
愛の対義語が憎であっても、愛の反対は無関心
クリスチャンの愛という言葉に論理は必要ありません。
前回、基本的人権と平等は別の概念です。と記しました。
個人の尊重は個人の尊厳や基本的人権と同義語とみな
されています。基本的人権を柔らかくした表現と考えます
が、基本的人権と平等という関係では
憲法では第3章 国民の権利及び義務(基本的人権)の中で、
法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は
門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
基本的人権の一つに平等が有り、差別と対義する考え方と、
第24条では個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して法律は制定・
・と並列で記して有ります。
平等という言葉は案外複雑です。個人の尊厳と本質的平等を
と記すほど、男女差別が根強く、女性の参政権ですらは戦後に
なってからです。偏見と差別は歴史上の事実です。それは、
子供が自然発生的に偏見を持つことを意味します。そして、
偏見による差別は現実です。私自身、戦前の教育を受けた、
親や教師に育てられた人間です。法律が変わっても習慣、慣例は
なかなか変化しません。そして、意識や価値観も。
人は人として育てられるのです。教育はその責務を負っています。
と同時に 子供の人権も守られるべきです。
twitterしています。 https://twitter.com/#!/tensyounakai
時間が許せば日本国憲法を
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
-抜粋-
第3章 国民の権利及び義務 (基本的人権)
第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない
永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第14条 (平等)
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、
社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係
において、差別されない。
第24条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利
を有することを基本として、相互の協力により、維持されなけ
ればならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに
婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、
個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければ
ならない。