愛と自由に満ちた幸福な生活は公平であるべし、人権・平等・平和が生きる人の権利

原理  自由・愛・公平
原則 人権・平等・平和
私が在る限り貴方は有り
貴方が在る限り私は有る

親は義務教育、子供は普通教育

2011年11月15日 | アピール

小学校、中学校を義務教育と言うのは大人の発想です。
正しくは普通教育です。
子供を一人の人間として尊重し、人格の形成を目指す
教育者、法律家、政治家等が子供に対して”義務教育”
を使う事は子供を個人として、人権を尊重しない。
不適切な用語です。
 教育基本法では残念ながらそれが使用されていますが
あくまでも、保護者の義務としての普通教育です。
6才から15才の9年間、普通教育を受けさせる義務です。

 教育基本法の前文に 教育の目的として
-切り抜き-
 個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神
を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期す

当然、子供の人権は保護者(養育)によっての限界は
あります。しかし、保護者は普通教育を受けさせる義務。
以上に、基本的人権が日本国民にあるように、保護者は
子供に基本的人権を享有させる保護義務が有ります。
それが個人の尊重、尊厳です。
 15才までは個人の尊厳がなく、16才からは個人の
尊厳があるので、それを重んじる人になりなさい。
 とは言えません。逆にそれを言う人はいつまでも
個人を尊重できない大人ではないでしょうか?

誤解のないように付け加えます。
 個人の尊厳を重んじる事は平等にする事ではありません。
差を認めた上で、互いに個人を尊重する事です。
 基本的人権と平等は別の概念です。(続)


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義務教育はトコロテン?

2011年11月15日 | アピール

義務教育はトコロテン方式で卒業? 日本では
保護者は6才から15才の子を9年の普通教育を受けさせる
義務が有ります。しかし、子供には その能力に応じて、
ひとしく教育を受ける権利が有っても義務はありません。
 つまり、子供が嫌と言えば学校に行かなくても良い事に
なります。その期間は親の義務、教育期間です。
 それでは子供が勉強しない? 有りました。

学校教育法 第17条
-切り取り-   子が、満12歳に達した日の属する
学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の
課程を修了しないときは、満15歳に達した日の属する学年
の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、
その修了した日の属する学年の終わり)までとする 

 よって厳密には、
小学校の課程を修了(成績が悪ければ中学には行けない。)
最終学歴が小学校卒、小学校中退でも法律的にはあり得る
のです。但し、本人が希望すれば年齢を超えてでも小中学
で勉強することは可能です。学ぶ権利があります。
 小学校の卒業証書には小学部の課程の修了 と書けても
 中学校の卒業証書には中学部の課程を修業 としか書けません。
高校の様に赤点はないのですから、小学校でも総ての子供が課程
を修了していないのが現実ですから、たぶん卒業証書には修業
と記しているでしょう。
 非現実的ですが
現在の法律では小学校の課程を満足に修了しない生徒を卒業さ
せることは学校教育法に反しています。
 又、高校は中学の基礎を満たしていない生徒は入学させない。
足きりをしなければ、学校教育法に反します。
高校入学時の足きり それだけで基礎学力は向上します。
 子供の基礎学力の向上、動機付けは現在の法律で十分です。
それよりも、出来る子は飛び級を考えませんか?
いつまでも受験学力で大学入学を評価するのはやめませんか?
企業の入社選考では学力、教養の確認でしょう?

長くなりましたが、学力の向上は現在の法律で十分です。
成績上位での選抜ではなく、高校入試、大学入試で足きり
を確実に実施することです。
高校では中学の、大学では高校の基礎学力を満たしていない
入学希望者は入学させない事です。特に私学では経営に直結
するだけに、困難が伴います。
 大阪維新の会の皆様、権力で教育は良くなりません。
足きりをするだけで、問題は解決します。決意して頂けるなら
大阪維新の会に賛成です。


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