町からの報告です。
新型コロナワクチン接種健康被害認定について
令和4年3月31日付猪住保第136号にて進達した予防接種健康被害3症例のうち、既に認定通知が到達した1症例のほか、さらに1症例について厚生労働省から認定の通知。
1 予防接種健康被害経過概要
接種時年齢49歳の女性
令和3年3月5日大阪府内の医療機関にて、新型コロナワクチン1回目接種。接種45分後から咳出現。10日後の3月15日に、ひどい咳のままであることから、呼吸器
科受診。CT により細気管支炎。吸入開始。
同月29日に、咳症状が改善されないため、吸入に加え、気管支拡張剤処方。
同年4月末、症状軽快により治療終了。
2 認定概要
(1)疾病名:気管支喘息発作(令和3年3月8日から同年4月30日までのものに限る。)
(2)予防接種の種類:新型コロナワクチン
(3)認定理由
資料等を検討した結果、現在の医学的見地によれば、当該予防接種が当該疾病の原因となった可能性が否定できず、また、当該疾病は通常起こり得る副反応の範囲を超えていると認められ、予防接種法(昭和23年法律第68号)第15条第1項の規定に基づき、当該疾病が当該予防接種を受けたことによるものであると認定された。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます