マクロ経済そして自然環境

経済的諸問題及び自然環境問題に感想、意見を書く事です。基本はどうしたら住みやすくなるかです。皆さんのご意見歓迎です。

口先だけの言い逃れ政治を許すな。 

2012-08-21 12:49:53 | Weblog

 本ブログは政治ブログではなく、経済ブログではありますがあまりに酷い場合等には意見を述べざるを得ない。投稿者は”統治機構”がどうとか”一院制”にすればどうとかいったほとんど現実問題に連関しない物に興味はないしそんな暇も無い。本質は経済政策にあると思うからである。しかし今回の件はやはり相当酷いと思うのでここに投稿しなければならない。

 

これ(産経報道)によると維新塾の中に地方公務員や国家公務員が参加しているとの事である。この”維新塾”は政治団体で無いと言う人はいないで有りましょう。其の一方で大阪市では7月市議会で、職員の政治活動規制条例が成立、広い範囲で職員の政治活動を規制し違反の場合、”戒告、減給、停職、免職の処分をすることができる”として集会で意見を述べる事等を禁止しており又条例の目的について”


第1条 この条例は、本市において公務員に求められる政治的中立性を揺るがす事象が生じていることにかんがみ、職員に対して制限する政治的行為を定めるとともに、職員の政治的行為の制限に関し必要な事項を定めることにより、職員の政治的中立性を保障し、本市の行政の公正な運営を確保し、もって市民から信頼される市政を実現することを目的とする。

としてその制限につき

(政治的行為の制限)
第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第36条の規定の適用を受ける職員に限る。以下同じ。)は、同条第1項、第2項(同項第1号から第4号までに係る部分に限る。)及び第3項の規定により禁止し、又は制限される政治的行為をしてはならず、並びに政治的目的(特定の政党その他の政治的団体若しくは特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、若しくはこれに反対する目的又は公の選挙若しくは投票において特定の人若しくは事件を支持し、若しくはこれに反対する目的をいう。以下同じ。)をもって、同条第2項第5号の条例で定める政治的行為として次に掲げる政治的行為をしてはならない。

(1) 職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること
(2) 賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を国家公務員又は本市の公務員に与え、又は支払うこと
(3) 政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、配布し、又はこれらの行為を援助すること
(4) 多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し、若しくは指導し、又はこれらの行為を援助すること
(5) 集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること
(6) 政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し、若しくは配布し、若しくは多数の人に対して朗読し、若しくは聴取させ、又はこれらの用に供するために著作し、若しくは編集すること
(7) 政治的目的を有する演劇を演出し、若しくは主宰し、又はこれらの行為を援助すること
(8) 政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものを製作し、又は配布すること
(9) 勤務時間中において、前号に掲げるものを着用し、又は表示すること
(10) 何らの名義又は形式をもってするを問わず、前各号の禁止又は制限を免れる行為をすること

(本市の区域外から行う政治的行為)
第3条 職員が法第36条第2項第1号から第3号まで及び前条各号に掲げる政治的行為を、電話をかけ、又はファクシミリ装置を用いて送信する方法その他の方法により、本市の区域(当該職員が区に勤務する者であるときは、当該区の所管区域。以下同じ。)外から本市の区域内にあてて行った場合は、当該政治的行為は本市の区域内において行われたものとみなす。

地方公務員法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO261.html

条例の違憲性を指摘する大阪弁護士会の会長声明http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/kanri/db/info/2012/2012_50091d8675810_0.pdf

 

 

 

このような条例から言うなら、当然一般論として公務員全般に其の規程は必要と言う事でありましょう、しかし、当の自分の塾には平気で参加させている。(制限第一項目では公”私”の影響力としている。又、地公法36条3項では”何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず”と言っており塾生に何らか政治的指示をする事はこの部分に抵触するのではないかと思われる)これがダブルスタンダードでなくてなんと言うかである。つまり要約して言えば自分の気に入らない労組や職員に対しては厳罰を以って臨み、擦り寄る物にはどこまでも甘くと言う事である。そこから透けて見えるのは”大阪市政を自分の思うようにしたい、又国であればそれを自分の思うようにしたい”と言う自分の願望、野望だけではないでありましょうか。

 

更に言えば、この条例自体大阪弁護士会から違憲の疑いを指摘されている物であり即刻撤廃の必要があるものと言える。またもう一つの疑問はマスメデイアが真剣に取り上げようとしていない事である。事の重要性を認識していないとしか言いようが無い。このような人物の率いる団体が国政参加等とんでも無い話である。

 

 

コメント
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