2019年12月11日付で日本音楽著作権協会から「BGM利用申込書」が届きました。店内でCDなどの音楽を流す場合は規模にもよりますが、著作権料が発生するということです。「支払った著作権料は作家に還元され、それを糧に作家は次の作品の創作にうちこむことができます。」とあります。そのへんのことはよく理解していますので、過去にビデオ上映した時、あるいは演奏してCDを作った時などに支払いました。規模からいえば、OTTOは500㎡以下なので年間6,000円ということです。
生演奏をする場合は座席数が30以下の場合、年間108.000円。月あたり9.000円にもなります。そして「社交場利用楽曲報告書」を提出します。それには開催日時、演奏者を記入し、1曲ごとに○楽曲名、○作詞者名 ○作曲者名 ○オリジナルの演奏者名 ○演奏時間なども記入します。A4サイズ1枚の用紙に10曲書き込むことができますが、街角ライブのように演奏者が変わると演奏者ごとに別の用紙に書き込まなければなりません。
電話で対応した結果、12月13日付に改めて封書が届きました。それによると「1ヶ月間におこなわれたライブにおいて演奏された楽曲を管理・オリジナル楽曲問わず、全曲正確にご記入ください」とありました。
同時に送られてきた別文書(音楽著作権)についての記述があります。
それによると「イベント会場での音楽の利用について・・・営利を目的としない演奏の場合には、著作権者の承諾を得ずに演奏することができます(著作権法38条1項)
この「営利を目的としない」とは「聴衆・観客から料金を受けず、かつ演奏者に対して報酬が支払われない場合」は許諾を得ずに、無償で利用できる・・・ということです。
ところが「演奏によって直接的には利益を得なくても、間接的に利益が得られる場合には、営利目的になってしまう」ということです。この間接的な利益とは○演奏会場で何らかの商品の販売や何らかの営利目的のサークル、クラブ手の勧誘。ある商品の購入者に入場を限定している場合はそれらの集客を目的におこなわれていると判断され、営利目的と判断される可能性があります。
「聴衆等から料金を受けない」場合の「料金」は、演奏会(イベント)での会場整理費・・・プログラム料金、飲食料金など、演奏とは関係なく提供されるものの実費ないし通常の料金の範囲内であれば料金ではないと考えられます。との記述もあります。
それじゃ、OTTOでは入場料金を取ってないし、コーヒー代は通常料金(現在250円)の範囲内だし、食べ物とのセット料金だって通常の500円。それなら料金でない。つまり、著作権者の承諾を得ずに演奏できるんじゃないでしょうか。
一方、散髪屋さんとか店舗で流れている音楽に対しては著作権料がかかるらしい。音楽を聴きたいためにその散髪屋さんに行くのではないのにこれは「営利目的」とされるそうです。
その辺を踏まえ、改めて日本音楽著作権協会と交渉してみようかと思います。通常の営業だけでも頭が痛いのに、まだまだ頭痛の種が・・・って感じでの年末になりそう。
また新たな展開があればお知らせいたします。