深夜、風が少し強く吹いています。
深夜、風が少し強く吹いています。
京急長沢駅前に、コミュニティカフェ、サンカフェ広場&町の保健室が登場です。
京急長沢駅は、京浜急行久里浜線にある、駅のひとつ。北側の隣駅は、YRP野比駅。南側の隣駅は津久井浜駅。
京急長沢駅前の商店街に、このカフェがあります。これは横須賀市空き店舗出店促進事業のひとつ。このコミュニティカフェの店舗には以前は文房具を販売する原田文具店が入店していました。しかし、この歴史の長い文房具屋さんは残念ながら閉店。その空き店舗に入る形での開店です。
今日はスイーツの日🍰。
東京都の行政書士うすい法務事務所のブログです。
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ここ最近、うっかりミスを多発しています。
具体例をつらつら書き示すのは、書いている自分が悲しくなるのでしませんが。
何と言いますが。
いままではしなかったような勘違い、記憶違いが頻発しています。
そして、思い出そうとしても、思いだせない、または、誤った記憶がでてくる、といった塩梅です。
これが、老い、というものでしょうか。
いま、孤高に電線にとまっているこのカラスのような心境です。
数年前から視力も低下しているし。
若いころは、といっても40代前半までは、視力は2.0とか1.5でした。
いまは、0.9です。ただ、ものはぼんやりと見えることもおおく、漫画とは本とかの文字はにじんでいます。
うーん、認めたくないのですね。
老化。
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事務所情報
東京都町田市鶴川2-19-8
行政書士うすい法務事務所
代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)
携帯電話:090-6560-7099
メール:usuitks1967@gmail.con メールアドレスの最後のnをmに書き換えください。スパム対策です。
サイト:http://gyouseishoshi.main.jp/
Facebook: https://www.facebook.com/takashi.usui.71
Line id:usuitks
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最近は、会社の新規ビジネス展開についてよい知恵がないかというご相談をお受けします。日本で会社を設立して代表取締役に就任したが、現在世界に蔓延する新型コロナウィルス禍によって本業などが設立当初の事業計画を下回ったため本業のほかに何らかのビジネスを初めて売り上げ高を少しでも確保したいという意図です。
もちろん本来であれば代表取締役ご自身がこの本業以外の副業の調査と検討、実行などを行うのですが、日本の商慣習に不慣れな外国籍の方にとっては日本でのビジネス展開は思う以上にハードルが高いため、日本人である私に意見を求めているのだと思います。
実際自分が例えば中華人民共和国やアメリカ合衆国で事前の調査なしコネクションなしで黒字化を目指す新規のビジネスを展開するという立場に立たされたと想像すれば、日本で会社の社長に就任して間もない外国の方の孤独と不安は十分に理解できるところです。
そういった背景がある助言ですので、私も真剣に考えようと新規のビジネスについて情報を収集します。
もちろん会社設立から「経営管理」または「高度人材1号ハ」の在留資格区分の申請と許可処分という流れで知り合った外国籍の社長さんが日本で成功してほしいという個人的な感情もあります。
しかし、一方で、現在日本国を取り巻くネガティブな要因とその要因が負の影を落とす日本の未来像を考えると、この取り組みはまた別の意味を持ってきます。
このネガティブな要因の大きなものとして、少子化があります。少子化のトレンドは短期的にはもちろん、中長期的にも反転することは考えにくいのが現状です。そうすると、雇用する社員なども当然ながら日本国外で出生・教育を受けた外国人を日本人と区別なく雇用する時代に入ります。この時、外国人を受け入れる日本の企業様も、自らを生まれ変わらせる必要が出てきます。日本という文化のみにくるまれて成人した人材だけを雇用するのであればまったくの当然だとしてきた社内やビジネス習慣も、この流れの中で揺さぶりの中で維持するべきかどうかを検討する必要でてきます。例えば、新入社員は平等に雑務を行うという日本にありがちな企業文化も、入社した時点で学歴によってキャリアパスが大きく異なり、学歴が異なる人材が平等に扱われることのない外国の企業文化を当然として受け入れてきた外国人材からしたら、控えめに言って奇異に映りますし、本音では侮辱とすら感じることもあるでしょう。
このような異文化の浸透と混在が避けられない状況の時、優秀な外国人材にとって魅力に映る企業でなければ人材を雇用することはかなわなくなります。つまり企業にしてみれば、企業そのものの存続をかけた自己改革に迫られるわけです。しかも競争相手は日本国内の企業だけではありません。経済は国境をやすやすと飛び越えグローバルな競争の中へと世界の企業を駆り立てます。
避けられないこの中長期のトレンドにも耐えうる知識を経験を、私も身に着けたいという願いもこめて、この新規ビジネスの展開についてあれこれ考えています。
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昨今のコロナウイルス禍による経済損失を補う給付金や支援金などが出そろいつつあります。この流れの中で気になるのが給付金などが課税対象かどうか、です。
以下、税務署からいただいた資料からの転載です。
国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)
非課税対象
【支給の根拠が非課税の根拠となるもの】
・雇用保険の失業等給付
・生活保護の保護金品
・被災者生活再建支援金
【租税特別措置法が非課税の根拠となるもの】
・簡素な給付措置(臨時福祉給付金)
・子育て世帯臨時特例給付金
・年金生活者等支援臨時福祉給付金
【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】
・特別定額給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金
【所得税法が非課税の根となるもの】
・東京都認証保育所の保育料助成金
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成
課税対象
【事業所得等に区分されるもの】
・小学校休業等対応助成金
・小学校休業等対応支援金
・雇用調整助成金
・東京都の感染拡大防止協力金
・肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金
【一時所得に区分されるもの】
・すまい給付金
・地域振興券
【雑所得に区分されるもの】
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券(通常時のもの)
・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成(通常時のもの)
気にすべきは持続可給付金が課税対象であること、でしょうか。
なお、念のため記述しますが、弊事務所は行政書士事務所ですので税務関係に関するご相談には一切対応できません。もしご質問などがございましたら最寄りの税務署かまたは税理士の先生など適法に対応できる士業の方へお願い申し上げます。
外国人のビザ(在留資格)の相談や、外国人の雇用などの相談を受けている東京都の行政書士のうすいと申します。よろしくお願いします。
2019年もあと残りわずか。
今年の干支である猪も、そろそろ来年の干支、ネズミにバトンタッチする師走の大詰め。
皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて、弊事務所の年末年初は、
2019年12月28日から2020年1月3日まで休業です。
ただ、お電話でのお問合せは上記の期間でも対応させていただきます。
ちなみに、出入国在留管理局の年末年始は、
2019年12月27日(金)まで開庁。
2019年12月28日から2020年1月5日まで閉庁(年末年始)。
2020年1月6日(月)から開庁。
となっております。
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今日は先の大戦が終結を迎えた敗戦日。
毎年この季節になると、この世界で起きた戦争の惨禍や日本とはなにか、について自分の考えをまとめたい欲求にかられます。
が、しかし、いまだこの欲求を満たすにいたる世界観や洞察に至っていないのが現実の自分です。少しばかり、情けない気持ちを感じながら、正午に黙とうをささげているのが毎年の私です。
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