親権者の判断基準
夫婦間で未成年の子どもがいる場合、かならず親権者を決める必要があります。
親権者に誰を指定するかは離婚届の必要的記載事項です。
ではどのような基準で親権者を指定するのでしょうか。
協議離婚の場合当然ながら当事者の協議によって決められます。
調停離婚や裁判離婚の場合は、子どもの年齢など子どもの事情に加え夫婦双方の事情
(経済的な事情、生活態度、性格、周辺事情など)を付加して検討し総合的に判断
して親権者を指定します。
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