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財産分与について

2014年01月17日 19時17分43秒 | 離婚

財産分与について

財産分与とは離婚する際に、夫婦が結婚生活の中で
協力して築き上げた財産を分けることをいいます。

離婚後でも請求は可能ですが、離婚を始点として2年
で消滅時効により請求が出来なくなります。

その財産分与の種類

主なもの
1.清算的財産分与
結婚生活で夫婦が協力して得た財産の清算

2.扶養的財産分与
離婚後の生活に経済的支障がある場合に、経済的なめどが
たつまでの支援

その他
3.慰謝料的財産分与
精神的苦痛に対する慰謝料
(慰謝料は財産分与とは別に支払われる場合も多いです)
4.婚姻費用の生産
別居後離婚した場合の婚姻費用の分担の不払い分の清算など

です。

財産分与の目的
財産分与の基本的な目的は、結婚生活で夫婦が協力して得た財産
を公平に分配することです。財産の清算ですから、上記のうち
清算的財産分与が中心的な財産分与となります。

財産分与の対象となる財産の種類

1.共有財産
結婚後に夫婦が協力して築いた共有財産
(名義のないものも含む)の財産
・マイホームなどの共有名義の不動産
・たんす預金などの家庭内の現金
・共有名義の住宅ローンや自動車のローン
・結婚後に購入した家財道具(家具、電化製品など)

2.実質的共有財産
結婚後に夫婦が協力して築いた財産のうち、一方の名義のもの
・預貯金
・有価証券(株、国債など)ゴルフ会員権
・不動産(名義が夫婦のどちらか一方のもの)
・自動車
・生命保険、個人年金など
・子どもの学資保険

3.特有財産
共有財産・実質的共有財産以外の夫婦の個別財産
・結婚前にためた預貯金、有価証券など
・嫁入り道具、結婚前に取得した家具など
・結婚後に親兄弟から贈与されたものや相続遺産

ここで3.の特有財産は財産分与の対象にはなりません。

財産分与の対象となるのは名義にかかわらず結婚期間中に
夫婦が協力して得た共有財産と実質共有財産です。この財産
は夫婦の貢献度に応じた割合で分け合うことになります。
ローンの支払いも当然財産分与の対象となりますので注意
しましょう。

分与の基準

清算的財産分与は分与の割合が公平であることが必要です。
そのため判例では、分与割合について、財産形成に対する
夫と妻のそれぞれの寄与度(貢献度)によって決まるという
考え方をとっております。

そして、単純に収入のある者が寄与度が高いとするのは
家庭内の家事などをささえてきた者に対して不公平な結果になります。
そこで、基本的な寄与度は夫と妻それぞれ2分の1とするのが主流です。
つまり判例では収入額のみではなく家事労働も評価し、夫婦の分与
割合を原則2分の1として認める傾向があります。

実際に裁判にタッチできない資格である行政書士の私も、協議離婚
で夫婦の清算的財産分与の話題になった場合、夫婦おのおの2分の1
とすることで合意することがほとんどです。

 

 

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