ちょっと待って!その文言で離婚の取り決めは大丈夫?
離婚の際にはさまざまなことを取り決めます。慰藉料や財産分与、未成年のおこさまがいらっしゃる場合には親権者の指定と養育費など、です。
この取り決めは、協議離婚であれば公正証書か離婚協議書に当事者がしたためます。調停離婚であれば、裁判所書記官が調停委員によって合意が形成された事項を調停調書に記載します。
この取り決めの中で、以下のような文言を記載したとして、どのようにお感じになりますか?
「養育費は、親権者である母親が再婚した場合その額について双方が誠実に協議するものとする」
なんの変哲もなさそうな、ありふれた条項のようにも思えます。
しかし、この文言、良く考えるとあいまいな印象を与えるようには感じませんか?
まず、親権者の再婚をどのように養育費支払い義務者が探知するのでしょうか。再婚に伴う養育費の見直しは、基本的には減額に向けた協議ですので、支払い額が減ってしまう親権者にとって、自身の再婚は隠したいもの。
一方、再婚した場合には減額を望む支払い債務者は、なんとかして再婚の有無を確認したいもの。
このように双方の利益が対立しているわけですから、あらかじめ再婚の有無を債務者が確認できる方法を客観的に担保する必要があります。
具体的には、あらかじめ取り決めた期間(たとえば1年に1回など)で、債務者の申し出があった場合には、親権者は自らの戸籍を閲覧に供する義務を負う、などです。
さらに、協議するものとするという文言もまた、あいまいです。どのような協議をするのでしょうか。また、双方が合意の形成にいたらなかった場合の対処はどのようなものでしょうか。
基本的に養育費は、いったん取り決めたらその終期までは変更がききません。例外として、養育費の取り決めをした時点では予測が出来なかった事情が生じ、養育費の増減修正が必要と認められる場合に限って変更ができるにすぎません。
にもかかわらず協議するものとする、だけではこの予測ができなかった事情に再婚が当てはまるかどうかも不明ですし、そもそもその協議で養育費の増減が可能かどうかも明らかではありません。
仮に誠実な協議の場がもてないとして家庭裁判所による調停・裁判に紛争がもちこまれたとしても、審理する裁判所は、あくまで協議の場を提供するだけにとどまり、養育費の増減にまでたち入って判断するまで踏み込めないのが原則です。
その上、養育費の支払い債務者からしてみれば、再婚した時点から養育費は支払いたくはないとの感情が働きます。この感情によって、債務者は自己の判断で養育費の支払いを停止する行動にも出ます。
では、そもそも再婚を支払い債務の解除条件として、支払い債務者は養育費の支払いから免れることが可能なのでしょうか。
この点、取り決めた条項の文言は、一切言及していません。あくまで誠実に協議するとだけの記載です。
ですので、仮に債務者が勝手に支払いをとめた場合、強制執行を受ける可能性もでてきます。
以上から、離婚の際の取り決めについてはあいまいな文言や表現を控えるべきです。できるだけ、弁護士や司法書士、行政書士などの有資格者に相談し、後日の不要な紛争を未然防止につとめましょう。
弊事務所のホームページです。ご訪問ください!
→事務所ホームページ http://gyouseishoshi.main.jp
離婚の際にはさまざまなことを取り決めます。慰藉料や財産分与、未成年のおこさまがいらっしゃる場合には親権者の指定と養育費など、です。
この取り決めは、協議離婚であれば公正証書か離婚協議書に当事者がしたためます。調停離婚であれば、裁判所書記官が調停委員によって合意が形成された事項を調停調書に記載します。
この取り決めの中で、以下のような文言を記載したとして、どのようにお感じになりますか?
「養育費は、親権者である母親が再婚した場合その額について双方が誠実に協議するものとする」
なんの変哲もなさそうな、ありふれた条項のようにも思えます。
しかし、この文言、良く考えるとあいまいな印象を与えるようには感じませんか?
まず、親権者の再婚をどのように養育費支払い義務者が探知するのでしょうか。再婚に伴う養育費の見直しは、基本的には減額に向けた協議ですので、支払い額が減ってしまう親権者にとって、自身の再婚は隠したいもの。
一方、再婚した場合には減額を望む支払い債務者は、なんとかして再婚の有無を確認したいもの。
このように双方の利益が対立しているわけですから、あらかじめ再婚の有無を債務者が確認できる方法を客観的に担保する必要があります。
具体的には、あらかじめ取り決めた期間(たとえば1年に1回など)で、債務者の申し出があった場合には、親権者は自らの戸籍を閲覧に供する義務を負う、などです。
さらに、協議するものとするという文言もまた、あいまいです。どのような協議をするのでしょうか。また、双方が合意の形成にいたらなかった場合の対処はどのようなものでしょうか。
基本的に養育費は、いったん取り決めたらその終期までは変更がききません。例外として、養育費の取り決めをした時点では予測が出来なかった事情が生じ、養育費の増減修正が必要と認められる場合に限って変更ができるにすぎません。
にもかかわらず協議するものとする、だけではこの予測ができなかった事情に再婚が当てはまるかどうかも不明ですし、そもそもその協議で養育費の増減が可能かどうかも明らかではありません。
仮に誠実な協議の場がもてないとして家庭裁判所による調停・裁判に紛争がもちこまれたとしても、審理する裁判所は、あくまで協議の場を提供するだけにとどまり、養育費の増減にまでたち入って判断するまで踏み込めないのが原則です。
その上、養育費の支払い債務者からしてみれば、再婚した時点から養育費は支払いたくはないとの感情が働きます。この感情によって、債務者は自己の判断で養育費の支払いを停止する行動にも出ます。
では、そもそも再婚を支払い債務の解除条件として、支払い債務者は養育費の支払いから免れることが可能なのでしょうか。
この点、取り決めた条項の文言は、一切言及していません。あくまで誠実に協議するとだけの記載です。
ですので、仮に債務者が勝手に支払いをとめた場合、強制執行を受ける可能性もでてきます。
以上から、離婚の際の取り決めについてはあいまいな文言や表現を控えるべきです。できるだけ、弁護士や司法書士、行政書士などの有資格者に相談し、後日の不要な紛争を未然防止につとめましょう。
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