ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

日本在住の外国人が株式会社を設立する際のビザの問題

2015年01月21日 21時52分12秒 | Weblog

image
在日外国籍の方が日本で株式会社を設立したい場合の在留資格(以下、ビザとします)はどうすればいいのでしょうか。





まず、在日外国人が日本で株式会社を設立する場合、ビザに制限がかかるケースがあります。





従来のビザが永住権だったり日本人等配偶者であればビザを変更しなくても在日外国人の方が株式会社を設立することはできます。





しかし、技能だったり、就労(技術)の場合は、投資経営のビザに変更する必要があります。この変更は、会社設立よりも前に済ませなくてはなりません。ビザを変更しないで株式会社を設立してしまうと、資格外活動になり、違法状態となります。




警察や入国管理局に摘発されればビザを取り消された上退去強制の処分を受ける場合もあります。





就労(技術)などのビザから投資経営のビザに切り替えるには、管轄する入国管理局(東京ですと通称品川入国管理局)に申請して約1ヶ月ほどかかります。また、違法状態からのビザ切り替え申請の場合には初回の申請は申請本人が入管に出頭し事情を説明する必要がありますし、不許可処分になる可能性が高いです。






*************************************




大切な相談だから




あなた様からのお電話を心よりお待ちしております (初回法律相談無料)




離婚・相続遺言家族法専門 東京行政書士うすい法務事務所




Tel:044-440-3132





mobile::090-6560-7099 (softbank、スマ割加入)




email usuitks@a2.mbn.or.jp





事務所ホームページ http://gyouseishoshi.main.jp





離婚相談駈込寺 http://0001.hdtl.jp/index.html


************************************



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする