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在日外国籍の方が日本で株式会社を設立したい場合の在留資格(以下、ビザとします)はどうすればいいのでしょうか。
まず、在日外国人が日本で株式会社を設立する場合、ビザに制限がかかるケースがあります。
従来のビザが永住権だったり日本人等配偶者であればビザを変更しなくても在日外国人の方が株式会社を設立することはできます。
しかし、技能だったり、就労(技術)の場合は、投資経営のビザに変更する必要があります。この変更は、会社設立よりも前に済ませなくてはなりません。ビザを変更しないで株式会社を設立してしまうと、資格外活動になり、違法状態となります。
警察や入国管理局に摘発されればビザを取り消された上退去強制の処分を受ける場合もあります。
就労(技術)などのビザから投資経営のビザに切り替えるには、管轄する入国管理局(東京ですと通称品川入国管理局)に申請して約1ヶ月ほどかかります。また、違法状態からのビザ切り替え申請の場合には初回の申請は申請本人が入管に出頭し事情を説明する必要がありますし、不許可処分になる可能性が高いです。
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